戸籍の届出の「届出人」について

情報発信元 市民課

最終更新日 2016年2月24日

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答え

戸籍の届出の「届出人」とは、届出書の署名欄に署名する方であり、届書を持参する人のことではありません。総合庁舎・支所に届書を持参する方はどなたでもかまいません。

  1. 婚姻届離婚届などについて
  • 「届出人」欄には、婚姻(離婚)する本人が署名してください。
    なお、受付の際に届書を持参した方の本人確認を実施しておりますので、運転免許証・パスポート等の提示をお願いします。

  • 本人確認書類がなくても届書の受付は行いますが、届書に記載されている届出人に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。

  1. 出生届について
  • 「届出人」欄には、今回生まれたお子さんの父または母が署名してください。
  1. 死亡届について
  • 「届出人」欄には、亡くなった方のご親族などが署名してください。
  1. 転籍届について
  • 「届出人」欄には、戸籍の筆頭者および配偶者がそれぞれ署名してください。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)