旭川市道路除雪機械購入補助金について
旭川市における安定した除排雪体制を確保するため、令和8年度から新たに、市道の除排雪業務を受託する事業者を対象に、道路除雪機械の購入に要する経費の一部を補助します。
旭川市道路除雪機械購入補助金交付要綱(PDF形式 650キロバイト)
補助金チラシ(PDF形式 639キロバイト)
受付期間
令和8年4月1日(水)~令和8年4月30日(木)(土日祝日を除きます。)
※受付期間中の申請による補助金の額が予算額に達しなかった場合は、受付期間終了後も随時申請を受付します。
※受付期間中の申請による補助金の額が予算額に達しなかった場合は、受付期間終了後も随時申請を受付します。
対象者・対象経費等
補助の対象者
旭川市の総合除雪維持業務を受託する事業者(共同企業体における代表者及び構成員)
※上記の事業者と契約し除排雪作業を行う方(下請け)は対象になりません。
補助対象機械
ロータリ除雪車、除雪グレーダ、除雪トラック
補助の対象経費
補助対象機械本体、付加仕様及び付属品とこれらに係る消費税
※機械の納入費用や登録料、保険料等の諸費用は対象経費に含みません。
※補助事業において支払った消費税に対して補助金を交付した場合で、消費税の確定申告の際に仕入税額控除したときは、これに係る補助金相当額を市に報告し、返還する必要があります。
※機械の納入費用や登録料、保険料等の諸費用は対象経費に含みません。
※補助事業において支払った消費税に対して補助金を交付した場合で、消費税の確定申告の際に仕入税額控除したときは、これに係る補助金相当額を市に報告し、返還する必要があります。
補助金額
補助率
対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨てます。)
既存で使用する機械を更新する場合は、売払い(下取り)の額を差し引いて算定します。
既存で使用する機械を更新する場合は、売払い(下取り)の額を差し引いて算定します。
補助の上限額
新車
1台につき300万円
中古車
1台につき200万円
補助の条件など留意点
- 補助事業の完了から5年間は、補助対象機械を使用し旭川市の市道の除排雪を行わなければなりません。
- 中古車の場合は、初年度登録から20年以内を原則とし、超える場合には10年程度除雪業務への使用が見込まれる機械としなければなりません。
- 令和9年3月末日までに実績報告書を提出する必要があります。
申請の方法
補助金交付申請書に必要書類を添えて、雪対策課に持参してください。
提出先
旭川市7条通10丁目 第二庁舎4階
※4月6日(月)から次の場所に執務室を移転します。
旭川市東旭川町下兵村6番地の2 旭川市土木事業所2階
旭川市東旭川町下兵村6番地の2 旭川市土木事業所2階
補助金関係書類一式
次の関連ファイルからダウンロードして使用してください。
関連ファイル
(様式第1号)交付申請書 (ワード形式 18キロバイト)
(様式第2号)事業計画書 (ワード形式 18キロバイト)
(様式第4号)変更(廃止)申請書 (ワード形式 17キロバイト)
(様式第6号)実績報告書 (ワード形式 17キロバイト)
(様式第7号)事業報告書 (ワード形式 18キロバイト)
(様式第9号)請求書 (ワード形式 18キロバイト)
(様式第10号)消費税の額の確定に伴う報告書 (ワード形式 17キロバイト)
(様式第1~10号)様式一式 (圧縮ファイル(ZIP) 100キロバイト)
旭川市道路除雪機械購入補助金交付要綱 (PDF形式 650キロバイト)
補助金チラシ (PDF形式 639キロバイト)










