旭川市飲用水等確保対策補助金

情報発信元 地域振興課

最終更新日 2024年7月4日

ページID 077399

印刷

【令和6年度】申請受付開始します(2次募集)

申請受付期間は令和6年7月16日(火曜日)から令和6年8月30日(金曜日)までになります。

※郵送で申込みの場合は、受付期間内必着でお送りください。

飲用水等確保対策補助金パンフレット(二次募集)【R6版】(PDF形式 355キロバイト)

旭川市飲用水等確保対策補助金とは

水道事業が未設置の地域等において、公衆衛生の向上及び生活環境の改善を図ることを目的とし、飲用水等の確保が困難な方に対して、給水設備等を設置する費用の一部を補助するものです。

対象となる方

1.申請時に上水道等の給水区域外に住んでいる方で、水源の枯渇又は水質悪化により対象家屋における飲用水等の確保が困難となった方
2.申請後に上水道等の給水区域外に転居される方で、飲用水等の確保が必要な方
3.申請時に 水道事業等の利用が困難と認められる地域に住んでいる方で、水源の枯渇又は水質悪化により対象家屋における飲用水等の確保が困難となった方
4.申請後に 水道事業等の利用が困難と認められる地域に転居される方で、飲用水等の確保が必要な方
上水道等の給水区域は別図を参照してください。
別図はあくまでも目安の区域になります。(区域外に該当するか分からない場合は、当課までご相談ください。)
次に該当する方は対象になりません。
・過去10年以内に「旭川市飲用水等確保対策補助金」を利用している方
・過去10年以内に「旭川市飲用水等確保対策補助金」を利用している施設を使用している方
・過去10年以内に「旭川市飲用水等確保対策補助金」を利用している施設を所有されている方
・「旭川市飲用水等確保対策補助金交付要綱」第4条の欠格事由に該当する方

対象となる事業

給水設備等を設置する事業で「旭川市飲用水等確保対策補助金交付要綱」第5条に定められた事業が対象になります。
詳しくはこちらをご覧ください。
※次に該当する事業は対象になりません。
・既に工事の請負契約済みのものや工事に着手しているもの

補助金の額

補助対象経費の2分の1以内で、補助対象者につき120万円が限度額になります。(千円未満切捨)

申請方法

申請書を持参又は郵送にて提出してください。
(郵送の場合は申請受付期間内必着とします。)
※申請書の添付書類には、工事費等の内訳を明記した見積書の写しが必要になります。申請前に工事業者と協議してください。

申請受付期間(令和6年度)

1次募集期間 令和6年4月22日(月曜日)から令和6年6月21日(金曜日)まで(受付終了)
2次募集期間 令和6年7月16日(火曜日)から令和6年8月30日(金曜日)まで
※受付期間内に募集予算額を超える申請があった場合は「対象となる方」の1から4で優先順位を付け、それでも多数の場合は抽選となります。

飲用水等確保対策補助金パンフレット(二次募集)【R6版】(PDF形式 355キロバイト)

募集予算額

120万円

補助金交付決定について

審査を行い、交付が決定された方には、補助金交付決定通知書をお送りします。

必ず補助金交付決定通知書が届いてから、工事の請負契約を行い着手してください。

※審査を行う際に、申請内容について確認する場合があります。申請書には連絡を受けやすい電話番号を記入してください。

補助金交付の手続き

補助事業完了後に補助金実績報告書を提出してください。

完了審査を行った上で、補助金交付額確定通知書を送付します。

「補助金実績報告書」は工事完了後、速やかに提出してください。

 一次募集で決定された方 提出期限 令和7年1月31日(金曜日)です。

 二次募集で決定された方 提出期限 令和7年2月14日(金曜日)です。

提出期限までに「補助金実績報告書」が提出されない場合は、補助金をお支払いできませんのでご注意ください。

各種申請・様式など

補助金交付要綱・様式

申請時に使用する書類

工事内容が変更になった際に使用する書類

工事が完了した際に使用する書類

申請書提出先

070-8525 地域振興部 地域振興課
旭川市6条通10丁目 旭川市役所第三庁舎3階
Email:chiikishinko@city.asahikawa.lg.jp

関連ファイル

関連記事

お問い合わせ先

旭川市地域振興部地域振興課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-5316
ファクス番号: 0166-27-3466
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)