包装資材等転換支援補助金
包装資材等転換支援補助金
【受付状況】受付中
※予算額に達した場合は、受付期間内であっても受付を終了します。最新の状況はこのページでお知らせします。
包装資材、表示資材、販売用資材、提供用資材、納品用資材等の不足又は価格高騰により、商品の販売、サービス提供又は納品の継続に影響を受けている市内中小企業者等を支援するため、資材や包装仕様、表示内容、提供方法、納品形態等の転換に要する初期費用の一部を補助します。
補助金概要
補助金概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の4分の3以内 |
| 補助上限額 | 1事業者当たり150万円 |
| 交付申請期間 | 令和8年7月22日から11月30日まで |
| 補助対象期間 | 令和8年4月1日から12月31日まで |
| 実績報告期限 | 補助事業完了後30日以内 |
| 受付方法 | 先着順 |
| 申請・報告方法 | Webフォーム 又は 郵送 |
※申請した事業が必ず採択されるものではありません。市が申請内容を審査し、交付又は不交付を決定します。
※受付は申請フォームの送信時点又は郵便物の到達時点ではなく、必要書類が不足なく提出され、市が申請内容を確認できる状態となった時点で完了します。
※書類の補正中に予算額に達した場合は、受付できないことがあります。
※補助金の支払は、事業完了後に実績報告を審査し、補助金額を確定した後となります。
詳細は、申請の手引き(PDF)をご参照ください。
補助対象者
次のいずれかに該当し、市税を滞納していない市内事業者が対象です。
- 市内に主たる事業所を有し、市内で操業している中小企業者
- 市内に事務所を有し、その過半数が中小企業者で組織された中小企業団体
- 市内在住で、かつ市内で操業している個人事業主
※医療法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、農事組合法人等は、原則として対象となりません。
共通要件
次の要件を全て満たす必要があります。
- 旭川市の市税を滞納していないこと
- 同一の申請内容について、国、北海道、旭川市その他の公的機関から補助金等の交付を受けておらず、今後も受ける予定がないこと
- 申請者自身が補助事業の実施主体であること
- 同一事業者とみなされる法人・個人を含め、この補助金への申請が1件であること
※グループ会社、関連会社又は同一人物が経営方針等に重要な影響を与える法人・個人等は、事業実態により同一事業者とみなす場合があります。
中小企業者の判定基準
資本金又は出資総額と、常時使用する従業員数のいずれか一方が基準以下であれば、中小企業者に該当します。
| 主たる業種 | 資本金又は出資総額 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業・サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 300人以下 |
※ゴム製品製造業の特例は、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
※個人事業主は、常時使用する従業員数により判定します。
※主たる業種により判定します。
個人事業主の取扱い
- 農業所得のみを申告している個人事業主は対象となりません。
- 個人で林業又は漁業のみを営んでいる場合も対象となりません。
- 農業所得と農業以外の事業所得の双方を申告している場合は、農業以外の事業に係る取組に限り対象となります。
創業間もない事業者
創業間もない事業者も対象となります。
- 法人で決算期を一度も迎えていない場合は、履歴事項全部証明書、法人設立届出書等、事業の実態が確認できる書類を提出してください。
- 個人事業主で最初の確定申告期限を迎えていない場合は、開業届の控え等、事業の実態が確認できる書類を提出してください。
個人事業から法人成りした法人で、法人として決算期を迎えていない場合は、個人事業時の確定申告関係書類、法人設立届出書、廃業届等の提出を求める場合があります。
対象とならない者
次のいずれかに該当する者は、補助対象となりません。
- 医師、歯科医師又は助産師
- 農業所得のみを申告している個人事業主
- 個人で林業又は漁業のみを営む者
- 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、農事組合法人、宗教法人又は任意団体
- 別表1に定める中小企業団体に該当しない協同組合その他の組合
- 性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者
- 暴力団、暴力団員又は暴力団関係事業者
- 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体
- 補助金を法令又は公序良俗に反する行為に利用する者
- 申請者が補助事業の実施主体であると認められない者
- 同一事業者とみなされる法人・個人から複数の申請があった場合の、受付完了順で2件目以降の申請者
補助対象となる取組・経費
補助対象となる取組
資材不足又は価格高騰に対応し、商品の販売、サービス提供又は納品を継続するために必要な、次のような取組が対象です。
- 包装資材を代替資材に切り替える取組
- 表示内容、版下、印刷データ、ラベル等を修正する取組
- 包装仕様、提供方法、納品形態を変更する取組
- 代替資材や変更後仕様の適合確認、試験加工を行う取組
- 資材変更や包装仕様の変更に直接必要な小規模専用機器を導入する取組
主な補助対象経費
- 代替資材初期導入費
- 表示データ等修正費
- 加工、印刷、外注費
- 適合確認、試験費
- 専用機器導入費
- その他、市長が必要と認める経費
対象外となる主な経費
次の経費は対象外です。
- 従来と同じ資材を通常どおり購入する経費
- 買い増し、在庫確保を目的とする経費
- 価格高騰分の単純な補填
- 販促物作成、広告宣伝費
- 単なるデザイン刷新
- 汎用設備、通常設備、既存設備の更新
- 人件費、家賃、光熱費、通信費等の固定費
- 製造、施工、栽培工程で使用し、販売等の継続に直接関係しない資材
- 国、北海道、旭川市等から同一経費の補助等を受けているもの
- 現金で支払った経費
- 消費税及び地方消費税
- 振込手数料、代引手数料等
- ポイント、クーポン等で支払った分
- 申請書、報告書等の作成代行費
- 汎用性の高い備品、通常事務用品
詳しくは「申請の手引き(PDF)」を御覧ください。
手続の流れ
- (申請者)交付申請 —交付申請書兼事業計画書に必要書類を添えて提出
- (旭川市)審査 —申請内容、対象要件、対象経費、添付書類等を審査
- (旭川市)交付決定・通知 —交付の可否及び交付決定額を決定し、申請者へ通知
- (申請者)補助事業の実施 —交付決定の内容に従って補助事業を実施
- (申請者)実績報告・請求 —事業完了後、期限までに実績報告書兼補助金交付請求書を提出
- (旭川市)額の確定 —実績報告を審査し、補助金額を確定
- (旭川市)補助金の振込 —確定した補助金を申請者の指定口座へ振込
申請方法
Webフォームで申請する場合
申請フォームはこちら(新しいウインドウが開きます)
Webフォームで申請する場合は、フォームへの入力が交付申請書兼事業計画書(様式第1号)を兼ねるため、様式の提出は不要です。添付書類は、該当するデータをフォーム上で添付してください。
郵送で申請する場合
提出先
〒078-8801 旭川市緑が丘東1条3丁目1番6号 リサーチセンター2階
旭川市経済部産業振興課 宛
様式ダウンロード
交付申請書兼事業計画書(様式第1号)[Word] [PDF]
申請の手引き[PDF]
※受付は、フォーム送信時点又は郵送到達時点ではなく、交付申請書兼事業計画書及び必要書類が不足なく提出され、市が申請内容を確認できる状態となった時点で完了します。
※補正中に予算額に達した場合は、受付できないことがあります。
交付申請時の提出書類
次の書類を提出してください。Webフォームで申請する場合は、該当するデータをフォーム上で添付してください。
| 全員共通 | 交付申請書兼事業計画書(様式第1号)※Web 申請の場合のみ提出不要 |
| 補助対象経費の金額、数量、仕様、取引内容が確認できる資料 「見積書・相見積」「カタログ」「仕様書」「価格表」「発注書」「契約書」「請求書」等 ※未発注又は未契約の経費は、原則として見積書を提出してください。 ※既に発注、契約、納品又は支払を行っている経費は、見積書に代えて、発注書、 契約書、請求書、納品書、領収書、振込明細等により確認する場合があります。 ※税抜10万円以上の経費は、原則として2者以上の見積書を提出してください。 取得できない場合は、相見積を取得できない理由書を提出してください。 ※見積書又は請求書に値引きの記載がある場合は、対象となる経費及び値引き額が 確認できる明細を提出してください。 |
|
| 市税を滞納していないことを証明する書類 | |
| 法人 | 法人事業概況説明書の写し又は直近決算書 ※決算期を一度も迎えていない場合は、事業の実態が確認できる書類 |
| 履歴事項全部証明書又は法人の全部事項証明書 | |
| 個人 事業主 |
所得税青色申告決算書又は収支内訳書 ※決算期を一度も迎えていない場合は、開業届の控えの写し |
| 本人確認書類の写し ※免許証 ・ マイナンバーカード表面 等 |
|
| 該当する 場合 |
営業許可証の写し |
| 任意 | 参考資料 転換前後の違いを説明するため、写真、画像、カタログ、仕様書、図面、ラベル案、サンプル写真、 成果物イメージ等がある場合は添付してください。 |
実績報告・請求方法
補助事業が完了したら、期限までに実績報告書兼補助金交付請求書に必要書類を添えて提出してください。
Webフォームで報告する場合
報告・請求フォームはこちら(新しいウインドウが開きます)
郵送で報告する場合
提出先
〒078-8801
旭川市緑が丘東1条3丁目1番6号リサーチセンター2階
旭川市経済部産業振興課 宛
交付決定後に変更が生じたとき
交付決定後に、申請内容と異なる取組を行う場合や経費内容に変更が生じる場合は、必ず事前に市へ相談してください。 申請時と異なる内容で発注、契約、支払等を行った場合、補助対象として認められないことがあります。
また、交付決定後に補助対象経費が増額となった場合でも、補助金額を増額することはできません。
実績報告・請求時の提出書類
※Web報告の場合はフォーム入力により提出不要
- 支出を確認できる書類
例)発注書、契約書、納品書、請求書、領収書、振込明細、通帳の写し等
- 実施結果が分かる資料
例)転換前後の写真、変更後の資材、包装、表示、納品形態、成果物、仕様書等
- 振込先口座が確認できる資料
例)通帳の写し、キャッシュカードの写し、口座情報画面等
※支払方法は、銀行振込、口座振替、クレジットカード払い等、支払者、支払先、
支払日及び支払金額が確認できる方法に限ります。現金払いは対象外です。
※領収書のみでは、支払者、支払日、支払先及び支払金額を客観的に確認できない
場合があるため、支払確認書類として認められないことがあります。
様式・要綱ダウンロード
| 区分 | 名称 | 形式 |
|---|---|---|
| 共通 | 申請の手引き | |
| 交付申請 | 交付申請書兼事業計画書(様式第1号) | Word / PDF |
| 変更時 | 変更承認申請書(様式第3号) | Word / PDF |
| 中止・廃止時 | 中止(廃止)承認申請書(様式第5号) | Word / PDF |
| 実績報告 | 実績報告書兼補助金交付請求書(様式第6号) | Word / PDF |
| 参考 | 交付要綱 |
注意事項
虚偽の申請、不正な取引、対象外経費の計上、証拠書類の改ざん等が判明した場合は、交付決定の取消し、補助金の返還、関係機関への情報提供等の対象となることがあります。
- 交付決定後に、申請内容と異なる取組を行う場合や経費内容に変更が生じる場合は、必ず事前に市へ相談してください。
- 申請時と異なる内容で発注、契約、支払等を行った場合、補助対象として認められないことがあります。
- 交付決定後に補助対象経費が増額となった場合でも、補助金額を増額することはできません。
関連ファイル
申請の手引き(包装資材等転換支援補助金) (PDF形式 6,096キロバイト)
様式第1号(交付申請書兼事業計画書) (ワード形式 46キロバイト)
様式第1号(交付申請書兼事業計画書) (PDF形式 334キロバイト)
様式第2号(交付決定通知書) (ワード形式 31キロバイト)
様式第2号(交付決定通知書) (PDF形式 71キロバイト)
様式第3号(変更承認申請書) (ワード形式 32キロバイト)
様式第3号(変更承認申請書) (PDF形式 116キロバイト)
様式第4号(変更交付決定通知書) (ワード形式 30キロバイト)
様式第4号(変更交付決定通知書) (PDF形式 67キロバイト)
様式第5号(廃止承認申請書) (ワード形式 30キロバイト)
様式第5号(廃止承認申請書) (PDF形式 77キロバイト)
様式第6号(実績報告書兼補助金交付請求書) (ワード形式 41キロバイト)
様式第6号(実績報告書兼補助金交付請求書) (PDF形式 189キロバイト)
様式第7号(額確定通知書) (ワード形式 31キロバイト)
様式第7号(額確定通知書) (PDF形式 68キロバイト)
様式第8号(消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書) (ワード形式 31キロバイト)
様式第8号(消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書) (PDF形式 79キロバイト)
交付要綱 (PDF形式 423キロバイト)










