転居届(旭川市内で引っ越したとき)
総務省からのお知らせ
行政サービスを確実に受けられるようにするため、入学・就職・転勤等に伴う引越し等により住所を移した方は、速やかに住民異動の届出を行って下さい。
総務省ホームページ(新しいウインドウが開きます)
転居届
届出期間
新しい住所に住み始めた日の翌日から数えて14日以内に届出してください。
受付窓口
市民課3番窓口または各支所
市民課では毎週木曜日の午後7時まで窓口開設時間を延長しています。
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届出に必要なもの
- 窓口に来られた方の、マイナンバーカード・運転免許証・保険証等本人確認書類
(注意)外国人住民の方を含むお引っ越しの場合は、お引っ越しされた外国人の方全員の在留カードまたは特別永住者証明書を必ずお持ちください。
本人確認とは?
- マイナンバーカード、住民基本台帳カード
(注意)各カードをお持ちの方は、住所の書換えがありますので窓口へお持ちください。
- 別世帯の代理人が届出をされる場合は委任状(原則、委任者本人による自署のもの)
委任状(様式)ダウンロード(PDF形式 85キロバイト)委任状記載例(PDF形式 102キロバイト)
(注意)国民健康保険証や介護保険証などの各種保険証、または子ども医療費受給者証やひとり親家庭等医療費受給者証などの各種医療受給者証をお持ちの方は、住所の書換えや担当課での手続きが必要ですので窓口へお持ちください。
その他の手続き
転校手続き
小・中学校に在籍しているお子さんの通学先が変更になる場合は、在学証明書をお持ちください。市民課、支所または学務課で学校指定通知書を発行します。
お問い合わせ先
(7条通9丁目 総合庁舎4階 電話番号0166-25-7564)