ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
専門的な資格取得を容易にするため、ひとり親家庭の母または父が養成機関で6か月以上修学する場合に、一定期間、高等職業訓練促進給付金を支給します。
対象者
次のすべての要件をみたしていること
- ひとり親家庭の母または父であること
- 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にあること
- 母子・父子自立支援員との事前相談により、適職に就くために必要であると認められること
- 就業または育児と修業両立が困難であるとみとめられること
- 同種の制度の給付を受けていないこと
対象資格
看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・准看護師・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師・精神保健福祉士・栄養士・臨床検査技師・理容師・臨床工学技士・言語聴覚士・歯科技工士・診療放射線技師・はり師・きゅう師・柔道整復師・視能訓練士・義肢装具士・自動車整備士
※令和3年4月以降に修業を開始する場合に限り、6か月以上の修業を要する民間資格(デジタル分野等)も新たに対象となります。
支給対象期間
- 申請した月から修業する期間に相当する期間(その期間が4年を超えるときは4年が上限となります。)
支給額
- 高等職業訓練促進給付金
- 市民税非課税世帯 月額100,000円 修学期間の最後の1年間は140,000円
- 市民税課税世帯 月額70,500円 修学期間の最後の1年間は110,500円
- 修了支援給付金(支給は修了後の1回のみ)
- 市民税非課税世帯 50,000円
- 市民税課税世帯 25,000円
申請方法
- ひとり親家庭相談窓口(子育て助成課)で申請を行う必要があります。
お電話でも事前相談は受付しておりますので、お気軽にご連絡ください。 - 申請した月よりも前に遡って支給を受けることはできません。
- 新規申請は4月1日から受け付けします。