旭川市地域材活用住宅建設補助金
旭川市地域材活用住宅建設補助金 とは
詳しくはパンフレットを御確認ください。
対象となる住宅
- 令和7年4月1日から令和8年2月13日までに、建築基準法上の検査済証の交付を受けた住宅
- 地域材が15立方メートル以上使用されている住宅(その内、旭川産材が5立方メートル以上使用されていること)
地域材とは、北海道内の森林から産出され、かつ北海道内で加工された木材をいいます。 - 高性能の認定を受けた住宅「ZEH住宅」「北方型住宅2020」「長期優良住宅」「低炭素住宅 」等のいずれかの認定を取得した住宅
- 併設店舗等がない住宅
- 市内に本店を置く事業者が施工した住宅
※住宅とは、市内に建築する主に住むための家屋で、一戸建て形式の住宅をいい、共同住宅(住戸が分かれていて、全ての住戸に内部で往来できない住宅)、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、公営住宅その他これらに類するものを除く。
※同一の住宅に対し、今年度に本市の「旭川市住宅改修補助金」や「旭川市住宅雪対策補助金」、国等の他の補助金に申請することはできません。
対象となる方
- 令和7年4月1日から令和8年2月13日までに、対象住宅に住民登録を行った者
申請者が単身赴任などの事情により居住できない場合でも、申請できます。ただしその場合は申請者からみて2親等以内の親族が対象住宅に住民登録をすることが条件になります。 - 対象住宅の工事請負契約の発注者又は売買契約の買主
- 地域材の普及促進に向けた以下の全ての取組を実施する者
ア 本市が貸与するのぼり旗の住宅建設現場内への掲出
イ 本市が行う情報発信に必要な住宅の写真データの提供
ウ 住宅完成見学会の実施 - 直近の所得が550万円を超える世帯員がいない者
直近の所得とは、認定申請時点で、最新の「市・道民税所得証明書」内の「合計所得金額」をいい、18歳以上の世帯員全てが対象(学生は除く) - 対象住宅及び土地を全て所有している者
所有していない場合は、補助金の申請及び工事の実施について所有者の承諾を得ている者
※申請者が暴力団員の場合は対象外
※同一の申請者が、今年度に本市の「旭川市住宅改修補助金」や「旭川市住宅雪対策補助金」、国等の他の補助金に申請することはできません。
補助金額

令和7年度の申請受付について
募集予算額
申請手続の流れ
-
- 認定申請の審査終了後、「補助金認定通知書」を送付します。
- 工事が完了し、住民登録を行い入居しましたら、木材の実績使用量等を「交付申請書」に記入し、「工事請負契約書等の写し」、「住民票の写し」、「検査済証の写し」、「地域材を15m3(立方メートル)以上使用したことがわかる書類 」、「高性能の認定を受けた住宅であることが確認できる書類」、「対象住宅の写真」、「対象住宅の図面」、「補助金請求書」と一緒に提出してください。
- 交付申請の審査終了後、「補助金交付決定及び額確定通知書」を送付し、補助金は補助金請求書に記載された口座に振り込みます。
※補助要件に適合しない場合は認定を取り消すことがあります。
※上記以外に審査に必要な書類の提出を求めることがあります。
※認定申請前に工事請負契約の締結や工事を開始していても構いませんが、高性能な住宅であることの認定等は、工事開始前に関係機関で手続きを行う必要がありますのでご注意ください。
申請受付期間
まずはじめに 認定申請
令和7年6月2日(火曜日)から令和7年6月13日(金曜日) まで
抽選
認定申請の受付期間に募集予算額を超えた場合は、抽選となります。
抽選日
令和7年6月18日(水曜日) 午前9時30分から
工事完了したら 交付申請
「補助金認定通知書」受取後から令和8年2月13日(金曜日)まで
申請方法
申請書類を、持参、郵送又はオンラインにて提出してください。詳しくはパンフレットを御確認ください。
郵送で申込みの場合は、受付期間内必着でお送りください。
オンラインで申込みの場合は、予め書類の画像ファイル等をご準備の上、下記URLからお願いします。
https://logoform.jp/form/iLZf/798312(新しいウインドウが開きます)
注意事項があります。詳しくはこちらを御確認ください。
【フラット35】 地域連携型の利用について
旭川市地域材活用住宅建設補助金の交付を受ける方のうち、独立行政法人住宅金融支援機構の【フラット35】の利用条件を満たす方は、一定期間ローン金利が引き下がる「【フラット35】地域連携型」を利用できます。【フラット35】地域連携型チラシはこちらです。


地域産材を活用して建てられた住宅を取得する場合
子育て世帯が住宅を取得する場合
利用方法
認定申請時又は認定通知書受取後、「【フラット35】地域連携型利用申請書」を建築総務課へ提出してください。内容確認後「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」を交付しますので、借入れの契約前までに申込み金融機関へ提出してください。
なお、旭川市地域材活用住宅建設補助金の交付を受けることが利用の条件になっており、「【フラット35】地域連携型利用対象申請書」を提出した後であっても、補助金が交付されなかった場合は利用できません。
詳しくは、住宅金融支援機構【フラット35】地域連携型のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。
提出書類
各種案内・様式など
地域材活用住宅建設補助金
パンフレット
認定申請時に使用する書類
申請いただく方にアンケートのご協力をお願いしています。
アンケートは紙のアンケート調査票に記載又はLoGoフォームでの入力になります。
LoGoフォームでの回答は下記URLを読み取り、アンケート回答フォームから直接お願いします。
https://logoform.jp/form/iLZf/979151(新しいウインドウが開きます)
交付申請時に使用する書類
申請内容が変更になった際に使用する書類
補助金を辞退する際に使用する書類
要綱
旭川市地域材活用住宅建設補助金交付要綱(PDF形式 281キロバイト)
【フラット35】地域連携型を利用する場合
【フラット35】地域連携型チラシ(PDF形式 1,312キロバイト)
【フラット35】地域連携型 利用申請書(エクセル形式 21キロバイト)
書類の提出先
〒070-8525 建築部 建築総務課
旭川市7条通10丁目旭川市役所第二庁舎3階
Email:reform@city.asahikawa.lg.jp