北彩都あさひかわ地区計画・地区整備計画(北彩都住宅A地区)
北彩都住宅A地区(北彩都あさひかわ地区計画)
建築物の用途の制限
次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
- 住宅
- 共同住宅、寄宿舎又は下宿
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
- 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
- 診療所
- 公衆浴場
- 店舗、飲食店又は事務所で、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの
- 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設で、床面積の合計が150平方メートル以内のもの
- 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
- 作業場を有する建築物で、その作業場が次の(ア)から(ウ)に該当するもの
(ア) 自家用販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの
(イ) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気販売店、ストーブ整備修理店等に設けられるもので、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの
(ウ) 美術品又は工芸品を製作するための工房又はアトリエで、床面積の合計が50平方メートル以内のもの - 前各号に附属する建築物(自動車車庫を除く。)
- 建築物に附属する自動車車庫で、当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供するものを除く。)の延べ面積の合計を超えないもの(3階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)
建築物の敷地面積の最低限度
165平方メートル
ただし、仮換地の指定の際の土地の全部をそのまま使用する場合で、その面積が165平方メートル未満のものについては、建築物の敷地面積の最低限度の規定は、適用しない。なお、その土地を含んで165平方メートル以上の建築物の敷地として使用した場合は、前段のただし書きの適用を受けないものとする。
建築物の壁面の位置の制限
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(道路の隅切り部分を除く。)までの距離の最低限度は、1メートルとする。ただし、物置、車庫で、建築物の最高の高さが3.5メートル以下のものは、この限りでない。
建築物の高さの最高限度
最高の高さ 10メートル
垣又は柵の構造の制限
垣又はさくは、次に掲げるもの以外のものは、設置してはならない。
- 塀(生け垣、フェンス等を除く。)で、道路の境界線から1メートル以下の距離にある土地の範囲に設けるものにあっては、高さが0.6メートル以下のものであり、その他の土地の範囲に設けるものにあっては、高さが1.2メートル以下のもの
- 生け垣・フェンス等
- 門及び門袖にあっては、高さが1.2メートル以下で、かつ、道路に面する部分の長さの合計が2メートル以下のもの
備考
- この地区計画の用語の定義及び面積、高さ等の算定方法は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定による。ただし、この地区計画において、別に定めがある場合は、この限りでない。
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