転居届(旭川市内で引っ越したとき)
情報発信元 市民課
最終更新日 2020年5月21日
ページID 006572
転居届
届出期間
新しい住所に住み始めた日の翌日から数えて14日以内に届出してください。
受付窓口
市民課(6条通9丁目 総合庁舎1階市民課5番窓口)または各支所
各支所の所在地はこちら
市民課では毎週木曜日の午後7時まで窓口開設時間を延長しています。
神楽支所では毎月第1土曜日(ただし、5月・1月は第2土曜日)の午前9時から午後1時まで市民サービスセンターを開設しています。
届出に必要なもの
(注意)窓口で住民異動届の記載が必要です。
- 窓口に来られた方の、運転免許証・保険証等本人確認書類
(注意)外国人住民の方を含むお引っ越しの場合は、お引っ越しされた外国人の方全員の在留カードまたは特別永住者証明書(またはこれらにみなされる外国人登録証明書)を必ずお持ちください。
本人確認とは?
- 個人番号カード、住民基本台帳カード
(注意)各カードをお持ちの方は、住所の書換えがありますので窓口へお持ちください。
- 別世帯の代理人が届出をされる場合は委任状
委任状(様式)ダウンロード(PDF形式 64キロバイト)
委任状記載例(PDF形式 75キロバイト)
(注意)国民健康保険証や介護保険証などの各種保険証、または子ども医療費受給者証やひとり親家庭等医療費受給者証などの各種医療受給者証をお持ちの方は、住所の書換えや担当課での手続きが必要ですので窓口へお持ちください。
その他の手続き
転校手続き
小・中学校に在籍しているお子さんの通学先が変更になる場合は、在学証明書をお持ちください。市民課、支所または学務課で学校指定通知書を発行します。
お問い合わせ先
(6条通8丁目 セントラル旭川ビル5階 電話番号0166-25-7564)