認定生活困窮者就労訓練事業における随意契約の認定申請について
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定における、認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設において製作された物品の買入れ又は当該施設からの役務の提供を受ける契約について、生活困窮者の自立の促進に資することの認定基準を制定しました。
生活困窮者の自立の促進に資することの認定基準
認定の対象となる者は、次の基準を満たす者です。
認定申請の手続き
申請は、随時受け付けます。
申請書の提出先は、福祉保険部生活支援課制度管理係です。
新規申請の手続き
認定を希望する者は、次に掲げる申請書類及び必要書類を提出してください。
申請受理後、審査を行い認定の可否について通知します。
生活困窮者就労訓練事業の参加者一覧(ワード形式 10キロバイト)
認定事項に変更等がある場合の手続き
認定された事項について変更等がある場合又は認定を辞退する場合は、次に掲げる書類を提出してください。
随意契約に係る事業実績の報告について
随意契約認定団体の認定を受け、随意契約に係る生活困窮者就労訓練事業を実施した団体は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における実績状況等について、次に掲げる書類を提出してください。
認定団体の公表
次のとおり、生活困窮者の自立の促進に資する者として認定した団体を公表します。
認定就労訓練事業の随意契約認定団体名簿(PDF形式 29キロバイト)
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お問い合わせ先
旭川市福祉保険部生活支援課制度管理係
〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-9175 |
ファクス番号: 0166-26-7654 |
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