住居確保給付金

情報発信元 生活支援課

最終更新日 2021年4月1日

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1 住居確保給付金とは

離職等により収入が減少し、誠実かつ熱心に求職活動等を行う方を対象に、原則3か月間、家賃相当額(上限あり)を支給するとともに、自立相談支援員が就労に向けた支援を行います。

2 支給対象となる方

以下の(1)から(7)のすべてに該当する方が対象となります
(1)離職等により経済的に困窮し、家賃の支払いが困難となることで住居喪失のおそれがある方、または現に住居を喪失している方
(2)申請日において、離職等の日から原則2年以内の方、または本人の責任・都合によらず給与等を得る機会が減少し、就労の状況が離職等と同程度の状況にある方(個人事業主の方も対象となる場合があります)
(3)離職日、または申請月において、世帯の生計を主として維持していた、または維持している方
(4)申請日の属する月における、申請者及び同一の世帯の方の収入の合計が、表1「収入基準額」に実際の家賃額(表1「家賃上限額」を上限とする)を合算した額以下であること
(5)申請者及び同一の世帯の方の預貯金の合計が、表1「資産基準額」以下であること
(6)申請者及び同一の世帯の方が、地方自治体等が実施する住居の確保を目的とした類似の給付金及び生活保護を受けていないこと
(7)申請者及び同一の世帯の方が暴力団員でないこと


表1

世帯員数 1人 2人 3人 4人 5人
収入基準額 81,000円 124,000円 159,000円 197,000円 235,000円
資産基準額 486,000円 744,000円 954,000円 1,000,000円 1,000,000円
家賃上限額 28,000円 34,000円 36,000円 36,000円 36,000円

3 受給中に行うこと

受給中は以下の(1)から(3)の活動を行い、活動報告書を提出いただく必要があります。活動を怠ると、受給期間中であっても支給が中止となる場合があります。
(1)月4回以上、自立相談支援機関(旭川自立サポートセンター)の面接等の支援を受けること
(2)原則月2回以上、ハローワーク等で職業相談等を受けること
(3)原則週1回以上、求人先への応募または面接を受けること

4 支給について

(1)支給額

表1「家賃上限額」を上限として、家賃相当額を支給します。また、世帯の収入が表1「収入基準額」を超える場合は、支給額が一部減額となります。なお、滞納している家賃、管理費及び共益費等は支給対象に含まれません。

(2)支給期間
原則として3か月間支給します。支給期間中、世帯の就労収入が表1「収入基準額」に「家賃上限額」を加えた額を超えた場合は、支給が中止となります。また、支給期間の最終月において、収入状況が改善しないなど一定の要件を満たしている場合、支給期間の延長が可能となることがあります。
(3)支給方法

旭川市が、住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座へ直接振込みます。

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