旭川市保健所衛生検査課-食品保健係-食品関係の営業許可-臨時営業
情報発信元 衛生検査課
最終更新日 2019年7月4日
ページID 000773
臨時営業
臨時営業について
行事・祭典等でテント等の簡易な施設で短期間、食品の販売等の営業を行う場合、
臨時営業の申請が必要です。
臨時営業は簡易な施設で行われる性質上、固定店舗とは異なり、
衛生上の危害発生防止の観点から
営業内容にいくつかの制限があります。
項目 | 内容 | |
---|---|---|
業種 |
|
|
営業期間 |
|
|
共通基準 |
卸し行為を行わないこと
(包装食品等、汚染防止措置がとられた食品のみ扱いの場合は除く)
|
|
個 別 基 準 |
飲食店営業 |
|
魚介類販売業 |
|
|
食肉販売業 |
|
補足1 持ち帰り用の食品、麺、あん、クリーム等の製造は
それぞれ該当する製造業の許可施設で行ってください。
補足2 生食用食品については取扱基準が定められており、
テント施設において刺身、生寿司、アイス(ディッシャーによる小分け)、
ソフトクリーム(フリーザー使用)の提供はできません。
補足3 臨時営業の詳細、生食用食品取扱基準、施設基準等は当係までお問い合わせください。
申請書類について
申請時に必要な書類は下表のとおりです。
書類 | 内容 |
---|---|
1 申請書 |
(必須)
(食品衛生法で定められた許可業種(飲食店営業等)) ![]() (道条例で定められた許可・登録業種(食品販売業)) ![]() |
2 手数料減免申請書 | (食品販売業以外の業種で必要) 営業許可申請手数料減免申請書 申請手数料を2200円に減免するための書類です。 対象となるのは食品衛生法で定められた業種になります。 |
3 施設の構造設備調書 | (必須)
営業場所見取図です。 |
4 登記事項 | (法人申請の場合に必要)
|
5 水質検査証 | (使用水が井戸水又は受水槽(有効容量10トン以下)の場合必要)
|
6 食品衛生責任者設置届 | (生食用食品取扱基準の適用を受ける場合に必要)
→食品衛生責任者について詳細はこちら |