地区計画の届出
地区計画について
地区計画についての詳細は別ページ「地区計画」をご覧ください。
地区計画の届出について
地区計画が都市計画決定されている区域内で、次の行為を行う場合は、工事着手の30日前までに行為の届出が必要です。
届出された内容に関しては地区計画の内容に適合するものかどうかの審査を行います。
「屋根からの雪の落下及びたい積に必要な空地」等の地区計画の内容の具体的な考え方については、お問い合わせください。
(補足)建築確認申請が必要な行為以外にも、届出が義務づけられている行為があります。 事前にご相談ください。
1.地区計画の届出が必要な行為
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築(新築・増築・改築・移転)
- 広告・看板・へいなどの工作物の設置
- 建築物の用途の変更
- 建築物の形態・意匠の変更
- 保全すべき樹林地などが定められている区域内の木竹の伐採
- その他、地区整備計画に定められている事項に該当する場合
2.変更届が必要な行為
行為の設計又は施工方法の変更
(建築物の敷地面積、建築面積、延床面積、配置、高さの変更等)
3.届出に必要な図面及び記載事項
- 届出書(1部)所定の届出様式があります。
- 図面(1部)
図面 | 記載事項 |
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付近見取図 | 方位、道路、目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、道路・隣地境界、建築物の配置(後退距離の明示) |
各階平面図 | 縮尺、方位 |
立面図(2面以上) | 最高高さ、軒高 |
壁及び柱の断面詳細図 | 壁又は柱の中心から外装仕上面までの寸法 |
建築物の壁面の位置の境界線からの離れが十分確保されている場合は、壁及び柱の断面詳細図を省略することができます。
- チェックリスト
各区域でチェックリストが異なります。それぞれのチェックリストは下の様式集よりダウンロードしてください。
- その他
土地区画整理事業を実施中の場合は、地区計画の届出前に土地区画整理法第76条の建築許可申請が必要です。
詳細については、都市計画課に相談願います。