自然災害により被害を受けた場合の市税の軽減措置等について

情報発信元 税制課

最終更新日 2024年3月8日

ページID 057935

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自然災害により被害を受けた場合、地方税法及び旭川市税条例の規定に基づき被災状況に応じた市税の軽減措置を受けることができる場合があるほか、納税に関する御相談をお受けいたします。希望する手続きの詳細につきましては、次のページをご覧ください。

個人市民税の減免等に関すること

詳細ページはこちらから

お問合せ先:税務部市民税課 0166-25-5786

固定資産税・都市計画税の減免に関すること

詳細ページはこちらから

お問合せ先:税務部資産税課 0166-25-5891

減免の申請期限について

減免を受けようとする場合は、減免を受けようとする納期の末日(納期限)が申請書の提出期限となりますのでご注意ください。

(郵送の場合は、この日の消印があるものまで対象となります。)

納税相談に関すること

詳細ページはこちらから

お問合せ先:税務部納税推進課 0166-25-5980

個別の災害に関すること

令和6年能登半島地震による市税の納付・申告等の期限の延長について

お問い合わせ先

旭川市税務部税制課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-5604
ファクス番号: 0166-27-2146
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)