令和8年春の全道火災予防運動(令和8年4月20日~30日)

情報発信元 予防課

最終更新日 2026年4月2日

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令和8年春の全道火災予防運動を実施します(令和8年4月20日から4月30日まで)

空気の乾燥及び強風等により火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防意識の一層の高揚を図ることで、火災の発生を防止し、火災による死傷者を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的として、全道一斉に火災予防運動を実施します。 

消防本部の取組

重点推進項目

  • 住宅防火対策の推進
  • 地震火災対策の推進
  • 林野火災予防対策の推進

推進項目

  • 防火対象物等における防火安全対策の徹底
  • 製品火災の発生防止に向けた取組の推進
  • 多数の者が集合する催しに対する火災予防指導等の徹底
  • 乾燥時及び強風時の火災に対する警戒の強化
  • 放火火災防止対策の推進
火災の現況

住宅火災の予防と被害の軽減を図るため「住宅防火 いのちを守る 10のポイント」を心がけましょう!

4つの習慣

  1. 寝たばこは絶対にしない、させない
  2. ストーブの周りに燃えやすいものを置かない
  3. こんろを使うときは火のそばを離れない
  4. コンセントはほこりを清掃し不必要なプラグは抜く

6つの対策

  1. 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する
  2. 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器等を定期的に点検し、10年を目安に交換する
  3. 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具・衣類・カーテン等は防炎品を使用する
  4. 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく
  5. お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく
  6. 防火防災訓練への参加、戸別訪問等により、地域ぐるみの防火対策を行う

くらしクリックするとリーフレットのダウンロードができます(総務省消防庁)

住宅用火災警報器の設置が義務付けられています

設置対象は、戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅などすべての住宅が対象です。

ただし、すでに自動火災報知設備やホットライン119等が設置されている住宅は、住宅用火災警報器の設置が免除される場合があります。

<設置する場所>

  • 寝室(普段寝ている部屋の全てに設置してください。)
  • 階段(1階以外に寝室がある場合は設置してください。)
  • 台所への設置義務はありませんが、設置をお勧めします。

詳細はこちらから

住宅用火災警報器を設置していますか? 旭川市消防本部 住宅用火災警報器

www.fdma.go.jp/relocation/html/life/juukei.html 総務省消防庁 住宅火災警報器

林野火災防止に御協力ください!

「たき火」の届出について(新しいウインドウが開きます)
林野火災注意報・林野火災警報について(新しいウインドウが開きます)

実施内容(行事計画)

火災予防運動期間中は、旭川市消防本部の管轄する地域において防火防災に関する広報等の火災予防を推進する取組を実施します。

R8春 消防本部行事計画については、確定次第、公開いたします。

※期間中の行事について、お問合せ等は予防課となります。

春防火ポスター全国防火ポスターリーフレット

悪質業者にご注意!!

消防署など公的機関の職員が一般住宅を訪問し、消火器や住宅用火災警報器を販売することはありません。

火災予防に関するご相談やお問い合わせは旭川市消防本部予防課または最寄りの消防署におたずねください。

お問い合わせ先

旭川市消防本部予防課

〒078-8367 旭川市東光27条8丁目 旭川市総合防災センター3階
電話番号: 0166-74-3584
ファクス番号: 0166-33-1191
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)