特定建築物等定期報告

情報発信元 建築指導課

最終更新日 2024年10月28日

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特定建築物等定期報告

防火設備・小荷物専用昇降機の報告が必要になりました

定期報告の制度を定めた建築基準法が平成28年6月1日に改正されたことに伴い、平成30年度より特定建築物等に設置された随時閉鎖式の防火設備、小荷物専用昇降機の報告が必要になりました。

防火設備の定期報告については、次のパンフレットをご覧ください。

防火設備定期報告のお知らせ(PDF形式 265キロバイト)

また、法令の改正内容等の詳細については、日本建築防災協会の防火・避難ポータルサイトのページをご覧ください。(新しいウインドウが開きます)

定期報告制度とは

建築物をつくり、その後使用していく間には、経年劣化による損傷や摩耗などにより、建築物を安全に使用するための必要な機能や性能が発揮されず、思わぬ事故や災害につながるおそれがあります。

特に、病院・ホテル・店舗・飲食店のような不特定多数の人が利用する建築物若しくは、高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する建築物においては、事故や災害が起きた場合、第三者を巻き込んだ悲惨な事故になるおそれがあるため、建築物の機能や安全性等について、日頃から適正な維持管理を行うことが重要です。

定期報告制度とは、このような事態を未然に防ぐため、特に安全性への配慮が必要な多数の人が利用する一定規模以上の特定建築物や建築設備、防火設備、昇降機について、定期(1年毎又は3年毎)に有資格者による専門的な調査・検査を行い、特定行政庁(旭川市)へ報告するよう建築基準法第12条で定められた建築物の健康診断を行う制度です。

詳しくは次のパンフレットをご覧ください。

2024年度特定建築物・建築設備等定期報告のお知らせ(PDF形式 364キロバイト)

定期報告の調査・検査資格者

定期報告の調査・検査は、十分な建築防災の知識や個々の設備の知識を有する資格者により行う必要があります。

なお、法改正に伴い必要とされる資格が変更になっていますので御注意ください。

定期報告の調査・検査資格者一覧
資格 特定建築物 建築設備 防火設備 昇降機・遊戯施設
1級・2級建築士
特定建築物調査員 不可 不可 不可
建築設備等検査員 不可 不可 不可
防火設備検査員 不可 不可 不可
昇降機等検査員 不可 不可 不可

(補足)建築士が報酬を得て、定期調査等を実施する場合は、建築士法第23条により建築士事務所の登録を受けている必要があります。
(補足)施工管理技士、電気工事士、消防設備士等の資格では定期報告の調査・検査を行うことはできませんので、御注意ください。

報告書の提出から返却まで

  1. 報告が必要となる年度当初に旭川市から報告対象の所有者又は管理者へお知らせを送付します。
  2. 所有者・管理者は有資格者に調査・検査を依頼します。
  3. 調査者・検査者は調査・検査を実施したのち報告書を作成の上、その結果を所有者・管理者へ提出します。
  4. 所有者・管理者は報告書の内容確認後、報告書一式(正本1部、副本1部、概要書1部)を旭川市建築指導課に提出してください。
  5. 旭川市は報告内容確認後、報告書の副本を返却します。
  6. 所有者・管理者は報告書の副本を大切に保管してください。

提出について

特定建築物の定期報告は、「定期調査報告書」・「調査結果表」・「調査結果図」・「関係写真」・「定期調査報告概要書」を提出してください。
建築設備の定期報告は、「定期検査報告書」に機械換気設備、機械排煙設備、非常用照明装置のうち報告対象となる設備の「検査結果表」と「各測定表」・「関係写真」・「定期検査報告概要書」を提出してください。

防火設備の定期報告は、「定期検査報告書」・「検査結果表」・「検査結果図」・「関係写真」・「定期検査報告概要書」を提出してください。

昇降機の定期報告は「定期検査報告書」にロープ式エレベーター、油圧エレベーター、段差解消機、いす式階段昇降機、エスカレーター、小荷物専用昇降機のうち報告対象となる昇降機の「検査結果表」・「関係写真」・「定期検査報告概要書」を提出してください。

提出部数は正本1部、副本1部、概要書1部です。また、提出された報告書の副本は内容審査後、返却します。
提出にかかる費用は無料です。受付窓口まで直接お持ちいただくか郵送で提出してください。なお、郵送で副本の返却を希望される場合は返信用封筒(住所・氏名を記入し、切手を貼ったもの)を添えて提出してください。

提出期限

  • 特定建築物は、報告年度の4月1日から9月30日まで
  • 建築設備(換気・排煙・非常用照明)及び防火設備は、報告年度の4月1日から9月30日まで
  • 昇降機は、報告年度の4月1日から翌年1月31日まで
  • 遊戯施設は、報告年度の4月1日から 6月30日まで

(補足)定期報告書は、調査・検査日より3ヶ月以内に提出してください。

(補足)当該期日が本市の休日に当たる場合は、休日の翌日が期限となります。

受付・相談窓口

旭川市7条通10丁目 旭川市役所第二庁舎3階
建築部建築指導課

建築物に変更があった場合

建築物が対象規模に満たなくなった、建築物の名称が変更になった、所有者等の氏名や住所が変更になった、昇降機を撤去したなどの建築物又は昇降機に変更があった場合は、変更届に必要事項を記入し、旭川市に1部提出してください。

報告様式ダウンロード

建築基準法施行規則の一部改正により、令和3年1月1日から様式が変更になり、報告者、調査者及び検査者の押印が不要となりました。また、令和4年1月1日から調査項目に警報設備が追加されましたので、以下の最新の様式をダウンロードして報告書を作成してください。

特定建築物等

定期調査報告書(第三十六号の二様式)(ワード形式 182キロバイト)

定期調査報告書(第三十六号の二様式)(PDF形式 113キロバイト)

調査結果表(別記様式)(エクセル形式 68キロバイト)

調査結果表(別記様式)(PDF形式 179キロバイト)

調査結果図(別添1様式)(ワード形式 58キロバイト)

調査結果図(別添1様式)(PDF形式 58キロバイト)

関係写真(別添2様式)(ワード形式 48キロバイト)

関係写真(別添2様式)(PDF形式 91キロバイト)

定期調査報告概要書(第三十六号の三様式)(ワード形式 34キロバイト)

定期調査報告概要書(第三十六号の三様式)(PDF形式 71キロバイト)

昇降機以外の建築設備等

定期検査報告書(第三十六号の六様式)(ワード形式 190キロバイト)

定期検査報告書(第三十六号の六様式)(PDF形式 112キロバイト)

換気設備検査結果表(別記第一号、別表1、別表2)(エクセル形式 66キロバイト)

換気設備検査結果表(別記第一号、別表1、別表2)(PDF形式 142キロバイト)

排煙設備検査結果表(別記第二号、別表3、別表3-2、別表3-3)(エクセル形式 104キロバイト)

排煙設備検査結果表(別記第二号、別表3、別表3-2、別表3-3)(PDF形式 138キロバイト)

非常用照明検査結果表(別記第三号、別表4)(エクセル形式 65キロバイト)

非常用照明検査結果表(別記第三号、別表4)(PDF形式 232キロバイト)

関係写真(別添様式)(ワード形式 50キロバイト)

関係写真(別添様式)(PDF形式 78キロバイト)

定期検査報告概要書(第三十六号の七様式)(ワード形式 37キロバイト)

定期検査報告概要書(第三十六号の七様式)(PDF形式 79キロバイト)

防火設備

定期検査報告書(第三十六号の八様式)(ワード形式 172キロバイト)

定期検査報告書(第三十六号の八様式)(PDF形式 96キロバイト)

防火扉検査結果表(別記第一号)(エクセル形式 47キロバイト)

防火扉検査結果表(別記第一号)(PDF形式 120キロバイト)

防火シャッター検査結果表(別記第二号)(エクセル形式 49キロバイト)

防火シャッター検査結果表(別記第二号)(PDF形式 133キロバイト)

耐火クロススクリーン検査結果表(別記第三号)(エクセル形式 47キロバイト)

耐火クロススクリーン検査結果表(別記第三号)(PDF形式 126キロバイト)

ドレンチャーその他検査結果表(別記第四号)(エクセル形式 48キロバイト)

ドレンチャーその他検査結果表(別記第四号)(PDF形式 128キロバイト)

検査結果図(別添1様式)(ワード形式 58キロバイト)

検査結果図(別添1様式)(PDF形式 71キロバイト)

関係写真(別添2様式)(ワード形式 48キロバイト)

関係写真(別添2様式)(PDF形式 93キロバイト)

定期検査報告概要書(第三十六号の九様式)(ワード形式 30キロバイト)

定期検査報告概要書(第三十六号の九様式)(PDF形式 60キロバイト)

昇降機

定期検査報告書(第三十六号の四様式)(ワード形式 175キロバイト)

定期検査報告書(第三十六号の四様式)(PDF形式 106キロバイト)

検査結果表(別記第一号)(エクセル形式 163キロバイト)

検査結果表(別記第一号)(PDF形式 380キロバイト)

検査結果表(別記第二号)(エクセル形式 115キロバイト)

検査結果表(別記第二号)(PDF形式 208キロバイト)

検査結果表(別記第三号)(エクセル形式 97キロバイト)

検査結果表(別記第三号)(PDF形式 180キロバイト)

検査結果表(別記第四号)(エクセル形式 54キロバイト)

検査結果表(別記第四号)(PDF形式 133キロバイト)

検査結果表(別記第五号)(エクセル形式 87キロバイト)

検査結果表(別記第五号)(PDF形式 164キロバイト)

検査結果表(別記第六号)(エクセル形式 102キロバイト)

検査結果表(別記第六号)(PDF形式 180キロバイト)

主索、鎖及びブレーキパッドの写真(別添1様式)(エクセル形式 31キロバイト)

主索、鎖及びブレーキパッドの写真(別添1様式)(PDF形式 74キロバイト)

関係写真(別添2様式)(エクセル形式 32キロバイト)

関係写真(別添2様式)(PDF形式 68キロバイト)

定期検査報告概要書(第三十六号の五様式)(ワード形式 31キロバイト)

定期検査報告概要書(第三十六号の五様式)(PDF形式 72キロバイト)

遊戯施設

定期検査報告書(第三十六号の十様式)(ワード形式 176キロバイト)

定期検査報告書(第三十六号の十様式)(PDF形式 106キロバイト)

検査結果表(別記様式)(エクセル形式 111キロバイト)

検査結果表(別記様式)(PDF形式 233キロバイト)

関係写真(別添様式)(ワード形式 50キロバイト)

関係写真(別添様式)(PDF形式 77キロバイト)

定期検査報告概要書(第三十六号の十一様式)(ワード形式 32キロバイト)

定期検査報告概要書(第三十六号の十一様式)(PDF形式 75キロバイト)

定期報告内容変更届

定期報告内容変更届(特定建築物・建築設備・防火設備)(ワード形式 27キロバイト)

定期報告内容変更届(特定建築物・建築設備・防火設備)(PDF形式 41キロバイト)

記入例(PDF形式 46キロバイト)

昇降機等休止・撤去・使用開始・変更届

昇降機休止・撤去・使用開始・変更届(ワード形式 32キロバイト)

昇降機休止・撤去・使用開始・変更届(PDF形式 62キロバイト)

記入例(PDF形式 68キロバイト)

各種パンフレットダウンロード

定期報告パンフレット

2024年度特定建築物・建築設備等定期報告のお知らせ(PDF形式 364キロバイト)

防火設備定期報告のお知らせ(PDF形式 265キロバイト)

飲食店向けパンフレット

人通りの多い通りに面している外壁タイルや袖看板などは、万が一落下した場合に重大事故に至るおそれがあります。

また、飲食店は毎年度、定期報告が必要です。

詳しくは、以下のパンフレットをご覧ください。

飲食店は毎年度、定期調査・検査を行い報告する必要があります(PDF形式 424キロバイト)

防火設備対象建築物向けパンフレット

防火設備が正常に作動しないことが原因で多くの死傷者を出した重大事故を受け、平成30年度から定期報告の対象となりました。

詳しくは、以下のパンフレットをご覧ください。

平成30年度から防火設備が定期報告の対象となり、報告する必要があります(PDF形式 355キロバイト)

小荷物専用昇降機向けパンフレット

小荷物専用昇降機の誤作動等により死者や重傷者を出した事故を受け、平成30年度から小荷物専用昇降機が定期報告の対象となりました。

詳しくは、以下のパンフレットをご覧ください。

平成30年度から小荷物専用昇降機も定期に点検をして報告する必要があります(PDF形式 334キロバイト)

既存不適格部分の改善について

定期報告書の中に、「既存不適格」という言葉が出てきます。

既存不適格とは、建築時には適法に建てられた建築物において、その後、法令の改正等によって現行の法令に適合していない部分または状態をいいます。

この既存不適格を有する建築物は、現行の法令には適合していませんが、一般的に言われる違反建築物とは異なり、既存のまま使用することが可能です。

既存不適格建築物は、ただちに現行の法令に適合させなければいけないというわけではありませんが、法令は過去に起きた災害や事故の教訓から改正されているため、現行の法令に適合するよう改修を行うことで災害時等における被害を最小限に食い止めることができます。

既存不適格建築物の詳しい内容については、次のページをご覧ください。

既存不適格建築物の改修の促進

新規に定期報告の対象となる建築物について

定期報告確認票

新規に定期報告の対象となる建築物の建築主の方には完了検査から数か月後を目処に「定期報告確認票の提出について(お願い)」をお送りします。同封の「定期報告確認票」に必要事項を記載して郵送していただくか、入力フォーム(新しいウインドウが開きます)からもご回答いただけます。

お問い合わせ先

旭川市建築部建築指導課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-8597
ファクス番号: 0166-27-3466
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)