中心市街地への都市機能施設立地促進のための優遇税制

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2020年4月21日

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中心市街地への都市機能施設立地促進のための優遇税制

 旭川市では、中心市街地における医療・福祉、子育て支援、商業などの都市機能施設の誘導を通じて、にぎわいのあるまちづくりを進めるため、「旭川市都市機能の誘導に係る固定資産税の不均一課税に関する条例(平成30年旭川市条例第68号)」を制定し、新築・増築等によって新たに整備される店舗等を含む建物の固定資産税を優遇する制度を開始しました。

 中心市街地への都市機能施設立地促進のための優遇税制【パンフレット】(PDF形式 321キロバイト)

 ※本制度は平成31年1月2日から5年以内に新築・増築等が行われる建物に限ります。

優遇税制の内容

 対象地区内において対象家屋の新築、増築又は大規模改修を行う場合、以下のとおり、固定資産税の軽減措置が受けられます。(※大規模改修とは、建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替をいう。)

対象税目

 家屋に係る固定資産税

  ※増築又は大規模改修の場合は、増築又は大規模改修に係る部分に課する固定資産税

軽減税率

 「本則税率100分の1.4」の2分の1

軽減期間

 1家屋につき最長5年間 ※毎年申請が必要となります。

制度の要件

対象地区

 対象地区は下図のとおりです。

 (1)旭川駅前エリア、(2)平和通南エリア、(3)平和通北エリア、銀座通エリアの3エリアとなります。区域図

対象家屋

 対象家屋は、以下の共通要件とエリア別要件(階数)を全て満たしている必要があります。 

【共通要件】
  • 1階部分の床面積の2分の1以上が小売業及び飲食店であること。
  • 延床面積(家屋全体)の2分の1以上に対象都市機能施設が含まれていること。
 (※家屋に住宅が含まれる場合は、住宅部分の面積を除いて算定)
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条の規定に該当する業種が含まれていないこと。
【エリア別要件】 【階数】
(1)旭川駅前エリア 中層以上 ※容積率300~700%
(2)平和通南エリア 3階建て以上

(3)平和通北エリア、銀座通エリア

2階建て以上

※対象要件の詳細につきましては、都市計画課までお問い合わせ願います。

対象都市機能施設

 対象家屋に含む必要のある対象都市機能施設は、下表のとおりです。ただし、各年1月1日時点で営業しているものが対象となります。※延床面積の2分の1以上が空き店舗等の場合は対象外となります。

【都市機能】 【対象となる都市機能施設の例】
介護福祉機能 介護、福祉等の通所型の施設など
子育て支援機能 認定こども園、乳幼児一時預かり施設など
医療機能

病院・診療所、調剤薬局など

商業機能 小売業、飲食店、生活関連サービス業など
教育機能 専修学校、各種学校など
文化機能 図書館、博物館など/コンベンション施設など
その他 オフィスなど/旅館・ホテルなど

※対象施設の詳細につきましては、都市計画課までお問い合わせ願います。

まちづくりへの寄与

 本制度の申請に当たり、まちづくりへの寄与の観点から、以下の点に配慮願います。  

商店会への加入

地域の商店会等に、対象家屋の所有者又はテナントの過半が加入していること。
地元企業の参入 旭川市内に本店を有する地元企業が、対象家屋の新築工事等に参加していること。
その他 本市のまちづくりに寄与することが認められること。

その他の要件

・市税を滞納していないこと。

・改修に係る市の補助金等の交付を受けていないこと。

・他法令による固定資産税の減額を受けていないこと。

申請手続き

 本制度による固定資産税の不均一課税を受けようとする家屋所有者は、対象家屋の新築工事等の完了後、各年度の申請時期までに各申請書に必要書類を添えて、都市計画課まで提出してください。

  なお、申請手続きは各年2回((1)対象家屋の確認の申請/(2)不均一課税の申請)必要となります。

(1)対象家屋の確認の申請 (2)不均一課税の申請
【申請時期】

各年1月1日まで

※11~12月頃に提出願います。 

各年1月31日まで

※左記の確認後の手続きとなります。

【申請書類】

・対象家屋確認申請書

  様式1(PDF形式45キロバイト)

  様式1(ワード形式38キロバイト)

・家屋の位置図(縮尺1/2,500以上)

・家屋の平面図(縮尺1/100以上)

・建築基準法に基づく検査済証の写し

・都市機能施設に係る営業の事実を証する

 書面の写し

・その他市長が必要と認める書類

・不均一課税申請書

  様式2(PDF形式34キロバイト)

  様式2(ワード形式36キロバイト)

・納税証明書(市税)

・その他市長が必要と認める書類

※対象家屋が区分所有されている場合は、区分所有者毎に申請してください。

※申請手続きは、毎年(最長5年)必要となります。

手続の流れ

フロー図

※事前相談等は随時お受けしております。

その他

本制度の適用を受けた場合には、税情報の公表等についてご協力をお願いします。

詳細等について、ご不明な点等がございましたら、条例・規則・要綱をご確認いただくか、都市計画課までお問い合わせ願います。

旭川市都市機能の誘導に係る固定資産税の不均一課税に関する条例(PDF形式62キロバイト)

旭川市都市機能の誘導に係る固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則(PDF形式144キロバイト)

旭川市都市機能の誘導に係る固定資産税の不均一課税に関する条例実施要綱(PDF形式106キロバイト)

お問い合わせ先

旭川市地域振興部都市計画課

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-9704,25-8530
ファクス番号: 0166-27-3466
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