林野火災注意報・林野火災警報について
「林野火災注意報・林野火災警報」について
令和7年2月26日に大船渡市で発生した大規模林野火災等を踏まえて火災予防条例を改正し、令和8年1月1日から、林野火災予防を目的とした「林野火災注意報・林野火災警報」を施行します。
林野火災注意報について
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった場合に発令されます。
発令されますと、指定された区域内で火の使用の制限に従うよう努めなければなりません。
発令する気象状況は?(旭川市火災予防規則第12条の2第1項)
次の気象状況の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当した場合となります。
(1) 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
(2) 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報(実行湿度60%最小湿度30%)が発表された場合
※ 当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しない場合もあります。
火の使用制限の内容は?(旭川市火災予防条例第33条)
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 屋外において、花火を行わないこと。
(3) 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外において、ガソリン・灯油等の燃料や、段ボール・新聞紙等の燃えやすい物の附近で喫煙をしないこと。
(5) 山林、原野等のうち、火災が発生するおそれが大きいと認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6) 屋外において、たばこの吸い殻や灰を捨てる際は、火が確実に消えていることを確認し、始末すること。
林野火災注意報発令時の義務を守らないと罰則はあるのか
罰則はありません。
林野火災警報について
消防法第22条の火災警報のうち、林野火災予防を目的とし、林野火災の予防上危険な気象状況になった場合に発令されます。
発令されますと、指定された区域内で火の使用の制限に従わなければなりません。
発令する気象状況は?(旭川市火災予防規則第3条の2第1項)
林野火災注意報の発令に加え、強風注意報が発せられた場合
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しない場合もあります。
火の使用制限の内容は?(旭川市火災予防条例第33条)
林野火災注意報と内容は同一であり、火の使用の制限について義務が課されます。
林野火災警報発令時の義務を守らないと罰則はあるのか
罰則があります。
消防法第44条第18号(罰金30万円以下・拘留)
林野火災注意報・林野火災警報の指定区域と発令期間は?
※令和8年1月中を目途に、ここでお知らせする予定です。
林野火災警報等の発令と火の使用制限について
| 林野火災警報 【消防法第22条・火災予防条例第33条の9】 |
林野火災注意報 【火災予防条例第33条の8】 |
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|---|---|---|
| 発令 指標 |
以下のいずれかを満たし、強風注意報の発表がある場合 (1)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下 (2)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表 ※ただし、降水が見込まれる場合又は積雪がある場合は、その状況等を考慮し、発令の判断を行います(林野火災注意報も同様)。 |
左記の(1)又は(2)の条件を 満たした場合 |
| 対象 区域 |
※令和8年1月中を目途に、ここでお知らせする予定です。 | |
| 発令 期間 |
※令和8年1月中を目途に、ここでお知らせする予定です。 | |
| 火 の 使 用 制 限 対 象 |
以下の火の使用の制限に従わなければなりません。 (1) 山林、原野等において火入れをしないこと。 (2) 屋外において、花火を行わないこと。 (3) 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。 (4) 屋外において、ガソリン・灯油等の燃料や、段ボール・新聞紙等の燃えやすい物の附近で喫煙をしないこと。 (5) 山林、原野等のうち、火災が発生するおそれが大きいと認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。 (6) 屋外において、たばこの吸い殻や灰を捨てる際は、火が確実に消えていることを確認し、始末すること。 |
左記の火の使用の制限に従うよう努めなければなりません。 |
| 解除 基準 |
発令指標に該当しなくなった場合 | |
| 罰則 | 30万円以下の罰金又は拘留 【消防法第44条第18号】 |
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