産業廃棄物処理施設の譲受け・借受け許可申請に関する書類

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2021年2月26日

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産業廃棄物処理施設の譲受け・借受け許可申請

産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可を申請しようとする方は、産業廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書(別記様式58)(ワード形式 92キロバイト)に、次表に掲げる書類を添付して申請してください。

  • 申請手数料 68,000円(申請書類確認後、交付する納付書でお納めください。)
  • 標準審査期間 30日(休日、欠格要件に係る意見聴取・照会の期間を除く)
産業廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請用の書類一覧
番号

添付書類

1

技術管理者認定講習会修了証の写し、若しくは当該施設の維持管理に関する技術上の業務を担当する者の実務経験及び学歴等を証明する書類

2

当該施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

3

(法人)

  • 直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の確定申告書の写し及び納税証明書(法人税の納付すべき額及び納付済額が記載されたもの)
  • 定款又は寄附行為及び履歴事項全部証明書
  • 役員の住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)及び後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記されていないことの証明書
  • 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者の住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)及び後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記されていないことの証明書(ただし、株主又は出資者が法人の場合は、現在事項全部証明書。)
  • 誓約書(別記様式16)(ワード形式 41キロバイト)
(個人)

4

(申請者が法第14条第3項第2号ハに規定する未成年者である場合)

  • 法定代理人の住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)及び後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記されていないことの証明書

5

政令で定める使用人の住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)及び後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記されていないことの証明書

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課廃棄物指導係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369
ファクス番号: 0166-26-7654
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)