長期優良住宅の認定

情報発信元 建築指導課

最終更新日 2024年1月17日

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【お知らせ】電子申請を開始しました

以下の申請書類について電子申請が可能になりました。(一戸建て住宅で確認書又は設計住宅性能評価書がある場合に限る。)

  • 認定申請
  • 変更認定申請(認定申請が電子申請されたものに限る。)
  • 地位継承の承認申請(認定申請が電子申請されたものに限る。)

長期優良住宅の認定

目的長期優良住宅とは認定について認定基準手続きの流れ電子申請について認定の手数料について認定申請の様式相談・問い合わせ先関連リンク

法律の目的

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(平成20年法律第87号)は、住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建替えに係る費用の削減によって国民の住宅に対する負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図ることを目的とした法律です。
詳しくは国土交通省の長期優良住宅の普及の促進に関する法律関連情報のページ(新しいウインドウが開きます)をご覧下さい。

長期優良住宅とは

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。

認定について

この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境、自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮した災害配慮や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁(本市の区域においては旭川市長)に申請し、認定を受けることができます。
当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画等に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。本市が認定を行うに当たって、要綱を策定いたしました。
また、財団法人ベターリング、一般社団法人住宅性能評価・表示協会より、認定申請に関する解説書等(新しいウインドウが開きます)が公表されていますので、申請の際はこれらをご参照ください。

認定の要綱
名称 公開日

旭川市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱(令和4年10月1日改正PDF形式 102キロバイト)

2022年10月1日

認定基準

認定基準項目

1から6は技術的審査の長期使用構造等に該当していますので、登録住宅性能評価機関による確認又は住宅性能評価を受けてください。

  1. 劣化対策
  2. 耐震性
  3. 可変性
  4. 維持管理・更新の容易性
  5. バリアフリー性
  6. 省エネルギー性
  7. 住戸面積
  8. 居住環境(下記参照)
  9. 災害配慮(下記参照)
  10. .維持保全計画
  11. .資金計画
居住環境に関する基準について

(1) 以下の計画等が適用となる場合は、それぞれの内容に適合させてください。

(2) 以下の土地の区域内に建築される住宅は、原則として、認定を行いません。

  • 都市計画施設の区域(道路、公園など)
  • 市街地開発事業の区域

(3) 増築・改築の場合は、旭川市建築基準法施行条例第12条の規定に適合させてください。(氷雪の落下による危害の防止)

災害配慮に関する基準について

以下の区域内に建築される住宅は、原則として、認定を行いません。

なお、システム等で確認できない場合は、上川総合振興局建設管理部防災担当窓口にお問い合わせください。

手続の流れについて

1.認定申請に先だって

  • 認定基準項目の1から6について、登録住宅性能評価機関による確認又は住宅性能評価を受けてください。
  • 居住環境(地区計画等)に関する届出を各窓口に提出し、通知書等の交付を受けてください。
  • 災害配慮(土砂災害特別警戒区域等)に関する区域外であることを確認してください。

1’.確認申請

認定申請の前に、確認申請の手続きを行うことができます。(旭川市又は指定確認検査機関)

2.認定申請

認定申請は、旭川市建築部建築指導課で受付けます。

※電子申請はこちらから確認してください。

3.認定通知

計画の認定をしたときは、申請者へ認定通知書を交付します。

4.工事の着工

認定通知前であっても、認定申請後であれば、着工できます。

5.建築工事

工事中に変更があった場合は、再度、認定申請(変更認定申請)が必要です。

6.工事完了

工事が完了した際は、工事完了報告書を提出してください。

電子申請について

手続きの概要

以下の申請書類について電子申請が可能になりました。(一戸建て住宅で確認書又は設計住宅性能評価書がある場合に限る。)

  • 認定申請
  • 変更認定申請(認定申請が電子申請されたものに限る。)
  • 地位継承の承認申請(認定申請が電子申請されたものに限る。)

申請の流れについては以下を確認してください。

電子申請の流れ(PDF形式 175キロバイト)

着工について

電子決済を職員が確認した時点が受付完了(受付日)となるため、その受付日から着工が可能です。

【例】4月1日(土曜日)に電子決済した場合

・職員が確認するのが翌開庁日になるため、4月3日(月曜日)が受付日となります。

各種申請のアップロードについて

各種申請書類一式をPDF形式またはPDFデータをzipファイル形式にしてアップロードしてください。

1アップロードの上限は10MBです。それ以上になる場合は分割してアップロードしてください。(合計100MBまで)

電子決済に関する注意事項

電子申請の手数料のお支払いはクレジットカード決済のみとなります。

クレジットカードはVISA、Master、JCB、AMEX、Dinersがご利用できます。

申請フォーム

認定の手数料について

認定の手数料は長期優良住宅認定手数料のページをご覧ください。 

認定申請書等の様式について

以下の表に示す書類を提出してください。

認定申請に必要な書類

書類 必要部数 内容等 様式等
認定申請書 正本及び副本 認定申請用 規則第1号様式
変更認定申請書(計画変更等の場合) 正本及び副本 計画の変更用 規則第3号様式
変更認定申請書(計画変更等の場合) 正本及び副本 譲受人の決定用 規則第5号様式
承認申請書 正本及び副本 地位の継承用 規則第7号様式
添付図書 正本及び副本 性能評価機関の交付する確認書等 規則第2条第1項による
各種図面等
その他(必要に応じて) 正本及び副本 委任状 任意
地区計画の区域内おける行為の届出書の写し
(旭川市の受付印があるもの)
地区計画のページへリンク
景観計画区域内行為着手期間短縮通知書の写し 景観計画のページへリンク
景観協定区域内における建築等の制限適合通知書の写し 景観協定のページへリンク
確認済証の写し(当該建築物が確認済証の交付を受けている場合) 建築基準法施行規則による

法令の規定による申請書等の様式は国土交通省のウェブサイト「様式」(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

その他の書類
名称 公開日
記載事項変更届(旭川市要綱様式1)(ワード形式 14キロバイト) 2022年10月1日
工事監理報告書(士法第4号の2様式)(ワード形式 35キロバイト) 2021年9月24日
取下げ届(旭川市要綱様式3)(ワード形式 13キロバイト) 2022年10月1日
取りやめ届(旭川市要綱様式4)(ワード形式 14キロバイト) 2022年10月1日
工事完了報告書(旭川市要綱様式5)(ワード形式 13キロバイト) 2022年10月1日
認定長期優良住宅状況報告書(旭川市要綱様式6)(ワード形式 14キロバイト) 2022年10月1日
軽微な変更報告書(旭川市要綱様式7)(ワード形式 14キロバイト) 2022年10月1日

その他の書類の詳細については、「旭川市長期優良住宅の認定等に関する要綱」をご覧ください。

相談・問い合わせ先

技術的審査に関する相談

一般社団法人住宅性能評価・表示協会のコールセンターまでお問い合わせください。
電話番号: 03-5229-8136(無料)
相談時間: 9時半から17時半(土、日、祝日を除く)
相談内容: 法律関係、認定申請関係

旭川市における申請等に関する認定基準・手数料等の相談については、旭川市建築部建築指導課までお問い合わせください。

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お問い合わせ先

旭川市建築部建築指導課

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第3庁舎3階
電話番号: 0166-25-8597
ファクス番号: 0166-27-3466
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