「たき火」の届出について
「たき火」の届出について
令和7年2月に発生した岩手県大船渡市林野火災を受け、国の検討会で検討された結果、林野火災の発生の大半が「たき火」といった人為的な要因であるとされたため、「たき火」を行う際は、事前に「火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出書」の届出が必要であるとされたことから、 旭川市では火災予防条例を改正し、令和8年1月1日から屋外で「たき火」を行う場合は「火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出書 」による届出が必要となりました。
届出が必要な「たき火」とは?
■ 農業や林業を営むために行われる「畦(あぜ)焼きなどの野焼き」、「わらや伐採下枝の焼却」
■ 宗教上の行事を行うための「どんど焼き」、「お焚き上げ」
■ キャンプ場などで薪(たきぎ)を使用して行う「たき火」、「調理」、「キャンプファイヤー」(場所により、禁止されている場合もあります。)


事前に届出(火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出書) が必要です!
インターネットで手続する場合は、次のリンクをクリックするか、又はスマートフォンでコードを読み込んでください。
※予防課HPの届出様式出力ページで様式のダウンロードも可能です。
注意事項
この届出をすることにより、林野火災警報等による火の使用の禁止等が免除されるわけではありません。また、他の法令に基づく焼却行為の全てが許可されるわけでもありません。
気象状況等により危険と判断された場合や、煙、異臭等による苦情が寄せられた場合、煙等による交通障害が認められる場合などは、消防のほか、警察や環境部局等の関係部局が対応する場合があります。
※野外焼却の禁止(環境部環境指導課廃棄物指導係のHPに遷移します。)










「stop山火事!」(PDF形式 1,244キロバイト 総務省消防庁)
