宿泊税について
旭川市宿泊税条例
旭川市では、観光振興の新たな財源として「宿泊税」導入について検討を進め、令和7年旭川市議会第1回定例会に旭川市宿泊税条例(案)を提出し、審議の結果、令和7年(2025年)3月25日に可決され、同日、旭川市宿泊税条例を公布しました。
令和7年条例第19号 旭川市宿泊税条例(PDF形式 120キロバイト)(新しいウインドウが開きます)
旭川市における宿泊税の検討の経過については、こちらのページ(新しいウインドウが開きます)
条例施行日(課税開始日)
宿泊税条例の施行日(課税開始日)は、宿泊事業者様の事務負担を考慮し、北海道宿泊税と同時期(令和8年(2026年)4月)を予定していますが、宿泊税は法定外目的税であることから、条例の議決後に総務大臣に協議の上、同意を得る必要があります。
法定外目的税とは、地方税法に定める「法定税」以外に、自治体の条例により新設する税目のことです。使い道をあらかじめ定め、特定の目的のために課税するものとなります。
そのため、条例の施行日については総務大臣の同意後に別途規則で定めることとしています。
なお、総務大臣の同意に係る標準処理期間は概ね3か月とされています。
宿泊事業者向けの事務説明会の実施や徴収事務の手引などについては、総務大臣の同意後、別途ホームページ等でお知らせします。
旭川市宿泊税条例の主な制度内容
目的
誰もが安心して快適に滞在することができ、国際的にも通用する観光地を目指し、観光の振興に関する事業に必要な経費に充てることを目的としています。
税率
宿泊者1人1泊につき200円を課税します。
北海道税及び市税の負担額について
(以下の表は、音声読み上げに対応していませんので、ご了承ください。)
課税免除
学校長等が証明する次の宿泊に対しては、宿泊税を課しません。
1 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)が主催する修学旅行その他行事に参加している幼児、児童、生徒、学生及び引率者
2 次の施設が主催する行事に参加している満3歳以上の幼児及び引率者
・幼保連携型認定こども園
・家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を行う施設
・保育所、認可外保育施設
徴収の方法
特別徴収の方法によることとします。
特別徴収とは、特別徴収義務者である宿泊事業者が、当該宿泊施設における宿泊者から税金を徴収し、市に納入する方法のことです。
特別徴収義務者
・旅館業法の許可を受けて営む旭川市内のホテル・旅館又は簡易宿所の経営者等
・住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅宿泊事業に係る住宅(民泊)の経営者等
申告期限
毎月末日までに、前月1日から末日までの間に徴収すべき宿泊税を申告納入していただきます(一定の要件を満たす場合は、3か月ごとの申告納入も可能としています。)。
免税点
なし
免税点とは、宿泊料金が一定金額以下のときには課税しないこととする場合の、その一定金額のことをいいます。
過料、罰則
納税管理人に係る不申告に関する過料、帳簿の記載義務違反等に関する罪
その他
施行日から起算して5年経過するごとに、社会情勢の変化等を勘案し、条例の施行等について検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずることとしています。