所得課税証明書、所得証明書(市・道民税に関する証明書)について

情報発信元 税制課

最終更新日 2026年1月2日

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市・道民税に関する証明書(所得課税証明書、所得証明書)について

このページでは、日常の手続きで提出を求められる機会の多い、市・道民税に関する証明書についてご案内します。

所得課税証明書、所得証明書 はどう違うの?

いずれも記載された年度の住民税(市・道民税)に関する証明書ですが、次のとおり記載される項目が異なります。

証明書の名称と主な記載項目

記載事項 証明書の名称
 所得課税証明書   所得証明書 
前年中の収入額
(給与・公的年金)
あり あり
前年中の所得金額 あり あり
所得控除の内訳及び金額 あり あり
控除対象配偶者の有無、
扶養親族数
あり あり
所得控除の本人該当区分
(未成年等)
あり あり
課税標準額 あり
税額控除の内訳及び金額 あり
市・道民税の額
(均等割・所得割)
あり
  • 証明書の名称は市町村によって異なりますのでご注意ください。
  • 「-」は記載なしを表します。

所得課税証明書

市・道民税の額(均等割・所得割)、その計算の基になる所得金額、所得控除の金額、扶養の状況(控除対象配偶者の有無、扶養人数等) 、税額控除(寄附金税額控除、調整控除等)の金額など、詳細に記載された証明書です。

児童手当申請、 子ども医療費受給者証、修学資金(高等学校等の入学金・授業料の免除、奨学金申込みなど)、保育所や幼稚園に関する申請、特定疾患受給者証、在留資格更新など幅広く手続きで使用されます。

なお、旭川市の証明書コンビニ交付サービスで取得できる証明書は、最新年度の所得課税証明書です。

所得証明書

所得金額、所得控除の金額、扶養の状況(控除対象配偶者の有無、扶養人数等)などが記載された証明書です。

融資の申込み、 扶養認定、公営住宅の手続きなど、所得を判定基準とする手続きで使用されます。

証明書の年度について

住民税(市・道民税)は、前年中(1月から12月まで)の所得及び控除の計算によって決まりますので、例えば「令和7年度の所得課税証明書」と請求いただいくと、令和7年度の税額とその計算の基となる令和6年中の所得及び控除の金額が記載された証明書をお渡しします。

どの証明書か悩んだときは

証明書の名称は全国一律ではなく、例えば、税額に加えて所得及び控除の金額が記載されているものを「課税証明書」としている市町村もあります。

そのため、旭川市外に転出された方が、転出先の手続きで「課税証明書」の提出を求められた場合でも、申請書類を注意深く見ると「住民税の額、所得及び所得控除の金額、扶養人数が記載されたもの」と書かれているものが散見されます。

所得課税証明書は、「所得証明書」としても「課税(非課税)の証明書」としてもお使いいただけますので、悩まれたときは所得課税証明書を請求されることをお勧めします。

なお、児童手当用の所得課税証明書など、使用目的と証明書の組合せで証明手数料が免除になる場合もあるので、窓口や電話で使用目的をお伺いしています。

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旭川市税務部税制課諸税係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-5604
ファクス番号: 0166-27-2146
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