無料低額宿泊所
無料低額宿泊所とは
生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設をいいます。
条例について
旭川市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例(PDF形式 162キロバイト)
この条例は、いわゆる「貧困ビジネス」に対する規制の強化を図ることを目的としています。
「生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号)」の成立、「社会福祉法(昭和26年法律第45号)」の一部改正により制度の見直しが行われ、「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第34号)」で定める基準に基づき、都道府県、指定都市及び中核市が条例を定める必要があることから、本市においても「旭川市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例」が定められました。
条例の施行期日は令和2年4月1日です(第13条及び第35条の規定の施行期日は令和4年4月1日です。)。
無料低額宿泊所の届出について
「旭川市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例」で定める無料低額宿泊所の事業範囲の要件を満たす施設は、社会福祉法第68条の2第1項又は第2項に基づき、令和2年4月1日以降、旭川市長への届出が必要となります。
旭川市では、「旭川市社会福祉法施行細則」、「旭川市無料低額宿泊所設置運営指導要綱」、「旭川市無料低額宿泊所設置運営手続要領」、「旭川市無料低額宿泊所指導検査実施要領」を定めており、無料低額宿泊所の届出を行う場合は、要綱や要領に基づき手続きを進める必要があります。
無料低額宿泊所に関する要綱及び要領
旭川市無料低額宿泊所設置運営指導要綱(PDF形式 59キロバイト)
旭川市無料低額宿泊所設置運営手続要領(PDF形式 93キロバイト)
旭川市無料低額宿泊所指導検査実施要領(PDF形式 62キロバイト)
無料低額宿泊所に関する各種様式
様式名称 | 様式データ |
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事前協議書 |
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役員等名簿 |
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代表者誓約書 |
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居室面積・使用料(家賃)一覧 | |
経歴申告書 |
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入居者に対する処遇に関する項目 |
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様式名称 | 様式データ |
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変更・廃止届 | ![]() |
様式名称 | 様式データ |
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指導検査結果通知書 | ![]() |
改善報告書 |
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