税証明を郵送で請求される方
遠隔地にお住まいの方など、市役所や支所の窓口にいらっしゃることが難しい方は、郵送で証明書を請求することもできます。「請求書」・「手数料」・「返信用封筒」を封筒に同封して申し込んでください。本人請求、本人宛発送ではない場合には委任状も同封してください。
1 請求書
交付請求書を税証明請求書等ダウンロードでダウンロード・印刷して記入してください。ダウンロードや印刷ができない場合は便箋などに以下の事項を記入していただいてもかまいません。
- 納税義務者(証明が必要な方)の氏名、生年月日
- 請求の理由、必要な年度、証明書の種類、必要な枚数
(例)年金請求のため 令和4年度(令和3年中の所得分)の所得証明書1通
- 証明を必要とする土地家屋の所在地番・家屋番号
(固定資産評価・所有証明書、固定資産評価証明書、固定資産税課税証明書を請求する場合)
- 現住所(現在お住まいの住所)
- 旧住所(転出された方は、旭川市に住んでいたときの住所)
- 電話番号(携帯電話などの日中連絡がつく番号)
2 手数料
「6 税関係証明書の一覧」を参照して、ゆうちょ銀行又は郵便局の窓口で必要料金分の定額小為替(新しいウインドウが開きます)を購入してください。
3 返信用封筒
証明が必要な方の住所・氏名を記載し、返信用切手を貼った返信用の封筒を用意してください。速達での送付を希望される場合は、速達料金分の切手を貼り付け、封筒上部に赤い線を表示してください。
なお、郵便料金については、日本郵便株式会社のホームページ(新しいウインドウが開きます)でご確認の上、お間違いのないようご注意ください
4 委任状
本人請求、本人宛発送ではない場合に必要となります。作成日から3か月以内のものを用意してください。
※委任状の例については、委任状についてをご覧ください。
5 証明書請求先
〒070-8525
旭川市6条通9丁目46番地
旭川市役所
税制課諸税係 税証明担当 宛
6 税関係証明書の一覧
証明書の種類 | 主な証明事項 | 主な使用目的 | 証明交付手数料 |
---|---|---|---|
所得証明書 |
収入金額 所得金額 所得控除額 控除対象配偶者の有無 扶養控除の対象者数 |
融資申込 年金申請など |
1件 300円 |
課税証明書 |
市民税・道民税額 (所得割額・均等割額) |
高額療養費助成申請 すまい給付金申請など |
1件 300円 |
所得・課税証明書 |
収入金額 所得金額 所得控除額 控除対象配偶者の有無 扶養控除の対象者数 市民税・道民税額 (所得割額・均等割額) |
就学支援金申請 授業料免除申請 奨学金申込 医療費助成など |
1件 300円 |
納税証明書 |
年税額 納付状況 |
融資申込など | 1件 300円 (1年度、1税目につき) |
納税証明書 |
市税の滞納のないこと (年税額等の記載はありません。) |
融資申込 競争入札参加資格申請 住宅改修補助制度申請など |
1件 300円 |
納税証明書 (車検用) |
軽自動車税種別割の滞納がないこと |
軽自動車の継続検査 |
無料 |
固定資産評価・ 所有証明書 |
物件の所在 地番又は家屋番号 地積又は床面積 評価額 課税標準額 |
不動産の売買・登記など | 1件 400円 (1筆、1棟、1資産につき) |
固定資産評価証明書 |
物件の所在 地番又は家屋番号 地積又は床面積 評価額 |
訴えの提起など |
1件 400円 (1筆、1棟、1資産につき) |
固定資産税課税証明書 |
物件の所在 地番又は家屋番号 地積又は床面積 課税標準額 税額 |
競売申立に使用する場合のみ |
1件 400円 (1筆、1棟、1資産につき) |
住宅用家屋証明書 |
建築又は取得年月日 建築主又は取得者の住所氏名 所在地 家屋番号 |
登録免許税(国税) 特例措置申請など |
1件 1,300円 |
課税台帳複写 (名寄帳) |
物件の所在 地番又は家屋番号 地積又は床面積 評価額 課税標準額 年税額 |
課税内容の確認など |
1人1面につき 300円 |
課税台帳閲覧 |
物件の所在 地番又は家屋番号 地積又は床面積 評価額 課税標準額 年税額 |
課税内容の確認など | 1人1閲覧につき 1物件につき 300円 |
営業届出済証明書 |
営業場所 法人名 代表者名 営業内容 |
自動車の 営業用登録など |
1件 400円 |
新増改築証明書 滅失証明書 等 |
建築年 取壊し年 種類 構造 床面積 |
不動産の登記など |
1件 500円 |
- 過年度分の証明については、即日交付できない場合がありますので、ご了承ください。
- 市民税・道民税が未申告である方(申告不要の方及び税務署に確定申告をされた方を除く。)の市民税・道民税に係る証明書については、申告後の発行となります。所得がない方についても、所得がない旨の申告が必要です。
- 所得証明書、所得・課税証明書は、前年の1月1日から12月31日までの所得に関するものです。
(例)令和4年度の証明書には、令和3年中(令和3年1月1日から12月31まで)の所得が記載されています。