産業廃棄物処理施設に関する各種届出書類

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2023年4月20日

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産業廃棄物処理施設に関する各種届出書

1.各種届出等の一覧

各種届出等の一覧
提出を要する書類(様式) 提出が必要となる場合
産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書(別記様式51)(ワード形式 42キロバイト) 産業廃棄物処理施設を廃止したとき、休止したとき、休止した施設を再開したとき、住所等の申請事項に変更があったとき 詳しくは届出等の詳細(1)
相続届出書(別記様式60)(ワード形式 55キロバイト) 産業廃棄物処理施設の設置許可を受けた方が死亡し、相続人がその産業廃棄物処理施設の設置者の地位を相続したとき 詳しくは届出等の詳細(2)
一般(産業)廃棄物処理施設設置許可証書換え交付申請書(様式第6号)(ワード形式 31キロバイト) 許可証の記載事項に変更があった場合で、許可証の書換えを希望するとき 詳しくは届出等の詳細(3)
一般(産業)廃棄物処理施設設置許可証再交付申請書(様式第9号)(ワード形式 30キロバイト)

許可証を汚損、破損又は亡失した場合で、許可証の再交付を希望するとき 詳しくは届出等の詳細(4)

産業廃棄物処理業者等・処理施設設置者欠格要件該当届出書(様式第12号の2)(ワード形式 36キロバイト) 設置者が欠格要件に該当することとなったとき 詳しくは届出等の詳細(5)
特定産業廃棄物最終処分場状況等報告書(別記様式62)(ワード形式 34キロバイト) 安定型最終処分場又は管理型最終処分場の設置者は毎年10月31日までにご提出ください。 詳しくは届出等の詳細(6)
産業廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書(別記様式57)(ワード形式 35キロバイト) 産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分を終了したとき 詳しくは届出等の詳細(7)
産業廃棄物最終処分場廃止確認申請書(別記様式61)(ワード形式 48キロバイト)

産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認を受けようとするとき 詳しくは届出等の詳細(8)

提出に当たっての詳細、添付書類等は各種届出等の詳細をご覧ください。
この表に掲載した届出、申請については、手数料は不要です。

2. 届出等の詳細

(1)産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書

産業廃棄物処理施設軽微変更届出書が必要となるのは次の場合です。
  • 産業廃棄物処理施設を廃止したとき
  • 産業廃棄物処理施設を休止したとき
  • 休止した産業廃棄物処理施設を再開したとき
  • 次の表に該当する変更が生じた場合
届出の期限
  • 遅滞なく
添付を要する書類等
  • 廃止、休止、再開、変更の事項に応じた添付書類が必要です。次の表でご確認ください。
その他
  • 許可証の記載事項に変更があった場合で、許可証の書換えをご希望の場合は、一般(産業)廃棄物処理施設設置許可証書換え交付申請書(様式第6号)により申請してください。一般(産業)廃棄物処理施設設置許可証書換え交付申請書(様式第6号)については、各種届出等の一覧(3)の表内のリンクから様式のダウンロードと内容の確認をお願いします。
各種届出等の詳細

廃止、休止、再開、変更の事項

添付書類

住所
  • 履歴事項全部証明書
氏名又は名称、法人の代表者
  • 履歴事項全部証明書
  • 定款又は寄付行為
廃棄物処理法施行規則第12条の8各号のいずれにも該当しない構造等の変更
同規則第12条の10第1号から第5号に規定する事項
  • 変更の生じた事項に係る計画書及び図面等
産業廃棄物処理施設を廃止した場合
  • 産業廃棄物処理施設設置(変更)許可証(原本)
  • 廃止確認結果通知(別記様式71-1)(最終処分場の場合)
産業廃棄物処理施設を休止し、もしくは休止した当該施設を再開した場合
  • 特に添付書類は要さない
法定代理人

法定代理人が個人である場合

  • 新法定代理人の、住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)
  • 新法定代理人の、後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記されていないことの証明書
法定代理人

法定代理人が法人である場合

  • 新法定代理人の、履歴事項全部証明書
  • 新役員の、住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)
  • 新役員の、後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記されていないことの証明書
役員
政令で定める使用人
監査法人
  • 新役員の、住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)
  • 新役員の、後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記されていないことの証明書
  • 法人の、履歴事項全部証明書
  • 新監査法人の、現在事項一部証明書

発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主

出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者

(法人株主)

  • 新株主の、現在事項全部証明書

(個人株主)

  • 新株主の、住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)
  • 新株主の、後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記されていないことの証明書

(法人出資者)

  • 新出資法人の、現在事項全部証明書

(個人出資者)

  • 新出資者の、住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)
  • 新出資者の、後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記されていないことの証明書

(2)相続届出書

相続届出書が必要となるのは次の場合です。
  • 産業廃棄物処理施設の設置許可を受けた方が死亡し、相続人がその産業廃棄物処理施設の設置者の地位を相続したとき
届出の期限
  • 相続の日から30日以内
添付を要する書類等

  • 被相続人との続柄を証する書類
  • 相続人の住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)及び後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記されていないことの証明書
  • 維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
  • 資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
  • 法定代理人(申請者が未成年の場合)、政令に規定する使用人のうち該当する者すべての住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)及び後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記されていないことの証明書

(3)一般(産業)廃棄物処理施設設置許可証書換え交付申請書

一般(産業)廃棄物処理施設設置許可証書換え交付申請書が必要となるのは次の場合です。
  • 許可証の記載事項に変更があった場合で、許可証の書換えを希望するとき
申請の時期

  • 許可証の書換えを希望するとき

添付を要する書類等
  • 書き換える元の許可証

(4)一般(産業)廃棄物処理施設設置許可証再交付申請書

一般(産業)廃棄物処理施設設置許可証再交付申請書が必要となるのは次の場合です。
  • 許可証を汚損、破損又は亡失した場合で、許可証の再交付を希望するとき
申請の時期
  • 許可証の再交付を希望するとき
添付を要する書類等
  • 再交付する元の許可証(汚損又は破損の場合)

(5)産業廃棄物処理業者等・処理施設設置者欠格要件該当届出書

産業廃棄物処理業者等・処理施設設置者欠格要件該当届出書が必要となるのは次の場合です。
  • 設置者が欠格要件に該当した場合
届出の期限
  • 欠格要件に該当することとなった日から2週間以内

(6)特定産業廃棄物最終処分場状況等報告書

対象者
  • 安定型最終処分場設置者及び管理型最終処分場設置者

ただし、国又は地方公共団体が設置する最終処分場、国又は地方公共団体が廃止までの間維持管理を行う最終処分場の設置者は除きます。

報告の期限
  • 毎年10月31日まで

(7)産業廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書

産業廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書が必要となるのは次の場合です。
  • 最終処分場への産業廃棄物の受入れを終了したとき
届出の期限
  • 埋立処分を終了した日から30日以内
添付を要する書類等

  • 埋立終了時の最終処分場の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図
  • 最終処分場の周辺の地図(縮尺25,000分の1から50,000分の1程度のもの)
  • 埋立処分の終了から廃止までの間の維持管理の方法を明らかにする書類
  • 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を埋め立てた場合は、それが埋め立てられている位置を示す図面

(8)産業廃棄物最終処分場廃止確認申請書

産業廃棄物最終処分場廃止確認申請書の提出が必要となるのは次の場合です。
  • 埋立処分を終了した産業廃棄物最終処分場を廃止するため、環境省令で定める技術上の基準に適合していることの確認を受けようとするとき
添付を要する書類等
  • 次の表でご確認ください
その他
  • 申請をいただいた後、改めて廃止確認の実施日、検査員の氏名その他必要事項を通知します。
  • 廃止確認の際は、設置者、技術管理者等の立会いをお願いします
産業廃棄物最終処分場廃止確認申請書
番号 書類の名称 安定型最終処分場 管理型最終処分場
1 最終処分場の現状を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図 添付必要 添付必要
2 最終処分場の周辺の地図 添付必要 添付必要
3 地下水の水質検査結果を記載した書類 添付必要 添付必要
4 開口部の閉鎖状況を確認できる最終処分場の全景写真 添付必要 添付必要
5 浸透水の水質検査結果を記載した書類 添付必要 添付不要
6 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を埋め立てた場合は、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面(縮尺1,000分の1程度) 添付必要 添付必要
7 保有水等の水質検査結果を記載した書類(直前の2年以上にわたって行ったもの) 添付不要 添付必要
8 その他参考となる書類又は図面 添付必要 添付必要

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課廃棄物指導係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369
ファクス番号: 0166-26-7654
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)