林業新規就労者等を支援します

情報発信元 農林整備課

最終更新日 2024年7月25日

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今後、主伐期を迎え事業量が増加する森林整備を効率的に良好に推進するため、林業に初めて従事するようになって2年以内の森林の現場従事者(以下、「新規就労者等」と言う。)が使用する個人装備品・機械器具の導入、講習受講・資格取得を支援することで、林業の担い手である事業体及び従事者の体制強化を図るとともに、安全性の向上などにより若年層が林業の担い手として活躍できる環境を整備しようとするものです。

制度の概要について 

制度の概要

区分

(補助対象事業)

補助対象者 補助率

補助金

上限額~下限額

主な交付要件

【個人装備品・機械器具導入】

森林内で従事するために必要な個人装備品・機械器具

〈例〉安全装備品(林業用ヘルメット、保護帽、防塵ゴーグル、チャップス、ホイッスル、虫対策用品等)、安全機械器具(チェンソー、刈払機、のこ、なた、木廻しベルト、モバイルGPS端末等)等の従事する上で必要となる個人装備品・機械器具

市内に事業所を有する林業事業体に雇用されている新規就労者等、または新規就労者等を雇用している、市内に本社を有する林業事業体 2分の1以内

1万円~10万円

(1,000円未満切り捨て)

(1)導入する個人装備品・機械器具については新品であること(中古品やリースは対象外)。

【講習受講・資格取得】

森林内で従事するために必要な講習・資格

〈例〉技能講習(不整地運搬車運転(1t以上)等)安全衛生特別教育講習(チェンソーによる伐木等業務従事者等)、安全衛生教育講習(刈払機取扱作業者等)、免許取得講習(林業架線作業主任者免許等)等の従事する上で必要となる講習・資格)

市内に事業所を有する林業事業体に雇用されている新規就労者等 、または新規就労者等を雇用している、市内に本社を有する林業事業体 2分の1以内

1万円~10万円

(1,000円未満切り捨て)

(1)講習・資格に係るテキスト代も含む。

(2)資格については取得が確認された後に交付。

【全区分共通事項】

  • 新規就労者等とは林業に初めて従事して2年以内の森林の現場従事者を言う。
  • 交付決定は先着順となるため、補助金交付決定額の合計額が予算の範囲を超えた時点で終了とする。
  • 申請は各区分1人当たり年度ごと1回まで、両区分の併用は可。ただし、同一の新規就労者等に対して同一の装備品の購入や講習を次回以降申請することはできない。
  • 補助対象者を2人以上雇用している林業事業体は、それぞれ1人ずつ各区分ごとに申請すること。
  • 国等の他の補助制度を受けている場合は、自己負担額の4分の1以内を支援(上限額は各区分のとおり)。
  • 補助金の交付決定日から1年間は継続して林業事業体に雇用されていること(継続して就労しない場合は補助金の返還が発生する可能性がある)。

令和6年度の募集について

交付申請受付期間

令和6年4月8日(月曜日)から。予算額に達した場合受付終了する

提出先

農林整備課(申請される場合には、事前に農林整備課までお問い合わせください)

交付決定

申請後、一週間から二週間程度で交付決定

事業実施期間

令和6年4月から令和7年3月まで

申請から交付までの主な流れ

申請から交付までのフロー

交付要綱(様式 令和6年4月1日改正) 

旭川市林業新規就労者等支援補助金交付要綱(PDF形式 97キロバイト)

要綱別表(PDF形式 129キロバイト)

01_(様式第1号)交付申請書(エクセル形式 35キロバイト)

02_(様式第1号-2)(別表1)個人装備品等一覧表(エクセル形式 19キロバイト)

03_(様式第1号-2)(別表2)資格等一覧表(エクセル形式 20キロバイト)

04_(様式第3号)変更等承認申請書(ワード形式 11キロバイト)

05_(様式第5号)実績報告書(ワード形式 9キロバイト)

06_(様式第5号-2)事業実施経費一覧表(エクセル形式 10キロバイト)

07_(様式第9号)概算払申請書(ワード形式 9キロバイト)

08_(様式第9号-2)資金計画書(エクセル形式 26キロバイト)

09_(様式第10号) 請求書(エクセル形式 17キロバイト)

10_(様式第11号)就労状況報告書(ワード形式 9キロバイト)

※この事業は林業の担い手確保・育成支援のため、森林環境譲与税を活用しています。

お問い合わせ先

旭川市農政部農林整備課森林振興係

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎5階
電話番号: 0166-25-7729
ファクス番号: 0166-26-8624
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)