【市内宿泊事業者の皆様へ】旭川市宿泊税制度の導入について
旭川市では、誰もが安心して快適に滞在することができ、国際的にも通用する観光地を目指し、観光の振興に関する事業に必要な経費に充てるため、令和8年4月1日から宿泊税の課税を開始する予定です。
このページでは、旭川市内で宿泊施設を運営している方向けの情報を掲載しています。
※宿泊税制度の詳細につきましては、税制課のページ(新しいウインドウが開きます)もご参照ください。
旭川市宿泊税の概要について
宿泊税とは、旭川市内に所在する旅館・ホテルや民泊施設への宿泊者(納税義務者)に対して課税する制度です。 宿泊者の皆様は宿泊した施設に宿泊料金と一緒に宿泊税を支払い、宿泊施設は宿泊者から支払われた税を一度お預かりし、納入期限までに本市へ納めていただきます。これを特別徴収といいます。
税率について
- 旭川市における宿泊税の税率は、宿泊者1人当たり1泊につき200円です。
- 北海道においても宿泊税の導入予定であり、その税率と市の税率を合算したものは下表のとおりです。
なお、北海道の宿泊税についても旭川市がまとめて徴収します。
宿泊料金区分 (税抜き) |
税率 | ||
北海道 | 旭川市 | 合計 | |
2万円未満 | 100円 | 200円 | 300円 |
2万円以上5万円未満 | 200円 | 400円 | |
5万円以上 | 500円 | 700円 |
【参考】旭川市宿泊税制度について(概要)(PDF形式 334キロバイト)
「旭川市宿泊税システム整備費補助事業」の実施について
補助金の交付申請日時点において、市内で営業している宿泊施設(ホテル・旅館・簡易宿所・民泊)に対し、特別徴収事務に対応するため行うPOSレジ等の改修や、ソフトウェアの購入などといった経費について、1施設当たり補助率2分の1で上限50万円の補助を行います。
※交付申請より後に実施する経費が対象となります(事前着手はできません)。
事業の詳細につきましては、専用のホームページを近日中に公開いたしますのでしばらくお待ちください。
「旭川市宿泊税に関するアンケート」の実施について【回答受付期間:令和7年8月31日まで】
- Web版の回答フォームは、以下のURLからお進みください。
- 用紙での回答を希望される場合は、以下のリンクからダウンロードいただいたものを提出先までお送りください。
市内宿泊事業者様へのアンケート(ワード形式 42キロバイト)
市内宿泊事業者様へのアンケート(PDF形式 545キロバイト)
【提出先】
旭川市観光スポーツ部観光課
〒070-8525 旭川市5条通7丁目 旭川フードテラス2階
FAX:0166-26-8585 E-Mail:kankou@city.asahikawa.lg.jp