「旭川市宿泊税条例(案)骨子」に対する意見等の募集について(終了しました)

情報発信元 税制課

最終更新日 2024年12月24日

ページID 080599

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募集期間

令和6年11月20日(水曜日)から令和6年12月23日 (月曜日)まで

意見募集のテーマ

「旭川市宿泊税条例(案)骨子 」に対する意見、提言など

意見募集の趣旨

観光関連産業は裾野が広く、 振興を図ることで地域の経済全体を活性化させることにもつながる重要な産業であると考えられることから、 本市の観光振興のための新たな観光財源として、 宿泊税の導入について検討し、 「旭川市における宿泊税制度の考え方(案)」の意見提出手続を経て、 宿泊税を導入する方向性について決定いたしました。
これらを踏まえ、 宿泊税を課税・徴収するために必要な事項について定めた「旭川市宿泊税条例(案)骨子」を作成いたしました。
つきましては、 旭川市宿泊税条例(案)骨子に対する意見提出手続(パブリックコメント)を実施いたしますので、 御意見、 御提言をお寄せくださいますようお願い申し上げます。

詳細資料

旭川市宿泊税条例(案)骨子 (概要版)(PDF形式 566キロバイト)

旭川市宿泊税条例(案)骨子(PDF形式 449キロバイト)

(補足)詳細資料については、担当課、観光課、市政情報コーナー、各支所(出張所を除く)、公民館(分館を除く)でもお渡ししています。

※旭川市における宿泊税の検討の経過につきましては、こちらのページ(新しいウインドウが開きます)

意見提出方法等

意見提出手続意見書にご意見等を記入の上、次の方法で提出してください。

「意見提出手続意見書」様式

次のいずれかの形式をダウンロードしてご利用ください。

意見書(ワード形式 39キロバイト)

意見書(PDF形式 90キロバイト)

提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

電子メール

zeisei@city.asahikawa.lg.jp

郵送・持参

郵便番号070-8525
旭川市7条通9丁目48番地(総合庁舎3階)
旭川市税務部税制課税制係
電話番号0166-25-5604

ファクシミリ

0166-27-2146

意見書提出箱

各支所(東部まちづくりセンターを含む)、各公民館の窓口に設置している「意見書提出箱」に投函してください。

(補足)「各支所」は出張所、「各公民館」は分館を除きます。
(補足)投函の際は、「意見書」を封筒に入れたり、4つ折りのうえホチキス止めするなどして、氏名や住所などの記載内容が見えないようにしてください。

電子申請

入力フォームに従ってご意見やお名前等を記入し、送信してください。

電子申請入力フォームはこちら(新しいウインドウが開きます)

意見の提出に関する注意事項

  • 使用する言語は日本語とします。
  • お寄せいただいた御意見は、公表します。(氏名、住所等の個人情報は除きます。)
  • 意見書様式を使用しないときは、御意見のほか、次の事項を明記してください。
  1. 住所、氏名(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
  2. 意見提出者の区分及び該当する事項 (下表参照)
  3. 意見提出手続の対象施策の案の名称

意見提出者の区分について

意見提出者の区分 記入事項
(1)市内に住所を有する方 住所、氏名
(2)市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

事務所又は事業所の名称

所在地

(3)市内に存する事務所又は事業所に勤務する方

勤務先の名称

所在地

(4)市内に存する学校に在学する方

学校の名称

所在地

(5)市の機関が行う施策・事業に利害関係を有する方 利害関係の内容

お問い合わせ先

旭川市税務部税制課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-5604
ファクス番号: 0166-27-2146
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)