観光振興のための新たな財源確保に関する検討について

情報発信元 観光課

最終更新日 2024年10月22日

ページID 080079

印刷

観光振興のための新たな財源確保に関する検討について

観光は関連産業の裾野が広く、経済波及効果が大きい産業であり、人口減少、少子高齢化が進む中、観光振興による交流人口の拡大が新たな需要創出と雇用拡大につながり、地域全体に大きな経済発展をもたらす原動力になり得るものと期待されます。
近年、外国人観光客の急増や広域観光の重要性、観光で稼ぐ地域づくりなど、観光を取り巻く環境は目まぐるしく変化しており、観光がまちづくりにおいて果たすべき役割も大きくなっている中で、本市がこれまで以上に観光振興を図るに当たっては、観光受入体制の整備や観光人材の育成・量的確保など、本市における観光行政上の課題を解決するための更なる財源が求められているところです。
こうした状況を踏まえつつ、将来に渡って持続可能な観光振興を図り、本市の経済的発展を目的とした自主的な財源確保策の検討を行っています。

旭川市における宿泊税制度の考え方(案)に対する意見等の募集について(終了しました)

宿泊税制度の考え方の案について、意見や提言などを募集するための意見提出手続(パブリックコメント)を実施しました。
意見募集期間:令和6年9月20日(金曜日)~令和6年10月21日(火曜日)
意見等の募集ページはこちらです。
※いただいたご意見と考え方につきましては、取りまとめが終了し次第公開いたします。

旭川市宿泊税の導入に関するアンケート調査の結果について

宿泊税の導入について実施したアンケート調査の取りまとめ結果を公開しています。

  • 宿泊事業者(観光関連事業者)向けアンケート

実施期間:令和6年7月29日~8月12日

事業者向けアンケート結果(PDF形式 763キロバイト)

事業者向けアンケート用紙(PDF形式 640キロバイト)

  • 本市への来訪者、宿泊者向けアンケート 

実施期間:令和6年7月29日~8月30日

来訪者向けアンケート結果(PDF形式 636キロバイト)

来訪者向けアンケート用紙(PDF形式 832キロバイト)

旭川市宿泊税に関する事業者との意見交換会の開催について(終了しました)

答申の内容を踏まえ、旭川市が将来にわたって発展するために、新たな観光財源として導入を検討する宿泊税について、旭川市の制度案を主に宿泊事業者の皆さんに対して説明するとともに、制度のあり方や使途などについて意見や質問を受けることでよりよい制度設計を行うため、意見交換会を実施しました。

日時:令和6年7月29日(月曜日)

場所:旭川市民文化会館3階 大会議室(旭川市7条通9丁目)

  • 当日配布資料について

(1)次第(ワード形式 16キロバイト)

(2)旭川市宿泊税の制度案について(意見交換会資料)(PDF形式 1,131キロバイト)

  • 会場での質問とそれに対する回答について

意見交換会における質疑応答(PDF形式 319キロバイト)

旭川市中小企業審議会「旭川市観光振興のための新たな観光財源に関する検討部会 」

旭川市における新たな観光財源の確保策とその在り方について、市長から本市附属機関である「旭川市中小企業審議会」に対し令和5年8月31日に諮問が行われました。

それを踏まえ、市内宿泊事業者をはじめとした観光関連団体・事業者で構成される「旭川市観光振興のための新たな観光財源に関する検討部会」が審議会内に設けられ、4回の検討部会により検討を行いました。

その検討結果について、令和6年4月30日に審議会から市長に答申が行われました。

検討部会での検討の経過につきましては、こちらをご覧ください。

旭川市観光振興条例・旭川観光基本方針について

旭川市観光振興条例は、観光の振興により観光客の来訪を促進することで、本市経済の発展と豊かな市民生活の実現に寄与することを目的に制定された条例です。

観光の振興について基本理念を定め、市の責務、市民・観光事業者・観光関係団体等の役割を明らかにするとともに、観光の振興に関する施策の基本となる事項を定めています。

この条例に基づき、旭川市の観光施策の方針を定めたものが「旭川観光基本方針」で、現在は令和5年度からの5年間を計画期間とした方針に基づいて観光施策が行われています。

※旭川市観光振興条例の詳細については、こちらのページをご覧ください。

関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市観光スポーツ部観光課

〒070-8525 旭川市5条通7丁目 旭川フードテラス2階
電話番号: 0166-25-7168
ファクス番号: 0166-26-8585
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)