旭川市観光振興条例
条例の概要
この条例は、観光の振興に関し基本理念を定め、市の責務、市民・観光事業者・観光関係団体等の役割を明らかにするとともに、観光の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、観光の振興により観光客の来訪を促進することで、本市経済の発展と豊かな市民生活の実現に寄与することを目的に、この条例を制定しました。
基本理念
1 観光の振興は、市、市民、観光事業者、観光関係団体等が相互に連携し、観光客のみならず、市民も共に学び、楽しめる地域づくりを目指して推進する。
2 観光の振興は、地域経済をけん引するものであることを踏まえ、より豊かな市民生活を実現できるように推進する。
3 観光の振興は、産業のほか、教育、文化、スポーツ等多様な分野と結び付き、幅広く波及効果をもたらすものであることを踏まえ、市民が様々な利益を享受できるように推進する。
4 観光の振興は、本市が北北海道の拠点都市であることを踏まえ、各地域と連携しながら推進する。
5 観光の振興は、全ての人々が安心して快適に観光することができるよう配慮するとともに、環境等への影響も十分に考慮して推進する。
市の責務
市の責務は、基本理念に基づき、観光の振興に関する施策を策定し、それを総合的かつ計画的に推進することです。また、市民や、観光事業者、観光関係団体等が連携し、それぞれの役割を果たすことができるよう、相互協力関係の構築や連携の強化などに取り組みます。
市民の役割
市民の皆様の役割は、行政や観光事業者などとともにおもてなしの精神を持って観光客を温かく迎えることや、観光客と交流を図ることによって、旭川の観光についてより理解を深めて、観光地づくりに携わっていただくことです。
また、SNSなどを利用されている方は、興味・関心のある範囲で身近なスポットの近況を紹介していただくなど、あくまで興味・関心のある範囲で、観光地づくりに参画するよう努めていただくものです。
観光事業者の役割
観光事業者の役割は、観光客の声を聴き、観光客を旭川に誘い、そして訪れた観光客に様々な体験を提供し、満足度の向上に努めていただくものです。
観光関係団体等の役割
観光関係団体等の役割は、おもてなしの精神を持って観光客を受け入れる体制の整備や、観光情報の発信に取り組んでいただくことです。
基本方針
観光振興の施策を総合的かつ計画的に実施するため、基本的な方針を策定し、観光の振興を図ります。基本方針には数値目標を設定するほか、各自の意見の反映と公表について、市民や関係者の皆様にも観光振興の施策の状況をお伝えしながら、進めていきます。
また、状況が大きく変化した場合は、前倒しして見直すなど、適宜検討することとし、一定の期間で方針にかかわる事項の評価及び検証を行います。
人材育成
観光の振興による基本理念の実現に向けては、実際に携わる人材が大変重要であり、人材の育成と確保を図ります。
広域的な取組
旭川市は北北海道の拠点都市であり、各自治体と連携するとともに、国、北海道、北海道観光振興機構、各地域の観光事業者や観光関係団体等と連携しながら、広域を周遊して観光していただく取組に力を入れます。
また、旭川市で周辺町で構成する上川中部圏域としても圏域全体で観光客を受け入れられるよう、広域的な取組を継続的に実施します。
新たな観光分野の取組
観光は、様々な分野と連携することで、多種多様なニーズを持って観光を希望する観光客に、ニーズとマッチする提案ができるようになります。観光客が求めるニーズは多様で、時代によっても変化しており、継続的に対応していきことが必要で、多産業や、多分野との連携を重要とします。
また、今ある観光資源を観光の視点で新たに掘り起こし、既存の地域資源を磨き上げることで、観光客にとっても魅力的な観光資源を提案します。
広報宣伝
情報発信による広報宣伝は大変重要であり、継続的に取り組んでいくことが必要です。情報発信には様々な方法があり、SNSが発達する現在、個人の情報発信能力が相当高くなっていることから、情報発信の提供や発信手段の共有などに努めていきます。
財政上の措置
条例に基づき基本方針に位置付けた観光の振興に関する施策の推進のため、必要な事業予算の確保等に努めていきます。