ひとり親家庭貸付金(母子福祉資金等貸付金)
ひとり親家庭貸付金(母子福祉資金等貸付金)
母子福祉資金等貸付金は、母子(寡婦)家庭、父子家庭の経済的自立と、その扶養する子の福祉の増進を図るため、原則、無利子で各資金を貸付します。
貸付対象者
- 母子福祉資金
- 母子家庭の母(配偶者のない女子で、現に20歳未満の子を扶養している方)
- 母子家庭の母が扶養している20歳未満の子
- 父のいない20歳未満の子
- 父子福祉資金
- 父子家庭の父(配偶者のない男子で、現に20歳未満の子を扶養している方)
- 父子家庭の父が扶養している20歳未満の子
- 母のいない20歳未満の子
- 寡婦福祉資金(現に扶養する子がいない場合は所得制限があります。)
- 寡婦(配偶者のない女子で、かつて母子家庭の母であった者)
- 寡婦が扶養している20歳未満の子
- 40歳 以上の配偶者のない女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外のもの
貸付要件
貸付申請者
旭川市にお住まいの母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦等、父母のいない子で、原則同種の資金を国、地方公共団体等(日本学生支援機構や北海道高等学校奨学会など)から借りていない方。
また、現在の収入で十分生活が可能であり、本制度を利用するまでもなく、必要な経費を賄うことができる場合は対象になりません。
連帯保証人
貸付を受けるためには、連帯保証人が必要です。連帯保証人は、借主と連帯して債務を負担します。
- 連帯保証人の要件
- 旭川市内に居住していること
- 年収が2,000,000円以上であること
- 60歳未満であること(就学支度資金、修学資金及び修業資金は除く)
大学等就学支援を受けた場合
旭川市母子福祉資金等貸付金の修学資金及び就学支度資金により、入学金、授業料、生活費等の貸付を受けた方のうち、国による大学等修学支援を受けた場合には、減免あるいは給付を受けた金額を旭川市に償還する義務があります。
申請方法
ひとり親家庭相談窓口(子育て助成課)で相談及び申請を行っております。
電話でも相談は受付しておりますので、お気軽にご連絡ください。
貸付金の種類
償還(返済)について
償還は無理のない計画を立て、償還期限を必ず守るようにしましょう。償還が滞りますと、借主・連帯借主に事前の通知をすることなく連帯保証人に請求をする場合もありますので、ご注意ください。
- 支払い方法
- 口座振替
償還金の返済に、指定した預貯金口座から自動的に引き落とされる口座振替をご利用できます。
【取り扱い金融機関】旭川市内にある銀行(本・支店)・信金・信組・労金・JA・ゆうちょ銀行等
【申込先】旭川市子育て支援部子育て助成課・各金融機関・ゆうちょ銀行 - 現金納入(納付書払い)
償還金を現金で納入する場合は、納付書に記載されている金融機関等で納入してください。
やむを得ず期日までにお支払いできない場合には、子育て助成課まで必ずご連絡ください。
- 口座振替
- 償還猶予
次のような場合は、償還を猶予する(返済を先に延ばす)ことができます。- 借主等が災害、盗難、疾病、負傷等やむを得ない事情のため返済が困難になった場合
- 修学資金、就学支度資金を借り入れたお子様が引き続き就学するとき、または、修業資金を借り入れたお子様が更に修業資金を借り入れて知識技能を習得するとき
- 連帯保証人について
償還期間中に、市外へ転出した、年収が2,000,000円に満たなくなった等、連帯保証人として適当でない理由が生じたときは、償還状況に応じて、新たな連帯保証人を立てていただくことがあります。
滞納すると
- 償還が滞ると、次のような督促行為がとられます。
- 督促状・催告状の送付、電話督促、訪問指導
- 連帯保証人への通知
- 滞納状況により、次のような不利益が生じる場合があります。
- 未償還総額の一括請求
- 未償還金へ、年3%の違約金の加算
- 母子福祉資金等貸付金の新規利用制限
- 法的措置