住居確保給付金
住居確保給付金の利用をご検討中の方へお願い
新型コロナウィルスの感染症の影響により、本制度の利用をご検討の場合は
以下の内容をお読みいただき、
来庁される前に、まずはお電話【0166-25-9838】でお問い合わせくださいますよう
ご協力をお願いします。
はじめに
本制度の申請は、世帯状況等によって必要な書類、提出資料がかわる場合があります。このため、申請書の受理まで2~3回ご足労いただく場合がありますので、予めご了承ください。
また、生活保護制度との併用はできませんので、ご注意ください。
住居確保給付金の内容
離職または廃業、もしくは休業に伴って収入が減少し、家賃の支払いに困り、住居を失うおそれが生じている方について、原則3か月(最大9か月。ただし、令和2年度中に支給開始になった方に限り最大12か月)家賃相当額(上限あり)の支給を行う、国の制度です。申請(新規、期間延長、期間再延長、再々延長)に際しては、旭川自立サポートセンターによる支援プランの策定が必要です。
※「家賃相当額」には、共益費、家財保険料、駐車場料金、光熱水費等は含まれません。
支給対象
次の対象要件すべてに該当する方
1.住居喪失要件
旭川市内で賃貸住宅等に居住している方で、収入の減少により、住居を喪失するおそれのある方、もしくはすでに住居を喪失し、旭川市内で新規に住宅を賃借する方
2.離職要件
(1) 離職・廃業の方
申請日において、離職・廃業した日から2年以内の方
(2) 休業の方
収入を得る機会が、本人の責によらない理由で著しく減少し、就労の状況が離職・廃業と同程度にある方
3.生計維持要件
離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持している方
4.収入要件
申請日の属する月において、申請者および申請者と同一の世帯の方の収入の合計(就労収入の総支給額+控除前の公的給付+定期的な仕送等)が、次の表の「基準となる金額」以下であること
世帯人数 | 基準となる金額 |
---|---|
1人 | 収入の基準額 81,000円に、ひと月当たりの家賃額(28,000円を上限とする)を加えた額 |
2人 | 収入の基準額124,000円に、ひと月当たりの家賃額(34,000円を上限とする)を加えた額 |
3人 | 収入の基準額159,000円に、ひと月当たりの家賃額(36,000円を上限とする)を加えた額 |
4人 | 収入の基準額197,000円に、ひと月当たりの家賃額(36,000円を上限とする)を加えた額 |
5人 | 収入の基準額235,000円に、ひと月当たりの家賃額(36,000円を上限とする)を加えた額 |
※「収入の基準額」:市町村民税均等割の非課税限度額に12分の1を乗じた額
※世帯人数が6人以上の場合は、お問い合わせください。
5.資産要件
申請日において、申請者および申請者と同一の世帯の方の預貯金および現金の合計が、「預貯金の基準額」以下であること
世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人以上 |
---|---|---|---|---|
預貯金の基準額 | 486,000円 | 744,000円 | 954,000円 | 1,000,000円 |
再々延長の場合 | 243,000円 | 372,000円 | 477,000円 | 500,000円 |
※「預貯金の基準額」:収入の基準額に6を乗じた額で、100万円を超えない範囲の額
6.調整規定
- 申請時点で、職業訓練受講給付金の支給を受けていないこと(旭川公共職業安定所(ハローワーク旭川)での「求職申込・雇用施策利用状況確認票」による回答書が必要です)
- 類似の家賃補助給付を受けていないこと ※住居確保給付金の支給が終了した方でも、令和3年6月30日までに再支給の申請を行った方については、特例措置として、3か月間に限り再支給を受けることができます。ただし、再支給の申請は1度限りです。
7.暴力団要件
申請者及び申請者と同一の世帯の方が暴力団員でないこと
受給中に行うこと
受給中は次の活動を行う必要があります。活動を怠った場合、受給期間途中であっても支給が中止となる場合があります。
1.求職活動要件
上記「2.離職要件」に応じて、次の活動を行っていただきます。なお、いずれの離職要件の方も、活動に際して「旭川市自立サポートセンター」による支援プランの策定が必要です。
(1) 離職・廃業の方、および支給期間の再々延長(10か月目~12か月目)が決定したすべての方
常用就職(期間の定めのない、または期間の定めが6か月以上の労働契約による就職)を目指し、次の活動をすべて行っていただきます。
- ハローワークでの求職申込登録
- 旭川市自立サポートセンターとの面談(月1回以上)
- ハローワークにおける職業相談(月2回以上)
- 週に1回以上の企業等への求人応募・面接の実施
(2) 休業の方
次の活動をすべて行っていただきます。
- 旭川市自立サポートセンターとの面談(月1回以上)
- 旭川市自立サポートセンターへの休業状況等の報告(新規、支給延長、および支給再延長の申請時)
- 旭川市自立サポートセンターとの面談による活動方針の決定(新規、支給延長、および支給再延長の決定時)
2.収入申告
受給期間中は、すべての受給者の方から、次の収入の合計について、世帯の収入状況の報告を毎月行っていただきます。
- 就労収入:給与、自営収入など、就労によって得られた収入
- 公的給付:失業給付金、年金、児童手当など、公的な給付金
- 仕送収入:養育費など、親族等から継続的に送られる金銭
支給額
家賃の基準額(生活保護の住宅扶助基準額に準拠した額)を上限として、収入に応じて調整された額を支給します。
(1) 世帯の収入の合計が、収入の基準額以下の場合
世帯員数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|
収入の基準額 | 81,000円 | 124,000円 | 159,000円 | 197,000円 | 235,000円 |
家賃の基準額 | 28,000円 | 34,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 |
※家賃が家賃の基準額以下の場合は、実家賃(賃貸借契約書に記載されている家賃額)が支給額となります。
(2) 世帯の収入の合計が、収入の基準額以上の場合
支給額=(収入の基準額+実家賃)-世帯の収入の合計額(ただし、家賃の基準額を超えない範囲の額)
支給期間
申請日の属する月から原則3か月
ただし、住居確保給付金受給期間の最終月において、上記の対象要件を満たしていれば、さらに3か月間の延長(最大2回。ただし、令和2年度中に支給が決定した方は、最大3回)ができます。また、受給期間中途中であっても、収入の基準額に家賃額を加えた額を上回る就労収入があった等、対象要件を満たさなくなった場合は支給が終了することがあります。
支給方法
市が、住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込みます。
その他
申請に際しては、以下の書類をご準備ください。なお、申請に必要な書類につきましては、以下からプリントアウトできるほか、担当窓口でも配布しています。
書類 | 記入例 | 備考 |
---|---|---|
![]() |
記入例 |
申請者が記入してください。 |
![]() |
記入例 | |
![]() |
記入例 |
1枚目は貸主が、2枚目は申請者が記入してください。 |
![]() |
なし | 新規申請に際して、旭川公共職業安定所で確認印をもらってください。 |
![]() |
なし |
本人の責によらない理由により、勤務時間の減少等で収入が減った方で、収入状況等が確認できる書類がない場合は、こちらの様式で勤務先等に証明してもらってください。 |
![]() |
記入例 | 個人事業主等の方は、事業の収支状況について記入・提出してください。 |
![]() |
記入例 |
個人事業主等の方で、書類等で勤務時間、取引件数の減少が証明できない場合は、こちらの申立書を記入・提出してください。 |
ご持参いただくもの | 備考 |
---|---|
1 本人確認書類 | 顔写真付きであれば1点、顔写真のないものは2点以上をご持参ください。 |
2 収入状況が確認できる書類 (同居しているご家族全員分) |
|
3 すべての預貯金通帳 (同居しているご家族全員分) |
|
4 賃貸借契約書 | 現在お住まいのアパート・借家の賃貸借契約書をご持参ください。 |
5 ライフラインの領収書または請求書 | 電気、ガス、水道いずれかの利用料金請求書または領収書をご持参ください。 |
6 印鑑 | スタンプタイプは不可 |
関連記事
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部生活支援課相談支援係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎4階
電話番号: 0166-25-9108 |
ファクス番号: 0166-26-7654 |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで 相談に時間がかかりますので、午前中は11時まで、午後は4時までにご来庁ください。(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)