バザー開設における相談について

情報発信元 衛生検査課

最終更新日 2021年4月27日

ページID 073099

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学校祭、社会福祉施設又は町内会等の教育、親睦目的の事業に付随する食品の提供に関しては保健所から食品衛生上の注意事項について助言等を行っています。
食品衛生上の注意事項について助言等を求める場合は、次の案内に従いバザー開設相談票を御使用いただくとスムーズです。
※「営業を目的とする食品の提供」、「提供の対象が不特定多数」といった場合は臨時営業許可を取得していただく必要があります。

相談の流れ

段階 内容
衛生管理方法の選択 □バザー開設時の食品提供におけるガイドライン※に基づく。
□ガイドライン※に基づいたマニュアルを作成する。
いずれかを選択します。
事前相談
(必要に応じて)
・営業許可の要否
・マニュアル作成時の内容確認
など、御不明な点があればお問い合わせください。
施設、設備及び提供品目の検討 ガイドライン又は作成したマニュアルに沿って、使用する施設設備、提供品目及び責任者を決定します。責任者は決定したものがガイドラインを逸脱していないか確認します。
バザー開設相談票の提出 バザー開設の2週間前を目安に保健所へ提出してください。
(各品目の調理法等の詳細の提出は不要です。品目名、責任者の氏名のみ記載してください。)

※ガイドライン…バザー開設相談票の末尾に掲載しています。 

必要書類

バザー開設相談票記載例
・施設全体図
・水質検査証(水道水以外を使う場合は必要になりますので相談してください。)

提供品目について

提供する食品は原則として、提供直前に加熱できるもの、既製品を盛りつける又は注ぐだけのもの、仕入れて販売するだけのものなどを選択してください。
以下のような食品は、食中毒のリスクが特に高いため、提供は控えてください。
・おにぎりや餅つきなど、素手で調理した後に加熱工程がない食品
・ハンバーガーやサンドイッチなど、加熱調理後に成形する食品
・スムージーやソフトクリーム(フリーザ式)など、調理器具の管理が困難な食品
・刺身、洋生菓子、漬物など、加熱調理がなく、専用の施設以外での管理が困難な食品
そのほか、個別に注意していただきたい品目について、以下を参照してください。
バザーの食品別注意事項

関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市保健所衛生検査課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第3庁舎保健所棟
電話番号: 0166-25-5324
ファクス番号: 0166-26-8201
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)