生活困窮者自立支援制度について

情報発信元 生活支援課

最終更新日 2023年2月6日

ページID 052392

印刷

生活困窮者自立支援制度とは

平成27年4月から、「生活困窮者自立支援法」に基づく生活困窮者の支援制度が始まりました。

働きたくても働けない方、経済的にお困りの方などは、地域の自立相談支援機関にご相談ください。
相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。

旭川市における取組

旭川市自立サポートセンター

自立相談支援事業

旭川市内に居住し、経済的な理由等で生活に困っている方などから相談を受け、困窮状態から早期に脱却するため、相談者の状態に応じた、自立に向けての包括的かつ継続的な支援を行います。

家計改善支援事業

収支のバランスが崩れている、債務や滞納を抱えているなど、家計に不安を抱える方の相談に対し、相談者とともに家計表やキャッシュフロー表などの作成等による家計の「見える化」を図り、相談者が自ら家計管理ができるようになるための支援を行います。

旭川市自立サポートセンターの運営業務は、市が社会福祉法人旭川市社会福祉協議会に委託し行っています。

住居確保給付等事業

離職等により、住宅を喪失している又は喪失するおそれのある方が安心して就職活動できるよう、賃貸住宅の家賃として住居確保給付金を支給します。

一時生活支援事業

住居喪失者に対し、一定期間衣食住等の日常生活に必要な支援を提供します。

ステップアップ支援プログラム(就労準備支援事業)

様々な事情で一般的な仕事が困難であったり、仕事探しを続けながらも、なかなか仕事に結びつかなかったりする方々に対して、ご本人の状況に合った支援を行い、目標に向かって一歩ずつ進んでいただくプログラムです。

子どもの健全育成支援事業(貧困の連鎖防止)

貧困の連鎖を防止することを目指し、生活困窮者等の中学生に対して、学習支援や社会的居場所づくりを行います。

就労訓練事業所の認定について

自立相談支援機関のあっせんに応じて、就労に困難を抱える生活困窮者を受け入れ、その状況に応じた就労の機会を提供するとともに、生活面や健康面での支援を行う事業です。

認定就労訓練事業の随意契約について

認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設のうち、市が生活困窮者の自立の促進に資するものと認定した者については、随意契約の取扱いが可能となります。

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部生活支援課制度管理係

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-9175
ファクス番号: 0166-26-7654
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)