臨時営業
臨時営業
公衆衛生への影響の大小に応じ、営業許可及び届出の区別があります。おおまかには、調理・加工を行う場合は許可、販売のみの場合は届出を要します。
臨時営業許可について
行事、祭典等において、テント等の簡易な施設を設けて短期間、食品の調理・加工を行う場合は臨時営業許可が必要です。
臨時営業には、同一敷地内における短期間の営業(短期臨時営業)と年に数回以上、同様の形態で出店する計画のある営業又は翌年も同様に出店する計画のある営業(5年間有効な臨時営業)の2種類があります。
臨時営業は簡易な施設で行われる性質上、固定店舗とは異なり、衛生上の危害発生防止の観点から営業内容にいくつかの制限があります。
内容 | ||
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業種 |
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行事等 |
※ただし、社会通念上の試飲や試食、教育目的での食品の提供等は臨時営業許可が不要となる場合があります。詳しくは、バザー開設における相談についてを確認してください。 |
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営業期間 |
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施設基準 |
※生食用食品については、別途施設基準が定められており、テント施設において刺身、生寿司、アイス(ディッシャーによる小分け)、ソフトクリーム(フリーザー使用)の提供はできません。 |
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食品の取扱い |
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申請書類について
申請時に必要な書類は下表のとおりです。
必要書類 | 短期臨時営業 | 5年間有効な臨時営業 |
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(一式ダウンロード)→ | 短期臨時営業用申請書類一式 | 5年臨時営業用申請書類一式 |
1 申請手数料 |
飲食店営業 2,200円 魚介類販売業 2,200円 |
飲食店営業 18,200円 魚介類販売業 11,600円 |
2 営業許可申請書 | ○(記載例 / PDF版) | ○ |
3 営業許可申請手数料減免申請書 | - | |
4 施設の構造設備調書等 | ○(記載例) | ○(記載例) |
5 食品衛生責任者の資格を証明するもの(写しも可) |
△ ※過去に提出したことがある場合は、不要となることがあります。 |
△ ※過去に提出したことがある場合は、不要となることがあります。 |
6 登記事項証明書(写しも可) |
△ ※申請者が法人の場合で、初めて申請する場合や、過去に申請した時から登記事項に変更がある場合に必要です。 |
△ ※申請者が法人の場合で、初めて申請する場合や、過去に申請した時から登記事項に変更がある場合に必要です。 |
7 使用水の一年以内の水質検査成績書(一般検査(11項目)) |
△ ※使用水が井水の場合や水道水であっても10t以下の受水槽を使用している場合に必要です。 |
△ ※使用水が井水の場合や水道水であっても10t以下の受水槽を使用している場合に必要です。 |
8 イベントチラシ |
○ ※行事名、開催日時、開催場所等、イベントの概要が確認できるチラシが必要です。 |
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9 営業計画書 | - |
○ ※出店予定の行事名、開催場所、予定時期を漏れなく記入してください。 営業計画書に記載のない行事等には出店できません。 |
(一式ダウンロード)→ | 短期臨時営業用申請書類一式 | 5年臨時営業用申請書類一式 |
臨時営業届出について
行事、祭典等において、食品の販売を行う場合、販売品目によって営業の届出が必要となる場合があります。
行事、祭典の都度、提出する必要がありますが、同一年度内に複数回販売する予定がある場合は、「営業の届出年間計画書」を提出することも可能です。
営業の届出に必要な書類は下表のとおりです。
必要書類 | 備考 |
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1 営業届 |
表面のみ記載してください。 |
2 営業の届出年間計画書 |
年度内において、複数回の行事、祭典等で食品の販売を行う場合に提出してください。 年度中に行事、祭典等が追加になった場合は、提出済みの計画書に追記して再提出してください。 ※営業許可用の営業(年間)計画書はこちら。 |
ファイル送受信フォーム
上記の届出の添付等に使用できるフォームです。
→ファイル送受信フォーム(新しいウインドウが開きます)