「たき火」の届出について

情報発信元 予防課

最終更新日 2026年1月1日

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「たき火」の届出について

 令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受け、国の検討会で検討された結果を踏まえ、旭川市では火災予防条例を改正し、令和8年1月1日から屋外で「たき火」を行う場合は「火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出書 」による届出が必要となりました。 

届出が必要な「たき火」とは?(※個人で行うもの(業として行うものは除く)は、届出が必要な「たき火」には該当しません。)

■ 農業や林業を営むために行われる「畦(あぜ)焼きなどの野焼き」、「わらや伐採下枝の焼却」

■ 薪(たきぎ)を使用して直火又は焼台等の器具を使用して行う「たき火」や「調理」、「キャンプファイヤー」

■ 宗教上の行事を行うための「どんど焼き」、「お焚き上げ」

               ・・・など、屋外において炎や煙があがるものが該当します。
※ 木炭やカセットコンロを使用した調理は、火災と見まちがうような炎や煙があがらないため、たき火には該当しません。 
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事前に届出(火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出書) が必要です!

  こうした「たき火」などの、火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をしようとする方は、事前に届出が必要です。(旭川市火災予防条例第61条)

 インターネットで手続する場合は、次のリンクをクリックするか、又はスマートフォンでコードを読み込んでください。

 電子申請届出フォーム

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※予防課HPの届出様式出力ページで様式のダウンロードも可能です。

注意事項

 この届出をすることにより、林野火災警報等による火の使用の禁止等が免除されるわけではありません。また、他の法令に基づく焼却行為の全てが許可されるわけでもありません。

 気象状況等により危険と判断された場合や、煙、異臭等による苦情が寄せられた場合、煙等による交通障害が認められる場合などは、消防のほか、警察や環境部局等の関係部局が対応する場合があります。

野外焼却の禁止(環境部環境指導課廃棄物指導係のHPに遷移します。)

キャンプ場で「たき火」をする場合も届出が必要なの?

 キャンプ場など、日常的にたき火等が行われている場所については、設置者(管理者)が個々のたき火の実施者に必要な防火指導を行うことを条件として、一定期間ごとに届出を受けることとし、個々の実施者からの届出は不要とします。

関連リンク

■ 林野火災への備え(総務省消防庁のページに遷移します。)
■ 林野火災注意報・林野火災警報について(旭川市消防本部予防課のページに遷移します。)

お問い合わせ先

旭川市消防本部予防課

〒078-8367 旭川市東光27条8丁目 旭川市総合防災センター3階
電話番号: 0166-74-3584
ファクス番号: 0166-33-1191
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)