ひとり親家庭日常生活支援事業
ひとり親家庭日常生活支援事業
この制度は、様々な事由により日常生活に支障が生じている場合や、生活環境等の激変により日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている場合に、支援員を派遣するなどして、ひとり親家庭の生活の安定を図ることを目的としています。
対象者
- 旭川市に住民登録しているひとり親家庭または寡婦であって、次の事由に該当し一時的に日常生活に支障が生じていると認められる家庭。
- 生活環境等の激変
- 疾病等(疾病、出産、冠婚葬祭、出張、残業、学校等の行事の参加等)
- 技能習得等(技能習得のための通学、就職活動等)
- 旭川市に住民登録している、乳幼児又は小学校に就学する児童を養育しているひとり親家庭であって、就業上の理由により、帰宅時間が遅くなる等の場合(所定労働時間の就業を除く。)で定期的に生活援助、保育サービスが必要な家庭。
- 原則として支援の時間数は一か月あたり40時間を限度とします。
- ただし、これを超える支援を必要とされる方はご相談ください。
申請(事前登録)に必要なもの
- 戸籍謄本(児童扶養手当証書、または、ひとり親医療費助成受給者証をどちらもお持ちでない場合に限る。)
- マイナンバーカード
- 身元確認書類
1点で可能なもの (公的機関発行の顔写真付き身分証明書) |
2点必要なもの |
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個人番号カード 運転免許証 パスポート 在留カード 身体障害者手帳 精神保健福祉手帳 等 |
各種健康保険被保険者証
児童扶養手当証書 特別児童扶養手当証書 年金手帳 等 |
支援の種類
支援は、生活助成と子育て支援の2種類があります。それぞれの支援の内容は次のとおりです。
区分 | 生活援助 | 子育て支援 |
---|---|---|
支援内容 | 家事、介護その他の日常生活の支援 | 保育サービス及びこれに付帯する支援 |
業務内容 | 乳幼児の保育、食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、生活必需品等の買い物、医療機関等との連絡、その他必要な用務 | |
支援の実施場所 | 利用者の居宅 利用者が在宅しているときに限ります。利用者が不在になるときは、子育て支援になるため、利用者宅で支援を受けることはできません。 |
|
支援員の資格等 | 訪問介護員(ホームヘルパー)3級以上、介護福祉士、または看護師のうちいずれかの資格を有する者 |
|
生活援助は原則として、利用者が疾病その他やむを得ない状態になるときに限ります。
支援可能な時間帯
時間外、休日、夜間にも支援を行います(ただし、事前の申し込みが必要です。)。また、子育て支援については、宿泊も可能です。時間帯区分については次のとおりです。
区分 | 生活援助 | 子育て支援 |
---|---|---|
深夜、早朝以外 (通常勤務時間) |
9時から18時 | 9時から18時 |
早朝、夜間等 | 18時から翌9時 |
|
宿泊 | なし | 22時から翌5時 |
利用者負担金
支援を受けた方の世帯の状況に応じて、次の負担金を旭川市に納めていただきます。
利用世帯の区分 | 利用者の負担額(1時間あたり) | ||
---|---|---|---|
生活援助 | 子育て支援 | ||
A | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
B | 児童扶養手当受給 または 児童扶養手当支給水準の世帯 |
||
C | 上記以外の世帯 | 300円 | 150円 |
子育て支援についての負担額について
- 宿泊
- 児童1人の場合の負担額の4時間分となります。
- 児童が2人以上のときは「児童1人の負担額×児童数」となります。
- 宿泊以外
- 「時間数×1時間あたりの負担額」となります。
- 児童が2人以上のときは、2人目から1時間あたりの負担額の半額となります。(10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。)
事前登録から支援までの流れ
- 登録
ご利用には事前の登録が必要です。市役所総合庁舎3階 子育て助成課で登録手続きを行ってください。 - 支援要請
支援を希望されるときは、直接受託者に申し込みください。受付時間は平日午前9時から午後5時までです。 - 支援の提供
支援員の派遣等を行います。 - 負担金の納入
負担金が生じる方は、支援終了後に納付書をお送りしますので、最寄りの金融機関や各支所で納めてください。
- 登録できる期間は8月1日(または登録した日)から、翌年の7月末日までの1年間です。引き続きご利用になる場合は、更新手続きを行ってください。(8月1日から受付します。)
注意事項
- 派遣する支援員は、本事業の受託者が決定します。
- 派遣が決まった支援員が都合により、変更となる場合があります。
- 支援を受けたい日時、場所等が決まりましたら、受託者へご連絡ください。支援日時、場所等は受託者と協議して決定いたします。
- 決定した支援日時、場所等は原則として変更できません。やむを得ない事情により変更を要する場合には、受託者へご連絡ください。
なお、変更できない場合があります。 - 対象家庭として登録された場合は、受託者に対し、支援を受ける方の情報(登録された内容)のうち支援に必要なもの(氏名、住所、電話番号等)を提供することとなります。あらかじめご了承ください。
- 次の場合には届出が必要です。子育て助成課までご連絡ください。
- 住所や同居家族の状況など登録の内容に変更があったとき
- 婚姻等により、ひとり親家庭でなくなったとき
- 登録を抹消したいとき
- 所得の更正等があった場合
- 利用世帯が 、支援員の所有物を破損・汚損等した場合は、利用世帯の責任において弁償していただきます。
- 支援の時間帯を変更した場合は、次のとおり取り扱います。
- 変更前と変更後の時間が連続している
例 18時までの支援を20時に延長した場合 → 活動報告書に変更内容を記入 - 変更前と変更後の時間が連続していない
例 9時から17時までの支援を1日追加 → 追加分についてあらためて「派遣要請書」を提出
- 変更前と変更後の時間が連続している
- 子育て支援について
子育て支援における児童の送迎は、利用者が行ってください。支援員宅への経路等は、事前に双方でご相談ください。 - 実費負担について
支援の際にかかる実費は利用者負担となります。
支援を使用したいときは(支援要請)
特定非営利活動法人 旭川NPOサポートセンター
電話番号 0166-74-5380
ファックス 0166-74-5380
住所 旭川市7条通13丁目60-8 ウォーム713・102号
登録の手続き
子育て助成課までご来庁ください。疾病等により、来庁できない、やむを得ない理由がある場合には郵送での手続きも可能です。
パンフレット
ひとり親家庭日常生活支援パンフレット(PDF形式 327キロバイト)