自然災害により被害を受けた場合の市税の軽減措置等について
自然災害により被害を受けた場合、地方税法及び旭川市税条例の規定に基づき被災状況に応じた市税の軽減措置を受けることができる場合があるほか、納税に関する御相談をお受けいたします。希望する手続きの詳細につきましては、次のページをご覧ください。
個人市民税の減免等に関すること
詳細ページはこちらから
お問合せ先:税務部市民税課 0166-25-5786
固定資産税・都市計画税の減免に関すること
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お問合せ先:税務部資産税課 0166-25-5891
減免の申請期限について
減免を受けようとする場合は、減免を受けようとする納期の末日(納期限)が申請書の提出期限となりますのでご注意ください。
(郵送の場合は、この日の消印があるものまで対象となります。)
納税相談に関すること
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お問合せ先:税務部納税推進課 0166-25-5980