有害使用済機器の届出に関する書類

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2019年11月14日

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有害使用済機器の保管等に関する制度について

平成30年4月1日から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」といいます。)の改正に伴い、「有害使用済機器」について、保管や処分を業として行う場合には、届け出ることが義務化され、保管基準、処分基準が適用されるようになりました。関係事業者においては、関係規定を遵守し、適正保管、適正処理を行うようお願いします。

有害使用済機器とは

法第17条の2では、「使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがあるものとして政令で定めるもの」と規定されています。

対象品目は、家電リサイクル法及び小型家電リサイクル法の対象品目であり、具体的には次のとおりです。

【対象品目】

(1)ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)

(2)電気冷蔵庫及び電気冷凍庫

(3)電気洗濯機及び衣類乾燥機

(4)テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの

イ プラズマ式のもの及び液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)

ロ ブラウン管式のもの

(5)電動ミシン

(6)電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具

(7)電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具

(8)ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具

(9)電動式吸入器その他の医療用電気機械器具

(10)フィルムカメラ

(11)磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具

(12)ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具((2)に掲げるものを除く。)

(13)扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具((1)に掲げるものを除く。)

(14)電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具((3)に掲げるものを除く。)

(15)電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具

(16)ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具

(17)電気マッサージ器

(18)ランニングマシンその他の運動用電気機械器具

(19)電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具

(20)蛍光灯器具その他の電気照明器具

(21)電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具

(22)携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具

(23)ラジオ受信機及びテレビジョン受信機((4)に掲げるものを除く。)

(24)デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用電気機械器具

(25)デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具

(26)パーソナルコンピュータ

(27)プリンターその他の印刷用電気機械器具

(28)ディスプレイその他の表示用電気機械器具

(29)電子書籍端末

(30)電子時計及び電気時計

(31)電子楽器及び電気楽器

(32)ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具

本制度の対象者

有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者は、本制度の対象となります。

ただし、次の者は、「適正な有害使用済機器の保管をできる者」として本制度の対象外となります。

「適正な有害使用済機器の保管をできる者」は次のとおりです。

(1)有害使用済機器と同様の機器につき、廃棄物処理法等の許可等を有し、当該許可の事業場において有害使用済機器を保管、処分又は再生の事業を行う事業者として次に該当する者

該当する事業者の一覧(ワード形式 17キロバイト)

(2)有害使用済機器の保管の用に供する事業場の敷地面積が100平方メートルを超えないものを設置する者

(3)有害使用済機器の保管、処分又は再生以外の事業をその本来の業務として行う場合で、当該本来の業務に付随して有害使用済機器の保管のみを一時的に行う者

有害使用済み機器の保管基準

有害使用済機器の内部には、有害物質や油などが含まれており、不適正な保管や処分を行った場合、有害物質等の周辺環境への飛散・流出や発生した汚水等による周辺土壌又は公共用水域等の汚染などが懸念されるほか、不適正な保管及び処分による火災の発生のおそれがあるため、有害使用済機器保管等事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条の3各号の基準を遵守し適正に保管又は処分を行う必要があります。

保管基準(ワード形式 138キロバイト)

処分又は再生の基準(ワード形式 18キロバイト)

届出について

本市において有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者は、事業開始の10日前(廃止にあっては当該廃止の日から10日以内)までに旭川市長への届出が必要です。届出様式等は次のとおりです。

届出様式について

届出内容

届出様式等
新規 有害使用済機器保管等届出書(様式第35号の2)(ワード形式 20キロバイト)

有害使用済機器保管等届出書(様式第35号の2)(記載例)(ワード形式 24キロバイト)

添付書類一覧

別記様式1(事業計画)(ワード形式 44キロバイト)

別記様式2(施設概要)(ワード形式 43キロバイト)

別記様式3(処分方法)(ワード形式 14キロバイト)

添付書類様式(記載例)(ワード形式 80キロバイト)
変更

有害使用済機器保管等変更届出書(様式第35号の3)(ワード形式 16キロバイト)

有害使用済機器保管等変更届出書(様式第35号の3)(記載例)(ワード形式 17キロバイト)

廃止

有害使用済機器保管等廃止届出書(様式第35号の4)(ワード形式 15キロバイト)

有害使用済機器保管等廃止届出書(様式第35号の4)(記載例)(ワード形式 16キロバイト)

帳簿の作成

有害使用済機器保管等の届出対象者は、事業場ごとに帳簿を備え、事業の範囲に応じ次の内容を記載しなければなりません。

なお、当該帳簿は、毎月末までに前月中における内容について記載を終了しなければならず、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間、事業場ごとに保存しなければなりません。帳簿の参考様式は次のとおりです。

帳簿(参考様式)(エクセル形式 18キロバイト)

帳簿の記載事項について
項目 記載内容
保管 ・受入年月日

・受入先ごとの「受入量」及び受け入れた「有害使用済機器の品目」

・搬出した場合には、「搬出した年月日」、「搬出先ごとの搬出量」及び「有害使用済機器の品目」
処分又は再生 ・処分又は再生の年月日

・処分又は再生した場合には、「処分方法ごとの処分量又は再生方法ごとの再生量」及び「処分又は再生した有害使用済機器の品目」

・処分又は再生に伴って生じた廃棄物、再生品及びその他の物の「持出年月日」、当該物の「持出先ごとの持出量」並びに「処分又は再 生した有害使用済機器の品目」

参考 

その他、有害使用済機器の保管又は処分に関することは、有害使用済機器基の保管等に関するガイドライン(平成30年3月環境省)(PDF形式 2,860キロバイト)を参照してください。

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369
ファクス番号: 0166-26-7654
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)