生活困窮者就労訓練事業の認定について

情報発信元 生活支援課

最終更新日 2024年4月5日

ページID 052393

印刷

生活困窮者就労訓練事業の概要

生活困窮者就労訓練事業とは?

自立相談支援機関(生活困窮者自立支援法に基づき自治体やその委託事業者が運営)のあっせんに応じて、就労に困難を抱える生活困窮者を受け入れ、その状況に応じた就労の機会を提供するとともに、生活面や健康面での支援を行う事業です。

利用者は、雇用契約を締結せず、訓練として就労を体験する形態(非雇用型)、雇用契約を締結した上で支援付きの就労を行う形態(雇用型)のいずれかで就労を行います。

どちらの場合も、本人の状況に合わせてステップアップしていき、最終的には一般就労(企業や事業所等において、一般の従業員と同じ働き方をすること)につなげることが目標です。

対象者はどんな人?

すぐには一般企業等で働くことが難しい方です。長期離職者、ニート・ひきこもり、心身に課題があったり、精神疾患を抱える方、生活保護受給者など、さまざまな状況の方がいらっしゃいます。

就労訓練事業の対象者に該当するかどうかや雇用型・非雇用型のどちらで事業を利用するかについては、受け入れ事業所や本人の意向を踏まえた上で、自立相談支援機関のアセスメントに基づき判断され、最終的には行政により決定されます。

具体的にどのような支援をするの?

例えば、毎日の就労が難しい、体調の変化でときどき休んでしまうという方に対しては、就労日数や一日の就労時間を少なくしたり、まわりの従業員の理解を求めつつその方が休んだときの仕事をカバーしたりするなどの配慮をします。あるいは、集中力が必要な複雑な仕事がまだできないという方の場合は、他の従業員の方が行っている業務のうち、その方に合った業務をいくつか切り出して、一人分の仕事にします。

また、これとあわせ、必要に応じて、身だしなみや健康管理に関する指導やビジネスマナーやコミュニケーションに関する支援などを行います。

旭川市における認定について

認定の単位は?

認定は、事業所ごとに行います。一つの経営体で複数の事業所を設置している場合、事業所それぞれの申請が必要になります。

申請先は?

旭川市内の事業所の場合、旭川市長となります。
北海道内では、札幌市、旭川市、函館市の区域を除く全ての圏域について、北海道が所轄庁となります。この場合は、道知事あてに申請することとなります。

認定の要件は?

法人格を有すること。

  1. 事業を健全に遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること。
  2. 自立相談支援機関のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れること。
  3. 事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること。
  4. 欠格事由に該当しないこと。

認定の手続きは?

認定を受けることを希望される法人は、就労訓練を行う事業所ごとに、所定の書類を旭川市長あてに提出してください。詳細は、「旭川市生活困窮者就労訓練事業の認定等に関する実施要綱」をご覧ください。ご不明の点につきましては、旭川市福祉保険部生活支援課制度管理係までお問い合わせください。

パンフレット・様式等

就労訓練事業の随意契約について

認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設のうち、市が生活困窮者の自立の促進に資するものと認定した者については、随意契約の取扱いが可能となります。

関連ファイル

関連記事

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部生活支援課制度管理係

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-9175
ファクス番号: 0166-26-7654
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)