水道・下水道事業の概要
水道事業の概要
水道事業とは、一般の需用に応じて、事業計画において定める給水人口が100人を超える水道により水を供給する事業です。(水道法第3条第2項)
このうち給水人口が5,000人以下のものを簡易水道(同法第3条第3項)、5,000人を超えるものを慣用的に上水道と呼びます。
なお、100人以下のものは水道法の対象から除かれています。
総説
- 「旭川市の水道・下水道」をご覧ください。
計画
施設の概要
下水道事業の概要
下水道とは、「下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設(し尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体」(下水道法第2条第2号)のことです。
総説
- 「旭川市の水道・下水道」をご覧ください。