税関係証明書のコンビニ交付サービス
最新情報(休止情報等)
【休止情報】
令和7年1月29日(水曜日)午前9時から午前11時までメンテナンス作業のため休止します。
【最新情報】
令和6年6月10日(月曜日)から、コンビニ交付で取得できる所得課税証明書は、令和6年度のもの(令和5年中の所得が記載されたもの)に切り替わりました。
- 税関系証明書のコンビニ交付サービスとは
証明書コンビニ交付サービス(コンビニ交付)は、マイナンバーカード等(マイナンバーカード及びスマホ用電子証明書が搭載されたスマートフォンをいいます。)を使用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機(キオスク端末)で証明書の取得ができるサービスです。
旭川市では、令和元年6月1日からコンビニ交付サービスを開始しており、次の証明書等を取り扱っています。
証明書等の種類 | 発行開始年月日 |
---|---|
住民票の写し及び印鑑登録証明書 | 令和元年6月1日 |
現年度分の所得課税証明書 | 令和元年10月1日 |
戸籍全部(個人)事項証明書及び戸籍の附票の写し | 令和2年10月1日 |
これらの証明書等につきましては、証明書コンビニ交付サービス(所得課税証明書以外)をご覧ください。
証明書の年度にご注意ください
現在、コンビニ交付サービスで取得できる所得課税証明書は、令和6年度のもの(令和5年中の所得が記載されたもの)です。
令和5年度以前の証明書は、コンビニ交付サービスでは取得できませんので、窓口又は郵送でご請求ください。
旭川市から転出(転出予定を含む。)された方へ
旭川市から転出の手続きを済まされた方は、税関係証明書のコンビニ交付サービスをご利用いただくことができません。
お手数ですが、窓口又は郵送でご請求ください。
※その他、証明書のコンビニ交付サービス(外部リンク)(新しいウインドウが開きます)もご覧ください。
取得できる証明書(税関係証明書)
証明書の種類 | 証明年度 | 主な証明項目 | 交付手数料 |
---|---|---|---|
所得課税証明書 |
令和6年度 (令和5年中の所得) |
収入金額 所得金額 所得控除額 繰越損失額 課税標準額 税額控除額 控除対象配偶者の有無 扶養控除の対象者数 所得控除の本人該当 (障害者、ひとり親、寡婦(夫)、勤労学生、未成年) 市・道民税額 (所得割額・均等割額) |
1件 300円 |
証明書見本
※証明書のサイズはA4です。
- 所得課税証明書には所得証明書と課税証明書の内容が記載されておりますので、これらの証明書の代わりとしてお使いいただけます。また、年税額の内訳(所得割額及び均等割額)が全て「0円」と表記されているものは、市・道民税が非課税であることを証明しています。
- コンビニ交付の所得課税証明書は、毎年6月10日頃に証明年度が切り替わります。
(以下の表は、音声読み上げに対応していませんので、ご了承ください。)
- コンビニ交付で取得した証明書の返金・交換には応じられません。
- 証明書の使い道に関わらず、コンビニ交付では手数料免除のお取り扱いができません。児童手当申請用の所得課税証明書など、手数料免除で証明書を取得される場合は、総合庁舎窓口(1階 5番若しくは3階 税2番)又は各支所窓口で請求してください。
利用できる方
所得課税証明書のコンビニ交付は、以下のすべてを満たす方がご利用いただけます。
- 旭川市に住民登録がある15歳以上の方(成年被後見人を除く。)
- 利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカード等を持っている方
- 1月1日(令和6年度の証明書の場合は令和6年1月1日)現在、旭川市に住民登録があり、旭川市に前年中の所得の届出等(確定申告、勤務先や年金支払者から旭川市への支払報告書の提出)がなされている方
※マイナンバーカードの申請は、マイナンバーカード(個人番号カード)の手続きをご覧ください。
証明書が発行できない例
- 証明書の請求日時点で旭川市から転出(転出予定を含む。)されている方
- 1月1日(令和6年度の証明書の場合は令和6年1月1日)現在、旭川市に住民登録がなかった方
- マイナンバーカードを取得して間もない場合
- 利用者証明用電子証明書の更新を行って間もない場合
利用できる店舗
- 全国のコンビニエンスストア(セブン‐イレブン、ローソン、セイコーマート、ファミリーマート等)
- マルチコピー機設置の一部スーパーマーケット・ドラッグストア等(イオン北海道等)
詳しくは、利用できる店舗情報(外部リンク)(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。また、電子証明書を搭載したスマートフォンをお使いいただける店舗は、スマホ用電子証明書のコンビニ交付対応についてをご確認ください。
※年末年始(12月29日から1月3日まで)につきましては、一部店舗(外部リンク)(新しいウインドウが開きます)でのみ利用が可能となりますのでご注意ください。
利用時間
- 午前6時30分から午後11時まで(店舗の営業時間内に限る。)
※土・日・祝日も利用できます。
- 保守作業等のため、コンビニ交付サービスを休止する場合があります。その場合は本ホームページでお知らせしますので、最新情報のご確認をお願いします。
利用方法
マイナンバーカード等をコンビニエンスストア等の店頭に設置しているマルチコピー機にセットし、画面の操作に従ってタッチパネルを操作して証明書を発行します。その際、「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)の入力が必要となります。
詳しくは、証明書の取得方法(外部リンク)(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
※暗証番号を3回誤って入力し、ロックがかかった場合や暗証番号を忘れた場合は、市民課又は各支所の窓口で暗証番号の再設定手続きが必要になりますのでご確認ください。
セキュリティについて
- コンビニ交付では、専用の回線を利用し、通信内容を暗号化することで、安全性を確保しています。
- マイナンバーカードを所有している本人がマルチコピー機を操作し、証明書申請から発行までの全ての手続きを行うので、証明書を他人に見られることはありません。
- マルチコピー機の画面や音声により、マイナンバーカード及び証明書の取り忘れを防止します。
- マルチコピー機は証明書データ及び利用者情報を保持せず、証明書印刷後は証明データを完全に消去します。
- 証明書は、偽造・改ざん防止処理を施して印刷されます。
※受け取られた証明書の確認方法及び使用されている改ざん防止技術については、受け取った証明書の確認(外部リンク)(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
注意事項
- 税の申告等をされてから証明書に反映されるまで、2週間程度要する場合があります。
- 住民基本台帳事務におけるDV等の支援措置を受けられている方、市・道民税の減免を受けられている方は、証明書コンビニ交付サービスを利用することができません。
スマホ用電子証明書のコンビニ交付対応について
- 対象となる事業者 株式会社ローソン、株式会社ファミリーマート
証明書コンビニ交付サービスに係る手数料の収納事務委託の公表について
証明書コンビニ交付サービスに係る手数料の収納事務委託の公表についてをご覧ください。