中心市街地への都市機能施設誘導促進のための補助制度

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2024年4月25日

ページID 065823

印刷

中心市街地への都市機能施設誘導促進のための補助制度

 旭川市では、中心市街地における医療・福祉、教育・子育て支援、金融、商業などの都市機能施設の誘導を通じて、にぎわいのあるまちづくりを進めるため、新築等によって新たに整備される店舗等の施設整備に対して建築費用の一部を補助する制度を開始しました。

 旭川市都市機能施設誘導促進補助制度【パンフレット】(PDF形式 1,514キロバイト)

 旭川市都市機能施設誘導促進補助金交付要綱(PDF形式 167キロバイト)

 ※本制度は令和6年4月1日から5年以内に新築等に着手した建物に限ります。

補助制度の内容

 対象区域内において対象都市機能施設を含む一定規模以上の建物を新築、増築又は大規模改修を行う場合、次のとおり補助が受けられます。

 ※大規模改修とは、建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替をいいます。

対象区域

 対象区域は、

 (1)旭川駅前エリア、(2)平和通南エリア、(3)平和通北エリア・銀座通エリアの3エリアです。

対象区域

対象建物

 対象建物は、次の共通要件とエリア別要件(階数)を全て満たしている必要があります。 

【共通要件】
  • 1階フロアに対象都市機能施設が含まれていること。
  • 建物全体の延床面積(住宅部分の床面積を除く)の2分の1以上に対象都市機能施設が含まれていること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条の規定に該当する業種が含まれていないこと。
  • 建物が一定の耐震性能を有していること。
【エリア別要件】 【階数】
(1)旭川駅前エリア 中層以上 ※容積率300~700%
(2)平和通南エリア 3階建て以上
(3)平和通北エリア・銀座通エリア 2階建て以上

対象都市機能施設

 対象建物には、次の都市機能施設が含まれている必要があります。

【都市機能】 【対象となる都市機能施設の例】
介護福祉 デイサービス事業所等の通所型施設など
子育て支援 保育所など
医療 病院・診療所など
商業 ショッピングモール、スーパー、ドラッグストアなど
金融 銀行、郵便局など
教育 小中学校、高等教育機関など
文化 美術館、図書館、博物館、コンベンション施設など
多世代交流施設 子育て支援機能、介護福祉機能、医療機能等を組み合
わせた上で、多世代が交流できるコミュニティスペー
スを設けた施設
その他 旅館、ホテル、オフィス、小売業、飲食サービス業、生
活関連サービス業(火葬、墓地管理業を除く)、娯楽業
(競輪・競馬等の競走場、競技団、ゴルフ場、公園、遊
園地並びにマリーナ業及び遊漁船業を除く)など

対象施設

その他の要件

・市税を滞納していないこと。

・市街地再開発事業等の補助金の交付を受けていないこと。

補助金額

 (1)対象都市機能施設に係る建築費用×1/10 

 (2)対象都市機能施設に係る床面積×建築着工統計調査(北海道)における用途・構造別の建築単価(円/平方メートル)×1/10 

 上記(1)及び(2)のいずれか低い額、かつ、旭川市の予算の範囲内で交付します。

【上限額】

 1建物につき1,500万円まで

 ※市道平和通歩行者専用道路又は市道銀座通歩行者専用道路沿いに立地する建物については、2,000万円まで

申請手続きの流れ

STEP1

 随時お受けしておりますので、ご相談ください。

STEP2

 対象建物の工事着手1ヶ月前までに、対象建物確認申請書を提出してください。

【提出書類】
(1)対象建物確認申請書
  様式第1号[PDF形式 38キロバイトワード形式 13キロバイト
(2)事業に係る工事請負額の積算資料
(3)工程表
(4)配置図、平面図、立面図、その他関係図面
(5)《増築又は大規模改修を行う場合》既存建物の建築着工年月日が分かる書類

STEP3

 申請建物が対象建物であることが確認された後、補助金交付申請書を提出してください。

【提出書類】
(1)補助金交付申請書
  様式第2号[PDF形式 53キロバイトワード形式 13キロバイト
(2)資金計画
  参考様式[PDF形式 16キロバイトエクセル形式 10キロバイト
(3)建築基準法に基づく建築確認済証の写し
(4)STEP2で提出した(2)~(4)に変更がある書類

STEP4

 交付決定通知後、工事に着手することができます。

 工事着手前までに、契約締結報告書を提出してください。

【提出書類】
(1)契約締結報告書
  様式第13号[PDF形式 29キロバイトワード形式 9キロバイト
(2)工事請負契約書等の写し

 工事の着手時および完了時は届出が必要です。

【提出書類】
《着手の日から5日以内》着手届
  様式第14号[PDF形式 27キロバイトワード形式 9キロバイト
《完了の日から5日以内》完了届
  様式第15号[PDF形式 26キロバイトワード形式 9キロバイト

 事業完了後、完了実績報告書を提出してください。

【提出書類】
(1)完了実績報告書
  様式第16号[PDF形式 83キロバイトワード形式 24キロバイト
(2)支出を証する書類(領収書及び通帳又は振込受付書等の挙証書類)の写し
(3)着工前・工程・出来形・完了写真
(4)施行者検査状況書類
  参考様式[PDF形式 22キロバイトワード形式 15キロバイト
(5)建築基準法に基づく検査済証の写し
(6)都市機能施設に係る営業の事実を証する書面の写し
(7)STEP3で提出した(4)に変更がある書類

STEP5

 補助金額の確定通知後、請求書[PDF形式 59キロバイトワード形式 36キロバイト] を提出してください。

問合せ・申請窓口

 〒070-8525 地域振興部 都市計画課

 旭川市6条通10丁目 旭川市役所第三庁舎3階

 TEL:0166-25-9704

 E-mail:tosi_kei@city.asahikawa.lg.jp 

お問い合わせ先

旭川市地域振興部都市計画課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-9704,25-8530
ファクス番号: 0166-27-3466
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)