新規申請
新規営業許可申請
営業許可について
旭川市内で食品衛生法で定められた32業種の営業を行う場合には営業許可が必要になります。
営業許可が必要な主な業種は下表のとおりです。
営業許可業種(主なもの)
業種 | 定義 |
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飲食店営業 | 食品を調理し、又は設備を設けて飲食させる営業 |
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 調理の機能を有する自動販売機(容器包装に入れられない(包まれない)状態の食品に直接接触する部分を自動洗浄するための装置等を有し、かつ屋内に設置されているものを除く。)により食品を調理し、その食品を販売する営業 |
食肉販売業 |
鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を販売する営業(容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのまま販売する営業を除く。) |
魚介類販売業 | 店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業(容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのまま販売する営業及び魚介類競り売り営業を除く。) |
菓子製造業 | 菓子(パン及びあん類を含む。)を製造する営業 |
そうざい製造業 |
通常、副食物として供される煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢の物、若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業 |
冷凍食品製造業 | そうざい製造業に係る食品を製造し、その食品の冷凍品を製造する営業 |
ここで挙げた業種は一部になります。
上記以外の業種についての詳細、該当する業種がわからない場合等は当係までお問い合わせください。
営業許可申請の流れ
申請を行ってから許可・登録を受けるまでの流れは下表のとおりです。
申請書提出は営業開始日の7日前から10日前が目安となります。
手続き | 内容 |
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1 事前相談 |
営業の内容から必要な許可業種を判断します。 また、その業種に必要な施設基準を説明しますので、工事に入る前に、施設の平面図を持参し窓口でご相談ください。 許可業種を判断する際、調理や製造の工程についても確認させていただきますので、製造業の場合はできる限り製造フローなどの資料もお持ちください。 |
2 申請書類提出及び手数料納入 |
以下の書類を窓口にご提出いただくか、食品衛生申請等システム(新しいウインドウが開きます)から申請してください。 【申請に必要なもの】 1 申請手数料 窓口申請の際は申請書類提出時に、システムから申請の際は申請後に窓口で手数料を納入してください。 なお、現金のみの取り扱いとなります。 2 営業許可申請書 システムから申請の場合は、フォームに入力してください。 3 施設図面 (1)店舗平面図 (2)設備器具の配置図 (3)(1フロアに複数店舗ある建物の場合は)フロア全体図 (4)店周辺の地図 4 食品衛生責任者の資格を証明するもの(写しも可) 過去に当所に提出したことがある場合は、不要となる場合があります。 ※申請時に食品衛生責任者の資格を有していない場合は、誓約書の提出が必要です。 5 登記事項証明書(写しも可) 申請者が法人の場合で、当所へ初めて申請する場合や、過去に申請した時から登記事項に変更がある場合に必要です。 6 使用水の一年以内の水質検査成績書(一般検査(11項目)) 使用水が井水の場合や水道水であっても10t以下の受水槽を使用している場合に必要です。 ※一部の業種で26項目必要な場合があります。詳細は当係までお問い合わせください。 |
3 施設調査 |
営業許可の申請後に施設調査の日時を調整します。 施設調査の際は、申請者又は施設の責任者の立ち合いが必要です。 施設基準に適合しない場合は、許可になりません。 不適合事項を改善後に、再調査を行います。 |
4 許可証の発行 |
施設調査で施設基準の適合を確認後、営業許可証を発行します。 許可証の発行には数日かかります。 |
施設基準について
施設基準とは、営業を行うに当たって施設に最低限必要な構造及び設備を定めたものです。
営業施設は、全業種に共通の基準と業種ごとの基準に適合する必要があります。
施設の基準は以下に記載していますが、詳しくは事前相談時にご相談ください。
北海道食品衛生法施行条例(R3.6.1~)(PDF形式 323キロバイト)
公衆衛生上必要な措置の基準について
食品等を取り扱う事業者は、厚生労働省が定めた、営業施設内外の清潔保持や、ねずみ・昆虫駆除などの一般的な衛生管理と、食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組であるHACCPに沿った衛生管理といった、公衆衛生上必要な措置の基準を遵守する必要があります。
公衆衛生上必要な措置の基準は以下に記載していますが、窓口で資料も配布しています。
営業許可後について
1 営業 | 営業許可証及び食品衛生責任者(管理者)の名前には掲示義務があります。 店の見やすい位置に許可証及び責任者(管理者)の名前を掲示してください。 |
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2 変更 | 営業者が転居した場合や、施設の一部や食品衛生責任者等を変更した場合には変更届の提出が必要です。 (フォーム上で必要事項を入力し、送信することで手続ができます。) 変更の際は、次の書類を添付する必要があります。
ただし、次の場合は新規での申請が必要となります。
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3 有効期限 |
営業許可には有効期間があります。 継続して営業を行う場合は、期間満了までに手続きが必要です。 |
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4 休止・廃業 |
営業を休止した場合は営業休止届、廃業した場合は廃止届の提出が必要です。 営業許可証の原本を持参の上、窓口までお越しください。 なお、営業許可証を紛失した場合は、紛失理由書の添付が必要です。 |