ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
就職するために有効な資格取得のため、指定された教育訓練を受講したひとり親家庭の母または父に訓練給付金を支給します。
対象者
次のすべての要件を満たしていること
- ひとり親家庭の母または父であること
- 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にあること
- 母子・父子自立支援員との事前相談により、適職に就くために必要であると認められること
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
対象講座
雇用保険法及び雇用保険法施行規則で定める一般教育訓練給付金及び専門実践教育訓練給付金の指定講座
- 講座の紹介、斡旋などは行っておりません。
支給額
- 対象講座の受講料の60%相当額【就業年数(上限4年)×400,000円=上限1,600,000円】 ※上記の金額が12,000円を超えない場合は支給されません。
- 雇用保険法及び雇用保険法施行規則による一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金の受給資格がある方については、上記の額から一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額が支給されます。
申請方法
給付金を受けるためには、対象講座へ申込みをする前に、ひとり親家庭相談窓口(子育て助成課)で講座指定申請を行う必要があります。
手続きについて
- 事前相談
- 受講前にひとり親家庭相談窓口(子育て助成課)に相談してください。
お電話でも相談は受付しておりますので、お気軽にご連絡ください。
受講講座資料(受講期間・料金が明記されているもの)をお持ちください。
- 受講前にひとり親家庭相談窓口(子育て助成課)に相談してください。
- 講座指定申請
- 対象講座指定申請書などを提出する必要があります。
申請する方の状況により必要書類が異なるため、必要書類等は、1.事前相談時にご案内します。
- 対象講座指定申請書などを提出する必要があります。
- 講座指定
- 対象講座指定決定通知書が送付されてきます。
- 講座受講
- 受講修了
- 支給申請
- 受講終了後30日以内に支給申請書などを提出する必要があります。
申請する方の状況により必要書類が異なるため、必要書類等は、1.事前相談時にご案内します。
- 受講終了後30日以内に支給申請書などを提出する必要があります。
- 支給決定
- 支給決定通知書が送付されてきます。
- 給付金支給
パンフレット
((R6.2)自立支援教育訓練給付金のご案内PDF形式 326キロバイト) |