産業廃棄物処理施設設置に関する事前協議

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2016年3月9日

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事前協議に必要な書類

事前計画書

事前協議を必要とする施設を設置する場合または変更する場合は廃棄物処理施設の設置等に係る事前計画書により旭川市と協議してください。

対象施設

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条で許可を要することとされる施設(許可施設)
  2. 許可施設でない場合であっても、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物処分業、産業廃棄物再生利用業(個別指定を受ける場合に限る)を行うための施設

添付書類

必要な書類とその作成方法は、廃棄物処理施設設置事前計画書書類一覧及び作成要領(PDF形式 165キロバイト)をご覧ください。なお、添付書類のうち、様式を定めているものは次のとおりです。

事前協議書

事前計画書による事前協議を終了した後、廃棄物処理施設事前協議書により更に詳細について旭川市と協議を行ってください。(対象施設は限られています。)

対象施設

  1. 焼却施設
  2. 最終処分場
  3. 水銀汚泥等ばい焼施設
  4. シアン化合物分解施設
  5. 廃PCB等分解施設
  6. 廃PCB等洗浄施設

添付書類

  • 廃棄物処理施設設置等計画(別紙書式1)
    • 中間処理施設設置等事業計画書
    • 最終処分場設置等事業計画書
  • 施設の位置・構造等の設置に関する計画(別紙書式2)
  • 施設の維持管理に関する計画(別紙書式3)
  • 最終処分場の災害防止に関する計画(別紙書式4)
  • 最終処分場の埋立処分に関する計画(別紙書式5)
  • 立地に配慮すべき事項確認書(添付資料書式1)
  • 位置図
  • 付近見取り図
  • 排水の放流先及び水利用状況図
  • 許可証等写し
  • 都市計画の状況図
  • 施設周辺居住等状況一覧及び図面
  • 同意書、公害防止協定
  • 計画予定地周辺の写真
  • 地番図
  • 登記簿
  • 土地の使用権限に係る借用書又は賃貸契約書等
  • 印鑑証明
  • 生活環境に及ぼす影響について調査した書類
  • 施設配置図
  • 施設及び設備等に係る平面図、断面図、構造図、縦横断面図、その他(設計図、標準図、詳細図等)
  • 付帯施設に係る設置場所、構造図、その他
  • 設計計算書

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課廃棄物指導係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369
ファクス番号: 0166-26-7654
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)