病院・老人ホーム等での不在者投票
1 不在者投票ができる病院・老人ホーム等
北海道選挙管理委員会の指定を受けた病院、老人ホーム等の施設で不在者投票ができます。
不在者投票をすることができる施設は「北海道選挙管理委員会のホームページ」(新しいウインドウが開きます) をご覧ください。
2 病院・老人ホーム等の施設での不在者投票
指定を受けた病院、老人ホーム等の施設における不在者投票の一般的な流れは次のとおりです。
・選挙人は、病院長、施設長等が務める不在者投票管理者に投票用紙の請求を依頼します。
・不在者投票管理者は、請求の依頼があった選挙人が属する市区町村の選挙管理委員会に対して投票用紙を請求します。
・請求を受けた市区町村の選挙管理委員会は、不在者投票管理者に対して請求の依頼があった選挙人の投票用紙を交付します。
・選挙人は、不在者投票管理者が指定した場所で投票用紙の交付を受け、不在者投票を行います。
・不在者投票管理者は、投票済みの投票用紙を選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に送致します。
3 不在者投票を行うことができる施設の指定等の手続(施設向け)
指定の基準
不在者投票を行うことができる施設の指定にあたり、北海道選挙管理委員会が示している基準は次のとおりです。
⑴患者収容施設が30人以上の規模を有する病院
⑵収容定員が30人以上の規模を有する老人ホーム
⑶収容定員がおおむね50人以上の規模を有する身体障害者支援施設
⑷収容定員がおおむね50人以上の規模を有する保護施設
指定の手続
不在者投票を行うことができる施設の指定を受けようとする場合及び指定を受けている施設の開設者が変更となった場合は、新たに指定を受けるための届出が必要です。届出には、各種書類の提出が必要ですので、旭川市選挙管理委員会にお問い合わせください。
変更の手続
不在者投票を行うことができる施設として指定を受けた病院、老人ホーム等の施設について、次の事項に変更があった場合は届出が必要になりますので、旭川市選挙管理委員会にお問い合わせください。
・名称に変更があった場合
・所在地に変更があった場合(住居表示の変更を含む。)
・改築を行った場合(所在地の変更がない場合を含む。)
指定施設以外の病院、老人ホーム等の入院、入所者の投票について
都道府県の指定を受けていない病院、老人ホーム等で不在者投票はできません。
この場合、入院または入所者はされている方が投票所または期日前投票所において投票することになりますので、投票ができるよう各施設にてご配慮いただきますようお願いいたします。
指定施設における不在者投票関係様式
不在者投票を行うことができる病院(老人ホーム)の指定について(ワード形式 17キロバイト)
不在者投票の請求書(旭川市への請求用)(PDF形式 41キロバイト)
不在者投票の請求書(旭川市以外への請求用)(PDF形式 37キロバイト)