印鑑登録の申請(代理)
代理人の印鑑登録について
本人が病気、長期出張等で窓口へ来ることができない場合には、代理人による申請方法があります。
ただし、代理での印鑑登録は、手続きに日数がかかります。
手続きの流れ
- 代理の方が次のものを持参して来庁してください。書類の確認後、登録者本人に照会回答書を送付します。
- 印鑑登録等申請(届出)書
- 代理人選任届(登録する本人が記入したもの)
(注意)やむを得ない理由により代筆した場合は、登録者本人の意思確認のため、氏名の横に登録者本人の拇印を押してください。
(注意)15歳未満の方と意思能力を有しない方は、登録できません。
- 登録印鑑
- 以前、本人が印鑑登録していた場合は、前の登録印鑑と印鑑登録証(見当たらなければ不要です。また、転出や氏名の変更に伴い登録が廃止になった印鑑または、申請の上で登録を廃止した印鑑についても不要です。)
- 代理人の本人確認書類
- 印鑑登録等申請ダウンロード(PDF形式 84キロバイト)
- 印鑑登録等申請(代理記載例)(PDF形式 106キロバイト)
- 代理人選任届ダウンロード (PDF形式 50キロバイト)
- 代理人申請 代理人選任届(記載例)(PDF形式 59キロバイト)
- 照会回答書が本人の元に届きましたら、次の書類等を持参して、再び代理人の方が来庁してください。印鑑登録証を交付します。この時ご希望があれば、印鑑登録証明書も発行できます。
- 照会回答書(回答書欄に登録する本人が記入したもの)
(注意)やむを得ない理由により代筆した場合は、登録者本人の意思確認のため、氏名の横に登録者本人の拇印を押してください。 - 登録印鑑
- 登録する本人の本人確認書類(同封されるお知らせ文を確認してください。)
- 代理人の本人確認書類