更新申請
営業許可の更新申請
更新申請について
営業許可の有効期間満了後も引き続き営業する場合は、期間満了までに更新申請をする必要があります。
更新申請をしないと、有効期間満了後は営業許可が無効となり、新たに営業許可を取得するまで営業できません。
なお、令和3年6月1日に食品衛生法が改正したことに伴い、令和3年6月1日以降に営業許可の有効期間が満了する方は、改めて新規で営業許可を取得する必要があります。
更新申請を行ってから許可を受けるまでの流れは下表のとおりです。
申請書提出は遅くとも期限の1週間前までに行ってください。
手続き | 内容 |
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1 申請書類提出及び手数料納入 |
以下の書類を窓口に提出してください。 【申請に必要なもの】 1 申請手数料 2 営業許可申請書 営業許可の更新申請日時点で資格取得から2年以上経過している有資格者は実務講習会(又はそれと同等以上の内容を有する講習会)の受講の必要があります。 2年以内に実務講習会等を受講している場合は、その修了証を持参してください(写しも可)。 4 使用水の一年以内の水質検査成績書(一般検査(11項目)) 使用水が井水の場合や水道水であっても10t以下の受水槽を使用している場合に必要です。 ※一部の業種で26項目必要な場合があります。 以下の書類は、前回申請時から変更になっている場合に必要です。 ただし、すでに変更届を提出済みの場合は不要です。 5 施設図面 6 食品衛生責任者の資格を証明するもの(写しも可) 7 登記事項全部証明書 |
2 施設調査 |
営業許可の申請後に施設調査の日時を調整します。 施設調査の際は、申請者又は施設の責任者の立ち合いが必要です。 施設基準に適合しない場合は、許可になりません。 営業許可の有効期間満了前に不適合事項を改善し、再調査を行います。 |
3 許可証の発行 |
施設調査で施設基準の適合を確認後、新しい営業許可証を発行します。 許可証の発行には数日かかります。 お手元に新しい許可証が届き次第、古い許可証は破棄してください。 |