林野火災注意報・林野火災警報について
林野火災注意報・林野火災警報の発令状況について
「林野火災注意報・林野火災警報」について
令和8年4月1日から、空気の乾燥や強風などで林野火災の危険性が高まる場合に林野火災注意報・林野火災警報が発令され、森林において、火の使用が制限又は禁止されます。
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を踏まえ、国の検討会で乾燥した気象条件等では「林野火災注意報・警報」を発令することが林野火災予防のため有効であるとされたことから、旭川市で火災予防条例を改正し施行したことによるものです。
「林野火災注意報」発令時には火の使用が制限され、努力義務が課せられます。
「林野火災警報」発令時には火の使用が禁止され、義務が課せられます。違反者は法により罰金又は拘留に処される場合があります。
発令対象期間は、4月1日から6月30日までであり、発令対象区域は、旭川市、上川町及び鷹栖町における森林(国有林、道有林及び市町有林・私有林等の一般民有林)に限定されます。
以下、林野火災注意報・警報の概要、発令指標等について記載します。
林野火災注意報について
空気の乾燥など、林野火災の予防上注意を要する気象条件になった場合に発令されます。
発令されますと、指定された区域内で「火の使用の制限」に従うよう努めなければなりません(努力義務)。
発令する気象条件は?(旭川市火災予防規則第12条の2第1項)
次の気象条件の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当した場合となります。
(1) 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
(2) 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報(実行湿度60%最小湿度30%)が発表されている場合
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しない場合もあります。
火の使用制限の内容は?(旭川市火災予防条例第33条)
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 屋外において、花火を行わないこと。
(3) 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外において、ガソリン・灯油等の燃料や、段ボール・新聞紙等の燃えやすい物の附近で喫煙をしないこと。
(5) 山林、原野等のうち、火災が発生するおそれが大きいと認めて市長が指定した区域内 において喫煙をしないこと。
(6) 屋外において、たばこの吸い殻や灰を捨てる際は、火が確実に消えていることを確認し、始末すること。

林野火災注意報発令時の努力義務を守らないと罰則はあるのか
罰則はありません。
林野火災警報について
消防法第22条の火災警報のうち、林野火災予防を目的とし、空気の乾燥や強風など、林野火災の予防上危険な気象状況になった場合に発令されます。
発令されますと、指定された区域内で「火の使用の禁止」に従わなければなりません(義務)。
発令する気象状況は?(旭川市火災予防規則第12条の3第1項)
林野火災注意報の発令に加え、強風注意報が発表されている場合
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しない場合もあります。
火の使用禁止の内容は?(旭川市火災予防条例第33条)
林野火災注意報の火の使用制限と内容は同一であり、火の使用の禁止について義務が課せられます。
林野火災警報発令時の義務を守らないと罰則はあるのか
罰則があります。
消防法第44条第18号(罰金30万円以下・拘留)
林野火災注意報・林野火災警報の対象(指定)区域と発令対象期間は?
発令対象区域(旭川市火災予防条例第33条の8第3項及び旭川市火災予防条例第33条の9)
旭川市、上川町及び鷹栖町における森林(国有林、道有林及び市町有林・私有林等の一般民有林)が発令対象区域です。
・道有林及び市町有林・私有林等の一般民有林
(森林法第5条の規定により北海道知事が作成する地域森林計画の対象となる区域)
・国有林
(森林法第7条の2の規定により森林管理局長が作成する国有林の地域別の森林計画の対象となる区域)
市町有林・私有林
・ほっかいどう森まっぷ(「北海道水産林務部林務局森林計画課」のページに遷移します。)
リンク先ページ内の全ての「小班」が該当します。
道有林
・北海道森林管理局 狩猟立入禁止区域図(「北海道森林管理局」のページに遷移します。)
リンク先ページ内の全ての「林班」が該当します。
国有林
・上川中部森林管理署の図面(「北海道森林管理局」のページに遷移します。)
リンク先ページ内の全ての「小班」が該当します。
・北海道森林管理局 狩猟立入禁止区域図(「北海道森林管理局」のページに遷移します。)
リンク先ページ内の全ての「小班」が該当します。
市長が指定する区域(旭川市火災予防条例第33条第5号)
発令対象期間
4月1日から6月30日まで
林野火災警報等の発令と火の使用制限について
| 林野火災注意報 【火災予防条例第33条の8】 |
林野火災警報 【消防法第22条】 【火災予防条例第33条の9】 |
|
|---|---|---|
| 発 令 指 標 |
【火災予防規則第12条の2】 以下のいずれかを満たす場合 (1)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下 (2)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表 ※ただし、当日に降水が見込まれる場合又は積雪がある場合は、その状況等から、発令の判断を行います。 |
【火災予防規則第3条の2】 左記の(1)又は(2)に加え、強風注意報の発表がある場合 ※ただし、当日に降水が見込まれる場合又は積雪がある場合は、その状況等から、発令の判断を行います。 |
| 対 象 区 域 |
旭川市、上川町及び鷹栖町における森林(国有林、道有林及び市町有林・私有林等の一般民有林)が発令対象区域です。 ・道有林及び市町有林・私有林等の一般民有林 (森林法第5条の規定により北海道知事が作成する地域森林計画の対象となる区域) ・国有林 (森林法第7条の2の規定により森林管理局長が作成する国有林の地域別の森林計画の対象となる区域) |
|
| 対 象 期 間 |
4月1日から6月30日まで | |
| 火 の 使 用 の 制 限 ・ 禁 止 対 象 |
【火災予防条例第33条】 発令時には以下の火の使用が制限され、努力義務が課せられます。 ⑴ 山林、原野等において火入れをしないこと。 ⑵ 煙火を消費しないこと。 ⑶ 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。 ⑷ 屋外において引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で 喫煙をしないこと。 ⑸ 山林、原野等のうち、火災が発生するおそれが大きいと認めて 市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。 ⑹ 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。 |
【火災予防条例第33条】 発令時には左記の火の使用が禁止され、義務が課せられます。(罰則あり) |
| 解 除 基 準 |
発令指標に該当しなくなった場合 | |
| 罰 則 |
ー | 30万円以下の罰金又は拘留 【消防法第44条第18号】 |
関連リンク
■
STOP山火事!(PDF形式 1,484キロバイト 総務省消防庁)
■
林野火災注意報・警報リーフレット(PDF形式 228キロバイト 旭川市消防本部)
■
「たき火」の届出リーフレット(PDF形式 103キロバイト 旭川市消防本部)
■ 林野火災への備え(総務省消防庁のページに遷移します。)










