後期高齢者医療被保険者が亡くなったときについて

情報発信元 国民健康保険課

最終更新日 2024年12月2日

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後期高齢者医療被保険者が亡くなったときは、次に挙げる手続きが必要となります。

1 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書について

亡くなった被保険者の後期高齢者医療被保険者証または資格確認書は、後期高齢者医療係(総合庁舎2階11番窓口 電話番号0166-25-8536(直通))又は各支所へお返しください。後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証や後期高齢者医療特定疾病療養受療証をお持ちの場合は、一緒にお返しください。

2 葬祭費について

被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方に対して葬祭費3万円が支給されます。手続きが必要ですので、後期高齢者医療係(総合庁舎2階11番窓口 電話番号0166-25-8536(直通))又は各支所へお越しください。
なお、葬祭費は、北海道後期高齢者医療広域連合(新しいウインドウが開きます)から「指定された金融機関の口座」へ振り込みすることになります。振り込みされるまで1、2か月程かかりますので、あらかじめご了承ください。また、葬祭費は、葬祭を行った日の翌日から2年経過すると時効により支給できませんので、ご注意ください。

手続きに必要なもの

  • 葬祭を行った方が確認できるもの(会葬礼状、葬祭費用の領収書、新聞のお悔やみ欄等。コピー不可)
  • 葬祭を行った方名義の振込先口座の通帳 

(補足)代理人の口座に振り込む場合は、委任状(窓口にあります。)と葬祭と行った方の印鑑と代理人の印鑑が必要です。

3 高額療養費について

亡くなった被保険者の1か月の医療費の自己負担が自己負担限度額を超えていた場合には、超えた額が高額療養費として相続人の代表者へ払い戻しされます。手続きが必要ですので、後期高齢者医療係(総合庁舎2階11番窓口  電話番号0166-25-8536(直通))又は各支所へお越しください。

手続きに必要なもの

  • 相続人の代表者の印鑑
  • 振込先口座の通帳(相続人の代表者名義のもの)

(補足)代理人の口座に振り込む場合は、委任状(窓口にあります。)と葬祭を行った方の印鑑と代理人の印鑑が必要です。

ご注意いただきたいこと

相続人は、原則として法定相続人となります。
法定相続人以外の方が申請者になる場合は、疎明資料を併せてお持ちください。疎明資料とは、遺言公正証書、相続財産管理人に選任されたことを証する審判書などのことです(写し可)。

4 保険料について

亡くなった被保険者の保険料は、亡くなった日の前の月までの月割計算となります。ただし、末日に亡くなった場合は、その日の月までの月割計算となります。また、既に支払った保険料が支払うべき保険料より多い場合は、相続人の代表者に還付されます。逆に、支払った保険料が支払うべき保険料より少ない場合は、相続人が支払うこととなります。
保険料に係る相続人の代表者の申立の手続きが必要ですので、後期高齢者医療係(総合庁舎2階11番窓口  電話番号0166-25-8536(直通))又は各支所へお越しください。

手続きに必要なもの

  • 相続人の代表者の印鑑
  • 振込先口座の通帳(相続人の代表者名義のもの)

(補足)代理人の口座に振り込む場合は、委任状(窓口にあります。)と代理人の印鑑が必要です。

ご注意いただきたいこと

相続人は、原則として法定相続人となります。
法定相続人以外の方が申請者になる場合は、疎明資料を併せてお持ちください。疎明資料とは、遺言公正証書、相続財産管理人に選任されたことを証する審判書などのことです(写し可)。
亡くなったことによって年間保険料額が変更になる場合は、次の例外を除き、死亡届出をした月の翌月又は翌々月に相続人等へ「後期高齢者医療保険料額変更決定通知書」が送付されます。

  • 4月に死亡した被保険者の方は、当該年度の保険料が発生しません。そのため、普通徴収(口座振替・納入通知書払い)の方は、「後期高齢者医療保険料額(変更)決定通知書」が送付されません。特別徴収(年金からの引き去りによるお支払い)の方は、保険料の徴収額が変更となるため死亡届出をした月の翌月又は翌々月に「後期高齢者医療保険料額(変更)決定通知書」が送付されます。
  • 5月又は6月に死亡した被保険者の方は、7月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」が送付されます。
  • 4月から6月までに死亡した被保険者の方のうち、死亡届出日が6月末日頃を過ぎた場合は、7月中旬に死亡した被保険者宛に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」が送付されます。その後、死亡届出日の翌月又は翌々月に相続人等へ「後期高齢者医療保険料額変更決定通知書」が送付されます。

支払った保険料が支払うべき保険料より少ない場合

「後期高齢者医療保険料額(変更)決定通知書」とともに納入通知書が同封されますので、納入通知書に記載されております金融機関などでお支払いください。

支払った保険料が支払うべき保険料より多い場合

  • 普通徴収(口座振替・納入通知書払い)の方は、「後期高齢者医療保険料額(変更)決定通知書」の送付後の翌月以降に「後期高齢者医療保険料過誤納還付・充当通知書」を送付します。
  • 特別徴収(年金からの引き去りによるお支払い)の方は、死亡日や年金保険者への死亡手続きの状況によって、旭川市から還付できるかどうかが決定します。旭川市から還付することが決定しましたら、「後期高齢者医療保険料過誤納還付・充当通知書」を送付します。なお、「後期高齢者医療保険料過誤納還付・充当通知書」の送付時期は、早くても「後期高齢者医療保険料額(変更)決定通知書」の送付後の翌月以降となります。

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