食品衛生責任者
食品衛生責任者の設置について
食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月1日から、原則として許可や届出の対象となる全ての施設で食品衛生責任者の設置が必要になります。
食品衛生責任者の役割
- 食品衛生責任者は、営業者の指示に従い、衛生管理に当たること。また、営業者に対し、必要な意見を述べるよう努めること。
(なお、営業者は、食品衛生責任者の意見を尊重すること。)
- 営業許可業種の食品衛生責任者は、道知事等が行う講習会又は道知事等が認める講習会(例:実務講習会)を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めること。
食品衛生責任者の資格要件
食品衛生責任者は、次のいずれかに該当する者とすること。
- 食品衛生監視員・食品衛生管理者の資格要件を満たす者
(例:医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、大学等において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者等)
- 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者
- 都道府県知事等が行う養成講習会等を修了した者
※平成3年8月以前に講習会を修了している場合や受講した都府県等によっては、資格として認められない場合があります。
- その他都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者
※詳細は個別にお問い合わせください。
食品衛生責任者の講習会
食品衛生責任者に関係する講習会は主に「養成」と「実務」の2種類あります。
- 養成講習会
食品衛生責任者の資格を得るための講習会です。
上記の講習会のうち、従来の対面講習は旭川市では旭川地方食品衛生協会が、eラーニング方式は北海道食品衛生協会が実施しております。
- 実務講習会
食品衛生に関する新たな知見を習得するため、食品衛生責任者が定期的に受講する講習会です。
上記の講習会は、従来の対面講習のみの実施で、旭川市では旭川地方食品衛生協会が実施しております。
いずれの講習会も受講には事前申込みが必要です。
講習会の内容、申込み方法等の詳細は、下記までお問い合わせ下さい。
講習会(従来の対面講習)に関するお問い合わせ先
旭川地方食品衛生協会 → ホームページはこちらをご覧ください
旭川市7条通10丁目 第三庁舎保健所棟1F
(旭川市保健所衛生検査課と同じフロア内にございます。)
電話番号 0166-20-4507
講習会(eラーニング方式)に関するお問い合わせ先
北海道食品衛生協会 → ホームページはこちらをご覧ください(新しいウインドウが開きます)
電話番号 011-231-5300
食品衛生責任者の変更
食品衛生責任者を変更した場合は届出が必要です。
必要書類を当係まで提出してください(手数料はかかりません)。
- 必要書類
- 変更届
- 資格を証明する書類(調理師免許証、養成講習会修了書等のコピー)
※変更後は、速やかに変更手続きを行って下さい。