旭川市宿泊税について
旭川市宿泊税の概要
旭川市では、「誰もが安心して快適に滞在することができ、国際的にも通用する観光地を目指し、観光の振興に関する事業に必要な経費に充てること 」を目的とし、宿泊税を導入しています。
納税義務者
市内のホテル・旅館・簡易宿所・民泊に宿泊する方
税率
旭川市宿泊税は宿泊者1人1泊につき200円を課税します。
北海道宿泊税との合計額は下記の表のとおりです(音声読み上げ機能には対応しておりませんので、御了承ください。)。

課税免除
学校長等が証明する次の宿泊に対しては、宿泊税を課しません。
- 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)が主催する修学旅行その他行事に参加している幼児、児童、生徒、学生及び引率者
- 次の施設が主催する行事に参加している満3歳以上の幼児及び引率者
・幼保連携型認定こども園
・家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を行う施設
・保育所、認可外保育施設
詳しくは課税免除のページをご覧ください。
使途について
使途については、旭川市宿泊税の使途についてのページをご覧ください。
市内で宿泊施設を経営する方(特別徴収義務者)の方へ
旭川市宿泊税は市内で宿泊施設を経営する者が特別徴収義務者となり、宿泊者から税金を徴収し、旭川市に申告と納入を行う特別徴収の方法をとっています。
宿泊税の手続きについては、旭川市宿泊税の手引・申告の様式等のページをご覧ください。
特別徴収義務者となる方
・旅館業法の許可を受けて営む旭川市内のホテル・旅館又は簡易宿所の経営者等
・住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅宿泊事業に係る住宅(民泊)の経営者等
新たに宿泊施設の経営を開始された方へ
新たに宿泊施設の経営を開始された場合に、行っていただく手続きの概要です。
経営申告(届出)書の提出について【営業を開始する日の前日までに提出する必要があります】
市内で新たに宿泊施設の経営を開始された方は、「宿泊税経営申告(届出)書」の提出が必要です。
また、申告した内容に変更があった場合や経営を休止・再開・廃止する場合も提出が必要です。
様式や書き方については、宿泊税に係る経営申告書のページをご覧ください。
納入申告書の提出と納入について【毎月の申告と納入が原則です】
毎月末日までに前月1日から末日までの間に徴収すべき宿泊税について、旭川市役所に「納入申告書」と「徴収原簿」を提出し、「納入書」を使って金融機関等で納入していただきます(一定の要件を満たす場合は、3か月ごとの申告納入も可能としています。)。
様式や書き方については、宿泊税に係る納入申告書・徴収原簿・納入書のページをご覧ください。
特別徴収事務説明会の動画について
令和7年10月から11月にかけて旭川市宿泊税の特別徴収事務に関する事前説明会を行いました。
説明会の動画及び資料はこちらからご覧ください。
広報物について
旭川市宿泊税の制度について、ポスターやリーフレットなどの広報物による制度の周知を行っております。
広報物のデータは旭川市宿泊税の広報物についてのページで公表しております。
旭川市宿泊税条例(令和7年3月25日可決、令和8年4月1日施行)
旭川市では、観光振興の新たな財源として「宿泊税」導入について検討を進め、令和7年旭川市議会第1回定例会に旭川市宿泊税条例(案)を提出し、審議の結果、令和7年(2025年)3月25日に可決され、同日、旭川市宿泊税条例を公布しました。なお、施行日から5年を経過するごとに、社会情勢の変化等を勘案し、条例の施行等に検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずることとしています。
令和7年条例第19号 旭川市宿泊税条例(PDF形式 120キロバイト)(新しいウインドウが開きます)
また、令和7年9月30日付けで旭川市宿泊税条例の施行期日を定める規則を公布し、旭川市宿泊税の課税開始日が令和8年4月1日に決定しました。
旭川市宿泊税条例の施行期日を定める規則(PDF形式 15キロバイト)(新しいウインドウが開きます)
旭川市宿泊税条例施行規則(PDF形式 118キロバイト)(新しいウインドウが開きます)
宿泊税新設に関する総務大臣同意
宿泊税は法定外目的税※であり、新設にあたり総務大臣の同意を得る必要があることから、条例公布後に総務大臣協議の手続きを行いました。
協議の結果、令和7年(2025年)7月22日に総務大臣の同意が得られました。
総務省報道資料(総務省のホームページにリンク)(新しいウインドウが開きます)
総務大臣からの同意通知(PDF形式 394キロバイト)(新しいウインドウが開きます)
※法定外目的税とは、地方税法に定める「法定税」以外に、自治体の条例により新設する税目のことです。使い道をあらかじめ定め、特定の目的のために課税するものとなります。










