住宅用火災警報器を設置していますか?
住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました
消防法の改正により、平成23年6月1日から、すべての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられ、旭川市火災予防条例で設置・維持の基準が定められました。
なぜ住宅に火災警報器が必要なのか?
住宅火災による死者が非常に多かったことから、平成16年に消防法が改正され、全ての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられました。
住宅用火災警報器の設置義務化後、住宅火災による死者数については、平成17年、1,220人であったものが、平成28年には885人と約33%の減少となっています。また、住宅火災件数も、17,014件から10,523件と約38%も減少しています。
以上のとおり、住宅用火災警報器の設置は、火災による死者発生の抑制に極めて有効です。まだ、住宅用火災警報器を設置されていないお宅にあっては、早急に設置しましょう。
設置対象は?
戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅など、全ての住宅が設置の対象です。
ただし、すでに自動火災報知設備やホットライン119等が設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。
誰が設置するの?
住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者)と定められています。
したがって、持ち家の場合はその所有者が、アパートや賃貸マンションなどの場合は、オーナーと借受人が協議して設置することとなります。
住宅用火災警報器等とはどんなもの?
住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、警報音又は音声により、居住者に知らせるもので、次に掲げるものがあります。
住宅用火災警報器
感知部、警報部等が一体となった単体タイプの警報器で、感知した警報器のみが警報音を発生するものと、住宅に設置されている警報器全てが警報音を発するもの(連動タイプ)があります。2台以上、住宅用火災警報器が設置されているお宅は連動タイプのものをおすすめします。
住宅用自動火災報知設備
感知器、受信機、中継器等から構成されるシステムタイプの警報設備です。
規格
住宅用火災警報器等は、国が定める基準による規格に適合するものと定められており、種類には次のようなものがあります。
種類
煙式警報器
煙を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるもので、一般的には煙式の警報器を設置します。
光電式とイオン化式の2種類があります。
(補足)イオン化式のものは取付場所が限定されますのでご注意ください。
煙式警報器(光電式)
熱式警報器
熱を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるもので、日常的に煙や蒸気が生じる可能性がある台所に向いています。
熱式警報器(定温式)
取付方法
煙式・熱式いずれの感知方式の住宅用火災警報器にも、天井に取り付けるものと壁に取り付けるものがあります。
さらに、どちらも家庭用電源(100V)式と乾電池式の二つの方式があります。
電源
乾電池タイプ
乾電池を電源とするタイプで、電池切れの場合は表示やアラーム音等で知らせます。配線工事が不要なため、誰でも取り付けることができ、既存住宅への設置に適しています。
家庭用電源タイプ(100V)
配線による電源供給が必要となります。したがって、新築や改築時に設置すると良いでしょう。また、コンセントへ差し込むものもあります。
どこに取り付けるの?
旭川市火災予防条例で定められた設置基準です。
設置が義務付けられている所(上の図の赤い印)
- 寝室
普段、就寝のために使用している部屋のことで、来客時のみ就寝するような部屋は除きます。
- 階段
就寝のために使用している部屋がある階の階段の踊り場の天井又は壁面に設置します。(ただし、避難階(1階など容易に避難できる階)は除きます。)
上記のほか、寝室が1階、2階になく3階(3階以上はその階)にある場合、3階(寝室)に行く1階の階段部分と3階の階段部分(3階以上はその階の階段部分)及び7平方メートル(4畳半)以上の居室が5以上ある階の廊下等には、下欄(設置例1及び設置例2)のとおり設置が必要になる場合があります。
寝室、階段に設置する警報器は煙式(光電式)です。(住宅用火災警報器等とはどんなもの?参照) |
設置をおすすめする所(上の図の青い印)
- 台所
設置義務はありませんが、火災発生のおそれが大きい場所ですので、設置をおすすめします。
台所など、火災以外の煙を感知して警報を発するおそれがある場所に設置する警報器は熱式を推奨しております。(住宅用火災警報器等とはどんなもの?参照) |
設置例1
設置が義務付けられている所 | ||
寝室が1階、2階になく3階(3階以上はその階)にある場合、3階(寝室)に行く1階の階段部分と3階の階段部分(3階以上はその階の階段部分) ※一定の条件を満たすことにより設置不要となる箇所があります。 |
設置例2
7平方メートル(四畳半)以上の居室が5以上ある階には、廊下等に火災警報器の設置が必要です。
設置が義務付けられている所 | |
上記までの基準で、住宅用火災警報器を設置する必要の無かった階で、7平方メートル(4畳半)以上の居室が5以上ある階には、廊下等に住宅用火災警報器の設置が必要です。 「煙式警報器(イオン化式)」の取付位置は、左記だけに限定されますのでご注意ください。 |
取付位置は?
天井の場合
- 火災警報器の中心を壁から60cm以上離します。
- 梁などがある場合の取付位置
- エアコンなどの吹き出し口付近の取付位置
壁面の場合
- 天井から15~50cm以内に火災警報器の中心がくるように取付けます。
住宅用火災警報器等は、どこで購入できるの?
消防用設備業者、ホームセンター、家電販売店等にて取り扱っています。
悪質な訪問販売に御注意
住宅用火災警報器等の設置義務化を契機として、訪問販売など不適正販売の増加が危惧されます。次の点にご注意ください。
- 消防職員が個人宅を訪問し、住宅用火災警報器等の斡旋や販売をすることはありません。
- 消防署や市役所が特定の業者に斡旋や販売の依頼をすることはありません。
- 訪問販売では、クーリングオフ制度が認められています。契約書を渡された日から8日以内であれば、書面で契約を解除できますので、契約書や領収書などを確実に保存し、早急に旭川市消費生活センターにご相談ください。なお、3,000円未満の現金取引の場合は、クーリングオフはできません。
住宅用火災警報器の奏功事例
事例
寝たばこにより火災が発生し、警報器が煙を感知しました。警報音で本人が目を覚まし、ふとんに水を掛けて消火したので、大事に至りませんでした。 | |
天ぷら油を加熱したまま、その場を離れたため、鍋から火が上がり警報器がその煙を感知しました。警報音に気付いた居住者が、初期消火と119番通報を行いました。 |
外部リンク
・総務省消防庁ホームページ「住宅防火関係」へ(新しいウインドウが開きます)
・住宅防火対策推進協議会ホームページへ(新しいウインドウが開きます)
※いずれのホームページも住宅用火災警報器等の住宅防火に関することが掲載されています。
奏功事例をお知らせください
住宅用火災警報器を設置したことにより、火災を未然に防いだり、火災による被害を少なくすることができた事例がありましたら、住宅用火災警報器相談窓口(0166-23-1119)又は旭川市消防本部予防指導課(0166-74-3584)までお知らせください。
住宅用火災警報器の販売等を行う事業所の方へ
旭川市、上川町、鷹栖町において、住宅用火災警報器の販売等を行う事業所は届出が必要です。