ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の親が資格取得のために6か月以上養成機関に通学する場合に、生活費の一部として最高4年間給付金を支給します。
対象者
次のすべての要件をみたしていること
- ひとり親家庭の母または父であること
- 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にあること
- 母子・父子自立支援員との事前相談により、適職に就くために必要であると認められること
- 就業または育児と修業両立が困難であると認められること
- 同種の制度の給付を受けていないこと
対象資格
看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・准看護師・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師・精神保健福祉士・栄養士・臨床検査技師・理容師・臨床工学技士・言語聴覚士・歯科技工士・診療放射線技師・はり師・きゅう師・柔道整復師・視能訓練士・義肢装具士・自動車整備士・6か月以上の訓練を通常必要とする民間資格(デジタル分野等)
支給対象期間
修業する期間に相当する期間(その期間が4年を超えるときは4年が上限となります。)
支給額
| 市民税非課税世帯 | 月額100,000円 | 修行期間最後の1年間は140,000円 |
|---|---|---|
| 市民税課税世帯 | 月額70,500円 | 修業期間最後の1年間は110,500円 |
| 市民税非課税世帯 | 50,000円 |
|---|---|
| 市民税課税世帯 | 25,000円 |
申請方法
- ひとり親家庭相談窓口(子育て助成課)で申請を行う必要があります。
お電話でも事前相談は受付しておりますので、お気軽にお問い合わせください。 - 申請した月よりも前に遡って支給を受けることはできません。
- 新規申請は随時受付しています。









(R8.4)高等職業訓練促進給付金のご案内 (PDF形式 140キロバイト)
