住居確保給付金

情報発信元 生活支援課

最終更新日 2021年4月1日

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支給要件改定について

令和5年4月1日から、住居確保給付金の支給要件が大幅に変更されております。

このため、ホームページの内容を調整しておりますので、申請をご検討している方は、

当面の間、担当まで直接お問い合わせください

電話:0166-25ー9838(直通)

はじめに

本制度の申請は、世帯状況等によって必要な書類、提出資料がかわる場合があります。このため、申請書の受理まで2~3回ご足労いただく場合がありますので、予めご了承ください。

また、生活保護制度との併用はできませんので、ご注意ください。

住居確保給付金の内容

離職または廃業、もしくは休業に伴って収入が減少し、家賃の支払いに困り、住居を失うおそれが生じている方について、原則3か月の間、

家賃相当額(上限あり)の支給を行う、国の制度です。申請に際しては、旭川自立サポートセンターによる支援プランの策定が必要です。

※「家賃相当額」には、共益費、家財保険料、駐車場料金、光熱水費等は含まれません。

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お問い合わせ先

旭川市福祉保険部生活支援課相談支援係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-9108
ファクス番号: 0166-26-7654
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで 相談に時間がかかりますので、午前中は11時まで、午後は4時までにご来庁ください。(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)