長期優良住宅の認定
長期優良住宅とは/認定基準/手続きの流れ/オンライン申請について/認定の手数料について/認定申請の様式/相談・問い合わせ先/関連リンク
【お知らせ】オンライン申請を開始しました
以下の手続についてオンライン申請が可能になりました。(一戸建て住宅で確認書又は設計住宅性能評価書がある場合に限る。)
- 認定申請
- 変更認定申請(認定申請がオンライン申請されたものに限る。)
- 地位継承の承認申請(認定申請がオンライン申請されたものに限る。)
- 工事完了報告書
- 軽微な変更報告書
- 記載事項変更届
- 取下げ届(認定申請がオンライン申請されたものに限る。)
- 取りやめ届(認定申請がオンライン申請されたものに限る。)
長期優良住宅とは
法律の目的
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(平成20年法律第87号)は、住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建替えに係る費用の削減によって国民の住宅に対する負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図ることを目的とした法律です。
詳しくは国土交通省の長期優良住宅の普及の促進に関する法律関連情報のページ(新しいウインドウが開きます)をご覧下さい。
認定について
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境、自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮した災害配慮や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁(本市の区域においては旭川市長)に申請し、認定を受けることができます。
当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画等に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。本市が認定を行うに当たって、要綱を策定いたしました。
また、財団法人ベターリング、一般社団法人住宅性能評価・表示協会より、認定申請に関する解説書等(新しいウインドウが開きます)が公表されていますので、申請の際はこれらをご参照ください。
認定基準
認定基準項目
1から6は技術的審査の長期使用構造等に該当していますので、登録住宅性能評価機関による確認又は住宅性能評価を受けてください。
- 劣化対策
- 耐震性
- 可変性
- 維持管理・更新の容易性
- バリアフリー性
- 省エネルギー性
- 住戸面積
- 居住環境(下記参照)
- 災害配慮(下記参照)
- .維持保全計画
- .資金計画
居住環境に関する基準について
- 以下の計画等が適用となる場合は、それぞれの内容に適合させてください。
- 以下の土地の区域内に建築される住宅は、原則として、認定を行いません。
- 都市計画施設の区域(道路、公園など)
- 市街地開発事業の区域
- 増築・改築の場合は、旭川市建築基準法施行条例第12条の規定に適合させてください。(氷雪の落下による危害の防止)
災害配慮に関する基準について
以下の区域内に建築される住宅は、原則として、認定を行いません。
- 土砂災害特別警戒区域(北海道庁ウェブサイト「北海道土砂災害警戒情報システム」(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。)
- 急傾斜地崩壊危険区域(北海道庁ウェブサイト「急傾斜地崩壊危険区域の告示情報について」(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。)
- 地すべり防止区域(旭川市内に指定区域はありません。)
なお、システム等で確認できない場合は、上川総合振興局建設管理部防災担当窓口にお問い合わせください。
手続の流れについて
認定申請に先立って
- 認定基準項目の1から6について、登録住宅性能評価機関による確認又は住宅性能評価を受けてください。
- 居住環境(地区計画等)に関する届出を各窓口に提出し、通知書等の交付を受けてください。
- 災害配慮(土砂災害特別警戒区域等)に関する区域外であることを確認してください。
- 認定申請の前に、確認申請の手続きを行うことができます。(旭川市又は指定確認検査機関)
手続の流れ
- 認定申請
旭川市建築部建築指導課で受け付けます。 - 認定通知
計画の認定をしたときは、申請者へ認定通知書を交付します。 - 工事の着工
認定通知前であっても、認定申請後であれば、着工できます。 - 建築工事
工事中に変更があった場合は、再度、認定申請(変更認定申請)が必要です。 - 工事完了
工事が完了した際は、工事完了報告書を提出してください。
オンライン申請について
対象となる手続
以下の手続についてオンライン申請が可能になりました。(一戸建て住宅で確認書又は設計住宅性能評価書がある場合に限る。)
- 認定申請
- 変更認定申請(認定申請がオンライン申請されたものに限る。)
- 地位継承の承認申請(認定申請がオンライン申請されたものに限る。)
- 工事完了報告書
- 軽微な変更報告書
- 記載事項変更届
- 取下げ届(認定申請がオンライン申請されたものに限る。)
- 取りやめ届(認定申請がオンライン申請されたものに限る。)
申請の流れについては以下を確認してください。
受付日と着工について
手数料がある手続の場合(認定申請等)、旭川市が手数料支払いの決済を確認した時点が受付日となり、その受付日から着工が可能です。
【例】4月1日(土曜日)に手数料支払いの決済した場合、旭川市の確認が翌開庁日になるため、4月3日(月曜日)が受付日となります。
なお、受付日は「【重要】仮申請完了のご案内」または「【重要】お支払い手続き完了のご案内」メールにある、申請状況の照会URLから確認することができます。
手数料がない手続きの場合(工事完了報告書等)、旭川市からの送信完了メールの送信日が受付日となります。
※オンライン申請の場合、受付印を押印したコピーはお渡ししませんのでご注意ください。
通知書等の交付と副本の返却について
申請書等のアップロードについて
各種申請書類一式をPDF形式またはPDFデータをzipファイル形式にしてアップロードしてください。
1アップロードの上限は10MBです。それ以上になる場合は分割してアップロードしてください。(合計100MBまで)
手数料のお支払方法について
オンライン申請の手数料は、クレジットカード、PayPayまたはインターネットバンキング(ペイジー)のオンライン決済にてお支払いください。
なお、オンライン決済の場合、領収書が発行されませんのでご注意ください。
クレジットカード
クレジットカードはVISA、Master、JCB、AMEX、Dinersがご利用になれます。
※ただし、海外で発行されたクレジットカード、プリペイド機能のついたクレジットカードおよびデビット機能のついたクレジットカードはご利用いただけない場合がありますので、ご了承ください。
PayPay
インターネットバンキング(ペイジー)
- ご利用可能な金融機関(新しいウインドウが開きます)
※インターネットバンキングのみです。ATMでの決済はできません。
申請フォーム(認定申請、変更認定申請、地位承継の承認申請)
申請フォーム(工事完了報告書、軽微な変更報告書、記載事項変更届、取下げ届、取りやめ届)
認定の手数料について
認定の手数料は長期優良住宅認定手数料のページをご覧ください。
認定申請書等の様式について
以下の表に示す書類を提出してください。
書類 | 必要部数 | 内容等 | 様式等 |
---|---|---|---|
認定申請書 | 正本及び副本 | 認定申請用 | 規則第1号様式 |
変更認定申請書(計画変更等の場合) | 正本及び副本 | 計画の変更用 | 規則第3号様式 |
変更認定申請書(計画変更等の場合) | 正本及び副本 | 譲受人の決定用 | 規則第5号様式 |
承認申請書 | 正本及び副本 | 地位の継承用 | 規則第7号様式 |
添付図書 | 正本及び副本 | 性能評価機関の交付する確認書等 | 規則第2条第1項による |
各種図面等 | |||
その他(必要に応じて) | 正本及び副本 | 委任状 | 任意 |
地区計画の区域内おける行為の届出書の写し (旭川市の受付印があるもの) |
地区計画のページへリンク | ||
景観計画区域内行為着手期間短縮通知書の写し | 景観計画のページへリンク | ||
景観協定区域内における建築等の制限適合通知書の写し | 景観協定のページへリンク | ||
確認済証の写し(当該建築物が確認済証の交付を受けている場合) | 建築基準法施行規則による |
法令の規定による申請書等の様式は国土交通省のウェブサイト「様式」(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
名称 | 公開日 |
---|---|
記載事項変更届(旭川市要綱様式1)(ワード形式 14キロバイト) | 2022年10月1日 |
工事監理報告書(士法第4号の2様式)(ワード形式 35キロバイト) | 2021年9月24日 |
取下げ届(旭川市要綱様式3)(ワード形式 13キロバイト) | 2022年10月1日 |
取りやめ届(旭川市要綱様式4)(ワード形式 14キロバイト) | 2022年10月1日 |
工事完了報告書(旭川市要綱様式5)(ワード形式 13キロバイト) | 2022年10月1日 |
認定長期優良住宅状況報告書(旭川市要綱様式6)(ワード形式 14キロバイト) | 2022年10月1日 |
軽微な変更報告書(旭川市要綱様式7)(ワード形式 14キロバイト) | 2022年10月1日 |
その他の書類の詳細については、「旭川市長期優良住宅の認定等に関する要綱」をご覧ください。
相談・問い合わせ先
技術的審査に関する相談
一般社団法人住宅性能評価・表示協会のコールセンターまでお問い合わせください。
電話番号: 03-5229-8136(無料)
相談時間: 午前9時30分から午後5時30分(土、日、祝日を除く)
相談内容: 法律関係、認定申請関係
申請等に関する相談
認定基準・手数料等の相談については、旭川市建築部建築指導課までお問い合わせください。
関連リンク
- 国土交通省(長期優良住宅法関連情報)(新しいウインドウが開きます)
- 国土交通省(住宅の品質確保の促進に関する法律関連情報)(新しいウインドウが開きます)
- 北海道(長期優良住宅コーナー)(新しいウインドウが開きます)