産業廃棄物処理施設に関する書類
産業廃棄物処理施設設置の手順及び注意事項
産業廃棄物処理業の許可申請等でお使いいただいている各種の様式について、省令改正等により、一部見直しを行っております。申請時には最新の様式をご使用ください。
(1)対象
- 産業廃棄物処理施設の許可に係る各申請(新規、変更、譲受け、借受け)、認可(合併、分割)、届出の際に添付する各種様式の一部
(2)変更の時期等
- 現在掲載しているのは新様式です。ダウンロードしてご使用ください。
申請時の注意
旭川市内で産業廃棄物処理施設を設置する場合又は既に設置している施設を変更(改造)する場合には、設置又は変更を行う前に旭川市との協議を必要としています。書類の作成前にご相談ください。
事前の協議は、生活環境に著しい悪影響を及ぼさないか、廃棄物を適正に処理できるか、技術的・経済的に施設を適切に維持管理できるか等の観点から行います。
これらの点に問題が考えられるときには計画の修正が必要となる場合や設置を中止しなければならない場合があります。
手順1 事前協議
事前協議は書面で行います。施設の設置場所、施設の種類や規模、廃棄物の処理方法、施設の管理方法、生活環境を保全するための対策等、具体的な計画を立て、事前計画書を提出してください。
協議終了前の工事着手(事前着工)は認められません。
施設の種類によっては更に生活環境影響調査、事前協議書による協議が必要となります。(フロー図をご覧ください。)
また、許可施設(政令に定める産業廃棄物処理施設(許可施設) 政令に定める産業廃棄物処理施設(許可施設)に一覧があります。)を設置しようとする場合は、技術管理者の設置が必要となります。(法第21条第1項)。設置許可を申請するまでに技術管理者を設置してください。
技術管理者となるためには、資格、実務経験等の一定の要件を満たすことが必要です。(省令第17条)。
なお、旭川市が指定する講習会を修了することによっても要件を満たすことができます。(講習会についてはこちらをご覧ください。)
事前協議に必要な書類(事前計画書、事前協議書)はこちらをご覧ください
事前計画書が必要となる施設
- 政令に定める産業廃棄物処理施設(許可施設)
- 許可施設でない場合であっても、産業廃棄物処分業、産業廃棄物再生利用業(個別指定を受ける場合に限る)を行うための施設
手続きの流れ(フロー図)
手順2 設置許可申請、変更許可申請
設置又は変更しようとする産業廃棄物処理施設が許可施設である場合は、事前協議が終了してから、施設の設置許可又は変更許可を申請し、取得してください。
設置許可の申請に当たっては、技術管理者を設置していることが必要です。
設置許可又は変更許可取得前の工事着手(事前着工)は認められません。
設置又は変更しようとする産業廃棄物処理施設が許可施設でない場合はこの手順は必要ありません。
設置許可又は変更許可申請書類はこちらをご覧ください。
申請の際は、必要な書類が不足なく揃い、申請の要件を満たしていることが確認された時点で、審査手数料を申し受けます。
手数料は現金で納めていただきます。手続の方法は、申請書類の確認後受付の担当者がご案内します。
審査 | 許可申請 | 金額 |
---|---|---|
審査手数料 | 設置許可申請 | 140,000円(注意1) |
審査手数料 | 設置許可申請 | 120,000円(注意2) |
審査手数料 | 変更許可申請 | 130,000円(注意1) |
審査手数料 | 変更許可申請 | 110,000円(注意2) |
標準審査期間 | 設置許可申請 | 130日(注意1、注意3) |
標準審査期間 | 設置許可申請 | 60日(注意2、注意4) |
標準審査期間 | 変更許可申請 | 130日(注意1、注意3) |
標準審査期間 | 変更許可申請 | 60日(注意2、注意4) |
注意1 下に掲げる許可施設の一覧表の手数料区分欄に1と記載したもの
注意2 下に掲げる許可施設の一覧表の手数料区分欄に2と記載したもの
注意3 休日、欠格要件に係る意見聴取・照会の期間、利害関係者等の意見書提出期限の日から専門的見識を有する者からの意見聴取をするまでの期間を除く
注意4 休日、欠格要件に係る意見聴取・照会の期間を除く
政令に定める産業廃棄物処理施設(許可施設)
政令には施設の種類ごとに一定の規模が定められています。施設の種類と規模の両方の条件に当てはまるものが対象となります。
施設の種類 | 許可施設の種類 | 規模 | 手数料区分 |
---|---|---|---|
中間処理施設 | 汚泥の脱水施設 | 処理能力が10立方メートル/日を超えるもの | 2 |
中間処理施設 | 汚泥の乾燥施設 天日乾燥以外 | 処理能力が10立方メートル/日を超えるもの | 2 |
中間処理施設 | 汚泥の乾燥施設 天日乾燥 | 処理能力が100立方メートル/日を超えるもの | 2 |
中間処理施設 | 汚泥(PCB処理物を除く)の焼却施設 |
次のいずれかの場合
|
1 |
中間処理施設 | 廃油の油水分離施設 | 処理能力が10立方メートル/日を超えるもの | 2 |
中間処理施設 | 廃油(PCB処理物を除く)の焼却施設 |
次のいずれかの場合
|
1 |
中間処理施設 | 廃酸、廃アルカリの中和施設 | 処理能力が50立方メートル/日を超えるもの | 2 |
中間処理施設 | 廃プラスチック類の破砕施設 | 処理能力が5トン/日を超えるもの | 2 |
中間処理施設 | 廃プラスチック類(PCB汚染物、PCB処理物を除く)の焼却施設 |
次のいずれかの場合
|
1 |
中間処理施設 | 木くず、がれき類の破砕施設 | 処理能力が5トン/日を超えるもの | 2 |
中間処理施設 | 有害物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設 | すべて | 2 |
中間処理施設 | 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 | すべて | 2 |
中間処理施設 | 汚泥、廃酸、廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 | すべて | 2 |
中間処理施設 | 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設(平成20年1月23日) | すべて | 1 |
中間処理施設 | 廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物の焼却施設 | すべて | 1 |
中間処理施設 | 廃PCB等、PCB処理物の分解施設 | すべて | 1 |
中間処理施設 | 廃PCB等、PCB処理物の洗浄施設、分離施設 | すべて | 1 |
中間処理施設 | 産業廃棄物の焼却施設(汚泥、廃油、廃プラスチック類、廃PCBを除く) |
次のいずれかの場合
|
1 |
最終処分場 | 遮断型産業廃棄物最終処分場 | すべて | 1 |
最終処分場 | 安定型産業廃棄物最終処分場 | すべて | 1 |
最終処分場 | 管理型産業廃棄物最終処分場 | すべて | 1 |
備考 焼却炉については、処理能力が小さく、廃棄物処理法で許可の対象にならないものでも、ダイオキシン類対策特別措置法上、届出が必要となる場合があります。
技術管理者となるための要件
省令第17条(抜粋)
一 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格したものに限る。)
二 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
三 第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
四 前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
第四号については、技術管理者講習会を修了した方が該当するものとします。
講習会についてはこちらをご覧ください。
手順3 設置工事着手
手順2まで(設置許可の不要な施設は手順1まで)を終了した後、工事着手届を提出し、施設の設置工事を行ってください。
設置工事完了後は、工事完了届を提出してください。
工事着手届、工事完了届はこちらをご覧ください。
手順4 使用前検査
設置した産業廃棄物処理施設が許可施設である場合、施設を稼動させる前に使用前検査を受けてください。この検査により基準に適合していることが確認できない場合は、施設を稼動することはできません。
使用前検査を受けるためには、工事完了届と共に使用前検査申請書を提出してください。
設置許可の不要な施設はこの手順は必要ありません。
使用前検査申請書はこちらをご覧ください。
手順5 処分業の許可、再生利用業の指定の申請
設置した産業廃棄物処理施設を使用して産業廃棄物処分業又は産業廃棄物再生利用業を行う場合は、産業廃棄物処分業の許可又は産業廃棄物再生利用業の指定を申請してください。
他人の産業廃棄物を受け入れることなく、自らが排出する産業廃棄物だけを処理する場合はこの手順は必要ありません。
産業廃棄物処分業の許可申請はこちらをご覧ください。
手順6 施設使用開始の届出
設置した産業廃棄物処理施設を稼動し、産業廃棄物の処理を開始した場合は、施設使用開始報告書(別記様式56-2)(ワード形式 30キロバイト)を提出してください。
なお、他人の産業廃棄物の処理を請け負う場合は、処分業の許可又は再生利用業の指定を受けるまではその受け入れ及び処分を行うことはできません。
お問い合わせ先
旭川市環境部環境指導課廃棄物指導係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369 |
ファクス番号: 0166-26-7654 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)