産業廃棄物処理施設の合併・分割認可申請に関する書類

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2023年2月8日

ページID 002957

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産業廃棄物処理施設合併・分割認可申請

許可施設設置者である法人が合併又は分割する場合、地位承継の認可を受けるため、合併・分割認可申請書(別記様式59)(ワード形式 126キロバイト)に、次表に掲げる書類を添付して申請してください。

  • 申請を必要とする方
    • 合併後存続する法人(許可施設設置者である法人が存続する場合(図の例1の場合)を除きます。)
    • 合併により設立された法人
    • 分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人
  • 申請手数料 68,000円(申請書類確認後、交付する納付書でお納めください。)
  • 標準審査期間 30日(休日、欠格要件に係る意見聴取・照会の期間を除く)
産業廃棄物処理施設合併・分割認可申請用の書類一覧
番号

添付書類

1

(いずれの場合も)

  • 合併契約書又は分割契約書の写し

2

(図の例2、3、4の場合は、合併の当事者の一方又は吸収分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人が産業廃棄物処理施設の設置許可を受けた者でない法人である場合、当該法人に関する次の書類)

  • 直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の確定申告書の写し及び納税証明書(法人税の納付すべき額及び納付済額が記載されたもの)
  • 定款又は寄附行為及び履歴事項全部証明書
  • 役員の住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)及び後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記されていないことの証明書
  • 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者の住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)及び後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記されていないことの証明書(ただし、株主又は出資者が法人の場合は、現在事項全部証明書。)
  • 現に行っている事業の概要を説明する書類

3

(図の例2、3、4、5の場合は、合併後存続する法人又は合併により設立される法人若しくは分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人に関する次の書類)

  • 技術管理者認定講習会修了証の写し、若しくは当該施設の維持管理に関する技術上の業務を担当する者の実務経験及び学歴等を証明する書類
  • 当該施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
  • 定款又は寄附行為及び履歴事項全部証明書
  • 役員の住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)及び後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記されていないことの証明書
  • 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者の住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)及び後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記されていないことの証明書(ただし、株主又は出資者が法人の場合は、現在事項全部証明書。)
  • 政令で定める使用人の住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)及び後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記されていないことの証明書
  • 誓約書(別記様式16)(ワード形式 40キロバイト)

合併又は分割の形態例

図中の2項、3項はそれぞれ上の表の2、3を示します。

合併又は分割の形態例の図

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