バザー開設における相談について

情報発信元 保健所 衛生検査課

最終更新日 2021年4月27日

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お祭りやイベント等において、飲食物を調理、提供する場合は保健所へご相談ください。

  • 営業を目的とする食品の提供
  • 提供の対象が不特定多数

このような場合は臨時営業許可を取得していただく必要があります。
 

学校祭のような教育目的での食品の提供や、社会福祉施設内や町内会内での親睦を目的とした食品の提供等、他の事業に付随する食品の提供に関しては、「バザー」として扱われます。

バザーを行う場合、保健所への届出は必要ありませんが、食品の取り扱いには十分に注意してください。
 

保健所では、バザーにおける食品衛生上の注意事項について、助言等を行っています。

バザー開設における相談について

 食品衛生上の注意事項について助言等が必要な場合は、次の案内に従いバザー開設相談票をご使用いただくとスムーズです。

相談の流れ

段階 内容
衛生管理方法の選択 □バザー開設時の食品提供におけるガイドライン※に基づく。
□ガイドライン※に基づいたマニュアルを作成する。
いずれかを選択します。
事前相談
(必要に応じて)
・営業許可の要否
・マニュアル作成時の内容確認
など、御不明な点があればお問い合わせください。
施設、設備及び提供品目の検討 ガイドライン又は作成したマニュアルに沿って、使用する施設設備、提供品目及び責任者を決定します。責任者は決定したものがガイドラインを逸脱していないか確認します。
バザー開設相談票の提出 バザー開設の2週間前を目安に保健所へ提出してください。
(各品目の調理法等の詳細の提出は不要です。品目名、責任者の氏名のみ記載してください。)

※ガイドライン…バザー開設相談票の末尾に掲載しています。 

必要書類

バザー開設相談票記載例
・施設全体図
・水質検査証(水道水以外を使う場合は必要になりますので相談してください。)

提供品目について

提供する食品は原則として、提供直前に加熱できるもの、既製品を盛りつける又は注ぐだけのもの、仕入れて販売するだけのものなどを選択してください。
以下のような食品は、食中毒のリスクが特に高いため、提供は控えてください。
・おにぎりや餅つきなど、素手で調理した後に加熱工程がない食品
・ハンバーガーやサンドイッチなど、加熱調理後に成形する食品
・スムージーやソフトクリーム(フリーザ式)など、調理器具の管理が困難な食品
・刺身、洋生菓子、漬物など、加熱調理がなく、専用の施設以外での管理が困難な食品
そのほか、個別に注意していただきたい品目について、以下を参照してください。
バザーの食品別注意事項

お問い合わせ先

旭川市健康保健部保健所 衛生検査課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
電話番号: 0166-25-5324
ファクス番号: 0166-26-8201
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)