自然災害により被災した方に係る固定資産税・都市計画税の減免措置について

情報発信元 資産税課

最終更新日 2018年7月5日

ページID 064323

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自然災害により被害を受けた場合、その被災状況に応じて、地方税法及び旭川市税条例の規定に基づき、固定資産税・都市計画税の減免措置を受けられる場合がありますので、該当すると見込まれる方は手続きをお願いいたします。

固定資産税の減免について

減免対象となる場合は、以下のとおりです。

  • 土地:災害により土地の地形が変わった場合
  • 家屋:災害により家屋の損傷を受けた場合

(補足)償却資産は、家屋の基準に準じます。

対象となる税額

被害を受けた日以後に到来する納期において納めるべき税額

(注意)納期限を過ぎてしまったものや、被害を受けた日以後の納期であっても既に納付されたものは減免できませんので、ご了承ください。

減免申請について

災害による被害状況を職員が現地調査させていただきますので、資産税課までご連絡ください。

なお、減免を受けようとする場合は、減免を受けようとする納期の末日(納期限)が申請書の提出期限となりますのでご注意ください。(郵送の場合は、この日の消印があるものまで対象となります。)

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お問い合わせ先

旭川市税務部資産税課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-5891
ファクス番号: 0166-27-2146
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